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2016年12月24日14:30

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第28回 「専門業務型裁量労働制とは?」

第28回 「専門業務型裁量労働制とは?」


今日は

「専門業務型裁量労働制」

について考えてみたいと思います。


専門業務型裁量労働制とは、

業務の性質上、業務の遂行手段や方法、

時間配分等を大幅に社員の裁量に委ねる必要がある業務として、

厚生労働省の方で定めた

次の19コの業務の中から対象となる業務を労使で定めて、

社員を実際にその業務に就かせた場合、

実際の拘束時間や労働時間に関係なく、

労使であらかじめ定めた時間を

働いたものとみなす制度のことをいいます。


1.新商品、新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究


2.情報処理システムの分析、設計


3.新聞、出版等の記事の取材、編集


4.広告、工業製品等のデザイナー


5.放送番組、映画のプロデューサー、ディレクター


6.コピーライター


7.システムコンサルタント


8.インテリアコーディネーター


9.ゲーム用ソフトウエアの創作


10.証券アナリスト


11.金融商品の開発


12.大学での教授研究


13.公認会計士


14.弁護士


15.建築士


16.不動産鑑定士


17.弁理士


18.税理士


19.中小企業診断士


上記の対象業務であれば、

専門業務型裁量労働制を導入することが出来ます、


逆にこれ以外の業務では、

この裁量労働制はとることが出来ないのです。


この制度の事業主にとってのメリットは、

労働時間を正確に把握することが出来ないような職種において、

労働時間を画一的に取扱うことが出来、

労働時間管理が簡便になることにより、

残業代のリスクが軽減されることです。


あなたの業務が上記にあてはまっていたとしても、

この制度を採用するためには様々な要件がありますので、

その点に是非注意をしてみて下さい。




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