ん、これは中々興味深いというか画期的な判断と言うべきものでもあって、逆に弁護団に拠る主旨正当性を、確固たる論拠で成立させたという特筆すべき事案・・と言っていいだろうね。尚、この件については当記事よりも一歩踏み込んだ以下の記事の方が、現時点で
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