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学校図書館開放について

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詳細 2018年3月2日 01:00更新

学校図書館の一般開放は学校図書館法4条2項にある学校図書館(養護学校・盲学校・聾学校図書館も含む)の一般公衆開放規定が根拠法になります。
子育てや図書教育・社会教育に活かすことができます。
(学校図書館法では短大・大学図書館は含みません。また幼稚園図書館も含みません。)


また自習室としても活用したり、読み聞かせのコミュニティの場としても活用できるよう設定していき、社会教育と学校教育の融合を目指す事業です。

しかし、このような法律があるのにも関わらず開放実績のある自治体はごくごく一部です。

また開放し、社会教育の場として活用できるほか、司書教諭や図書館司書課程、社会教育主事課程、国語教職課程等学生のボランティア・交流の場としても活用できます。

このような可能性のある学校図書館の一般開放について論じるトピックです。

未開放の図書館に対しては学校図書館を部分開放して当該児童・生徒のみの利用の開放から進めていきたいと思います。

学校図書館法の範囲外である幼稚園図書館(根拠法なし)もこのコミュニティの扱う話題にします。幼稚園は将来幼保一体化や義務教育化の流れが強く学校図書館としての需要もあるので将来の法改正をにらみ対象とします。


(学校図書館専門職に関する現状)
?12学級以上の学校への司書教諭配置は進んでいるが、ほとんどが兼任で授業時間の軽減措置はわずかであるために仕事ができない状況(かつての図書館主任が司書教諭免許を持っているだけで実態はなにも変わっていない。そればかりか業務増大によりほとんど小・中学校においては図書館に関われない状況である)

?いわゆる学校司書についてはボランティア、嘱託等のパートタイム職員、専任事務職員、専任学校司書まで多様。高校では学校司書の配置は進んでいる。(学校図書館法13条により高等学校においては政令で定める基準に満たしていない場合において基準まで高める場合はこれに要する負担の2分の1を負担する。このため高等学校においては専任の専門事務職員である「学校司書」が正規職員で配置されている)→結局経費負担のない小・中学校はボランティアや週2〜3日勤務のパートに頼む状況となり質は悪化する。特にボランティア頼みは読み聞かせ(図書館学でいうストーリーテーリングばかりとなり荒れ果てた図書館のまま読み聞かせだけが充実する)

?上記?及び?への解決策の提案
図書館専門領域と社会教育専門領域の融合化により「学校司書」は図書館司書と社会教育主事の両方を取得する人材とする。
土日の学校図書館開放と土日における学校図書館を使用した生涯学習講座を開く

(学校図書館の開放実績状態について)
一部の自治体を除き活発ではありません。ただし大学図書館並の設備を誇る進学校の図書館においては一般開放の実績があります

(蔵書構成配分比率・学校図書館数量基準について)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=15604038&comm_id=779573

こちらになりますが数量基準を満たしているのは2〜3割の学校であるそうです。

関連法規:

<学校図書館法>
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/011.htm

<文字活字文化振興法>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO091.html

<子どもの読書活動の推進に関する法律>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO154.html

<通称:生涯学習振興法>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02HO071.html

<社会教育法>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html

<特定非営利活動促進法>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html

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参加メンバー 84人

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開設日
2006年4月4日

6597日間運営

カテゴリ
学問、研究
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