法解釈を変更しても、法体系は変わりません。「特別法が一般法より優先する」という法体系は、法学の「基本のキ」です。例えば、商法は民法に対しては特別法にあたり、商法に規定がない場合は民法の規定が適用されます。その商法は、会社法に対しては一般法に
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