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というのが現行の64条の規定であるために、N国の立花氏は「支払いは任意」などと言っていた時があった。ただ受信契約は義務とは言っても「日本放送協会(NHK)を受信する目的で受信機を設置した場合」という前提条件があるために、設置目的がこれに該当しない

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