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2017年03月24日12:09

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【10億円に手をつけた】韓国は、民法557条1項にいう「履行の着手」をしているので、解除権が無い!

■日韓合意に反対、与党候補も 韓国大統領選
(朝日新聞デジタル - 03月24日 01:14)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4492297


【10億円に手をつけた】韓国は、民法557条1項にいう「履行の着手」をしているので、

解除権が無い!

民法557条に相当する法が韓国にもある筈だ。

つまり、民民であろうが、国家間であろうが、

双務契約の一方が義務(10億円の支払い)を履行し、

他方が、その金に手を着けたということは、後戻りできないんだよ!

こんな、契約の初歩を、理解しない韓国の大統領候補は、

揃いも揃ってリーガルマインドが欠如しているということだ。

日韓合意は、既に、ウィーン条約に違反しているところの

ソウル日本大使館前・釜山日本領事館前の売春婦像の撤去は勿論のこと、

欧米などで、日本と旧日本の軍人を貶める行為を止める旨規定している。

約束を守ることができないのは、日ソ不可侵条約を一方的に破ったソ連や

2001日朝合意を守らない北朝鮮と同じだ。

ウィーン条約に違反していることを、国際司法裁判所に訴えないのは、

韓国政府が自ら売春婦像の撤去に努力すると約束したからであって、

日本の「配慮」だが、もうこの期に及んで、そんな配慮は不要だ。

竹島の不法占拠も、単独提訴だ!



以下、法解釈


民法557条1項にいう「履行の着手」とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すものと解すべきである。

同条項は、履行に着手した当事者に対して解除権を行使することを禁止する趣旨と解すべく、従つて、未だ履行に着手していない当事者に対しては、自由に解除権を行使し得るものというべきである。

・・・つまり、相手が契約の履行に着手してしまえば、手付の放棄をするだけでは解約はできなくなるのですが、自分が履行に着手したとしても相手が履行に着手していなければ解約できるのです。

民法 第557条〔手付〕

1 買主か売主に手附を交付したるときは当事者の一方か契約の履行に著手するまては買主は其手附を放棄し売主は其倍額を償還して契約の解除を為すことを得

2 第545条第3項〔解除とともにする損害賠償〕の規定は前項の場合には之を適用せす

昭和40年11月24日 最高裁大法廷 判決

民法557条1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すものと解すべきところ、本件において、原審における上告人の主張によれば、被上告人が本件物件の所有者たる大阪府に代金を支払い、これを上告人に譲渡する前提として被上告人名義にその所有権移転登記を経たというのであるから、右は、特定の売買の目的物件の調達行為にあたり、単なる履行の準備行為にとどまらず、履行の着手があつたものと解するを相当とする。

従つて、被上告人のした前記行為をもつて、単なる契約の履行準備にすぎないとした原審の判断は、所論のとおり、民法557条1項の解釈を誤つた違法があるといわなければならない。(なお、本件の事情のもとに、上告人主張の仮登記仮処分手続がなされたことをもつては所論の履行の着手があつたものとみることができない旨の原判決の判断は正当である。)

しかしながら、右の違法は、判決に影響を及ぼすものではなく、原判決破棄の理由とはなしがたい。

その理由は、次のとおりである。

解約手附の交付があつた場合には、特別の規定がなければ、当事者双方は、履行のあるまでは自由に契約を解除する権利を有しているものと解すべきである。

然るに、当事者の一方が既に履行に着手したときは、その当事者は、履行の着手に必要な費用を支出しただけでなく、契約の履行に多くの期待を寄せていたわけであるから、若しかような段階において、相手方から契約が解除されたならば、履行に着手した当事者は不測の損害を蒙ることとなる。

従つて、かような履行に着手した当事者が不測の損害を蒙ることを防止するため、特に民法557条1項の規定が設けられたものと解するのが相当である。

同条項の立法趣旨を右のように解するときは、同条項は、履行に着手した当事者に対して解除権を行使することを禁止する趣旨と解すべく、従つて、未だ履行に着手していない当事者に対しては、自由に解除権を行使し得るものというべきである。

