差し引きで儲かった金額以上の税金を請求されるのは、確かにおかしいように思えるが、競馬や競輪のような公営ギャンブルで得た収入は「一時所得」に該当し、そのための必要経費は、その収入を得るのに直接使った金額と言う解釈は、国税当局がずっと運用してい
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