憲法第39条に「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任は問われない」という一文があります。つまり、ひとつの事件は再度審理されて有罪になることはない、ということで「一事不再理(いちじふさいり)」と呼ばれます。この規定が適応されることはそうそうあり
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