どんな法律でも、第1条が一番重要なんです。この弁護士は道路交通法第54条第2項の本文車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得な
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