このことは、解除権を行使する当事者が自ら履行に着手していた場合においても、同様である。

すなわち、未だ履行に着手していない当事者は、契約を解除されても、自らは何ら履行に着手していないのであるから、これがため不測の損害を蒙るということはなく、仮に何らかの損害を蒙るとしても、損害賠償の予定を兼ねている解約手附を取得し又はその倍額の償還を受けることにより、その損害は填補されるのであり、解約手附契約に基づく解除権の行使を甘受すべき立場にあるものである。

他方、解除権を行使する当事者は、たとえ履行に着手していても、自らその着手に要した出費を犠牲にし、更に手附を放棄し又はその倍額の償還をしても、なおあえて契約を解除したいというのであり、それは元来有している解除権を行使するものにほかならないばかりでなく、これがため相手方には何らの損害をも与えないのであるから、右557条1項の立法趣旨に徴しても、かような場合に、解除権の行使を禁止すべき理由はなく、また、自ら履行に着手したからといつて、これをもつて、自己の解除権を放棄したものと擬制すべき法的根拠もない。

ところで、原審の確定したところによれば、買主たる上告人は、手附金40万円を支払つただけで、何ら契約の履行に着手した形跡がない。

そして、本件においては、買主たる上告人が契約の履行に着手しない間に、売主たる被上告人が手附倍戻しによる契約の解除をしているのであるから、契約解除の効果を認めるうえに何らの妨げはない。

従つて、民法557条1項にいう履行の着手の有無の点について、原判決の解釈に誤りがあること前に説示したとおりであるが、手附倍戻しによる契約解除の効果を認めた原判決の判断は、結論において正当として是認することができる。

弁護士中山知行








韓国民主党「李俊揆駐日韓国大使の妄言、日本に帰化したのか」 H29.3.28 中央日報記事より

共に民主党の朴ギョン美(パク・ギョンミ)報道官が李俊揆(イ・ジュンギュ)駐日韓国大使に「軽挙妄動するな」と強く批判した。

朴報道官は26日午後、記者会見で「李大使の越権外交が度を越している」として前日の朝日新聞とのインタビューで「どんな政権が発足しても、韓日の合意を守ることが正しい選択」と述べた李大使を批判した。

彼は「19日、東京新聞とのインタビューでも同じ趣旨の発言で国民的公憤を買い、わずか一週間も経たないうちに再び韓日合意を守らなければならないと主張している」とした。

彼は「李大使の妄言はここで終わらなかった」とし、「(李大使が)韓日合意をめぐって『韓日関係を発展させる重要な基盤』と評価するかと思えば、釜山(プサン)の少女像をめぐっては『国際礼譲の面で移転しなければならない』と主張したりもした」と説明した。

彼は「最近、韓日合意に怒った高校生が相次いで平和の少女像建設運動に乗り出している」として「勉強にまい進するにも時間が足りない生徒も正しい歴史観を持って直接の行動に出ているのに、李大使は日本に帰化でもしたということか。韓日合意は法的拘束力のない政治的合意に過ぎない」と指摘した。

引き続き「現在、韓国は大統領の罷免で政府は過渡期の状態」とし「次期政府の発足までまだ1カ月半も残っていない。軽挙妄動するな」と付け加えた。

引用終わり

李俊揆(イ・ジュンギュ)駐日韓国大使って、唯一まともな韓国人なのね。

それにひきかえ、最大野党(ムンジェインの支持母体)の【共に民主党】って党名もおかしいけど、

「日韓合意は守るべき・釜山領事館前の慰安婦像は撤去すべし」というのが、妄言だというだけでなく、

その発言が「国民的公憤を買う」と言うのだから、

駐日韓国大使以外に、まともな人が不在ということ

・・・みんなアタマおかしい。

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