放送法第64条では「NHKの放送を受診する目的で受信機を設置した」場合にNHKと受信契約をしなけれがいけなと定められている。これについてテレビ放送の受信機能を備えているスマホや携帯電話も設置に相当するかの確認裁判が行われ、設置に当たるとの判決が出た
続きを読む
何かしらの仕事をしていても「職業として認められてない」場合には無職として扱われる。その代表格は泥棒さんであったが、近頃ではユーチューバがそれに加わっている。だから無職とは働いてないという意味ではなく、職業として認められてない労働をしてる者も
ログインでお困りの方はこちら
mixiニュース一覧へ