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2021年02月11日00:53

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受信契約は義務だが支払いは義務ではない

というのが現行の64条の規定であるために、N国の立花氏は「支払いは任意」などと言っていた時があった。ただ受信契約は義務とは言っても「日本放送協会(NHK)を受信する目的で受信機を設置した場合」という前提条件があるために、設置目的がこれに該当しない場合には当然ながら受信契約の義務は発生せず、その端的な事例として「陳列目的での設置」をしている家庭電気販売店が挙げられる。

同様なことは一般の家庭についても当てはまるが、世間では「テレビを購入すれば受信契約をしなければならない」といった誤った情報が流通しているために、見当違いな様々な意見が表明されることとなっている。


■NHK受信料下げへ「積立金」=契約逃れには割増金―放送法改正案
(時事通信社 - 02月10日 19:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6408359
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