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日記一覧

第29回 「(つづき)「専門業務型裁量労働制とは?」引き続き、「専門型業務裁量労働制」についてこのみなし労働時間は1日単位で定めなければならず、1週間や1ヶ月単位などでまとめて定めることは出来ません。みなし労働時間を何時間と定めるかについては、

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第28回 「専門業務型裁量労働制とは?」今日は「専門業務型裁量労働制」について考えてみたいと思います。専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務の遂行手段や方法、時間配分等を大幅に社員の裁量に委ねる必要がある業務として、厚生労働省の方で定め

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