mixiユーザー(id:12140085)

2012年11月29日20:10

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馬券代はゴルフ代と同じこと

差し引きで儲かった金額以上の税金を請求されるのは、確かにおかしいように思えるが、競馬や競輪のような公営ギャンブルで得た収入は「一時所得」に該当し、そのための必要経費は、その収入を得るのに直接使った金額と言う解釈は、国税当局がずっと運用しているルールなのだから、それを考えずに納税額を残せない使い方をした方が悪いと言われても致し方ない。

■当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判
(読売新聞 - 11月29日 14:45)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=20&from=diary&id=2239449

結局、ギャンブルに使うお金は、個人がゴルフに行ったり旅行したりで使うお金と同じことで、いくら使っても、税金を負けてもらえる材料にはならないと言う解釈なのだろう。「今年はゴルフで20万円使ったので、その分は、課税所得から引いてくれ」と言っても、絶対通用しないでしょ?それと同じで、馬券購入のためのお金は、いくら使っても税控除の対象にならないと言うことだ。

一方で、馬券が当たってお金がもらえたときは、何かの懸賞で現金が当たったり、道端でお金を拾ったりのように「たまたま」得たお金なので、「一時所得」ですよ、と。ただ、払戻金丸々に課税するのはかわいそうだから、当たり馬券に投入した金額だけは、払戻金から引いて計算してあげましょう。国税当局のスタンスは、そう言うことなんだろうね。もっとも、WIN5で2億円当てても、それで控除されるのが100円では、全額課税対象になってるのも同然だけど(^_^;

馬券購入代金の中に「競馬税」みたいなのを織り込んで、代わりに、宝くじみたいに競馬の払戻金も非課税にすれば、国は取りはぐれはないし、安心して高額配当的中を公言できるようになるけど、それだと、控除率が上がって、ファンにとっては配当のうまみが減るし、何より、負けても税金を取られることになるので、それはそれで腹立たしいことだ(^_^;

訴えた会社員は、雑所得にせよ一時所得にせよ、本来払うべき税金をバックレようとしたのをとがめられたのだから、今更「雑所得だ!」と訴えて税金を免れようとしても正義はない。もし、最初から雑控除で申告して、一時所得に変更させられた時点で訴えたのなら、それこそ正当な問題提起であり、その上で「馬券の収入は雑所得」の判決を勝ち取れたら、拍手喝采だけどね。

まあ、どっちに転んでも、20年近く競馬やってて、年間の払戻総額が最高でも50万円程度でしかない私には関係ないことだけど。あ〜あ、一度、税金を気にしないといけないような馬券を当ててみたいな〜(^_^;
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