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NHK土曜ドラマ「ジャッジ」コミュのII第2回「共犯」用語集!

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【境界確定請求事件】……不動産の境界は、「公図」という、土地の境界や建物の位置を確定するための地図に記載されていて、登記所(法務局)に置かれています。しかし古いものや測量が不十分な公図も多く、土地争いのひとつの原因になっています。ドラマに出てきた土地は海岸でしたね。公図に不備があるのか、海岸線が動いたのか、あれだけではどうかな?

【書記官 斎藤涼子】……裁判所書記官は、裁判官の補助者的な役割で法廷の進行を司り、裁判記録を作成する「公証人」的な役割を果たし、特に後者の役割は重要です。書記官になるには、まず裁判所事務官になり、書記官任用試験か書記官研修所入所試験に合格し、研修を受ける必要があります。斎藤涼子は瀬戸事務官の同期でトップで書記官になった、ということのようです。早速裁判記録作成の早さを恭介に見せつけていましたが、裁判所書記官としての基本的な能力が高いことを表しています。

【裁判長 三沢恭介】……判事補は、合議体の裁判長は通常しませんが(判事補任用後5年後に「特例判事補」となり、単独での裁判が認められます。判事になれるのは10年後から)、支部の場合は支部長が裁判長をすることになっています。このドラマの設定が巧みなところです。

【公判前整理手続】……証拠調べ(物証や証人を調べる)を行う前に、裁判官と検察官、弁護士が集まり、裁判の争点が何かを決め、その立証のための証拠を開示します。これは裁判員制度をにらんで迅速化のために開始された手続きですが、いままでの裁判では開示されなかった、検察側のもつ被告側に有利な証拠がこの手続によって明らかにされるということがいくつか起きています。
 裁判員裁判が始まり、裁判員が目にするのは、この手続きを経た証拠ということになります。

【共同正犯】……自分ひとりの行為でなくても、生じた結果についての刑事責任を負わせるとの考え方です(刑法60条)。稲村は森にだまされて沙耶を殺害しました。一方、森は沙耶を殺害していませんが、この犯罪の主導権を握りました。このふたりが相互に関与して犯罪行為を行ったことを重要視する考え方です。森は殺害をそそのかしただけであり、実行はしていません。教唆犯(共犯として一段下になりますが、刑は正犯と同じと定められています。刑法61条1項)とする考え方もありますが、現在は共同正犯(同格)とする厳しい扱いが一般的のようです。

【朱肉は赤い?】……稲村の供述調書の書名の脇に拇印が捺されていました。赤い朱肉で捺されていましたが、調書は黒い朱肉でとるのではなかったでしたっけ? 実務関係者のご指摘を。

【反対尋問】……証人尋問は、検察側、弁護側からの申請で行われますが、まず申請した側から尋問します。これを「主尋問」といいます。その後、相手側から尋問します。これが反対尋問です。森は検察側の証人として申請され、検察側の立証に沿った証言をします。対立する弁護側としては、反対尋問がその疑問や矛盾を問いただす場となるわけです。

【補充質問】……主尋問、反対尋問に加えて、裁判官が自身の疑問などを聞くことができます。

【被告人質問】……通常、他の証人・証拠を調べた後、最後に行われることが多いようです。

【訓戒】……前回のとおり。これが嫌いな裁判官(元職の方も)もいます。

コメント(8)

【朱肉は赤い?】について、
確かに、捜査段階の供述調書は、「ポリスメイト」という、
黒いインクでやります。
被疑者が逮捕され、引き続き勾留される際に、
裁判所で行われる勾留質問において、
裁判所が勾留質問調書という書類を作成さしますが、
その被疑者署名、指印スペースに、
赤色の指印を見たことがあります。

【裁判長…】について
これは裁判所法の以下の条文に反しているようにもみえるので、
ドラマの制作側が、正しい考証をしているかどうか疑問なしとしません。
前シリーズも確か恭介が裁判長をしていたような…。

第27条第1項 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
第2項 判事補は、同時に2人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない

ちなみに、たぶん、境界画定→境界「確定」ですね。
まっつーさん

 ありがとうございます!「確定」の間違いは直しました。
 そうですかー。黒い朱肉は「ポリスメイト」っていう商品名なんですか。検察でも同じものを使っているはずです。
 裁判長については、ドラマの考証でいいみたいですよ。「日本裁判官ネットワーク」という団体の会で、NHKの企画担当の方のお話を伺ったときにおっしゃっていた記憶があります。たしか参加していた裁判官たちからも異論は出ていなかったかと。
【裁判長……】について

ぽいんと尺さんも言及されていますが、「判事補の職権の特例等に関する法律」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO146.html)第1条1項に、判事補等の職務を5年以上経験した者で「最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けない」という規定があるので、この結果として特例判事補は裁判所法27条2項の制限を受けず、裁判長となることができるということかと思います。

今回、右陪席(裁判長から見て右側の裁判官)は判事で、恭介よりも経験のありそうな人でした。

まだ若い特例判事補が沖縄の離島の支部長として裁判長を務める際に、沖縄本島から超ベテラン刑事裁判官(その後さだまさしの歌を引用した訓戒などで有名になった方)が右陪席に座って「支部長殿のお手並み拝見」といった、若き支部長にはなかなかやりにくいことになりそうなシチュエーションも実際にあったようです。
法律的なことはわからないですし、ドラマ寄りの「感想」になってしまいますが・・・

>恭介よりも経験のありそうな人でした。

前シリーズの第3話でも、同じ席に座っていた人ですね。
穏やかで、経験も有りそうで、見ていて安心できて、なにげに好きです。
彼が後見人というか、支えとして居るから、恭介もより実力を発揮できるのではないか? みたいな・・・そんな風に思いながら観ています。

あのエピソードでの解説でも、「キャリアの一番長い人が中央に座り、裁判長になりますが、この島では、支部長である夫が裁判長を務めます」みたいな説明がしてあって、「なるほど〜 ふむふむ」って思った記憶があります。

逆の、左陪席に座ったのは、前シリーズでは若い女性の判事補でしたが、今回は別の男性。
あれから時間がたって人事異動でもあったのか、きちんと別の(でも、経験はやっぱり浅そうな)人が替わりに出張してきているのは、演出として「手堅くて、上手いな」って思いました。
>3
やはり、特例判事補の規定は、裁判所法27条にもかかってくるんですね。
条文の「判事補」を字義どおり読まなくていいということでしょうね。

しかし、期が上の裁判官が陪席だと、
やりにくいでしょうね(小役人的発想かもしれませんが)。
ドラマでの恭介はそうじゃなさそうでしたが…。
しむらさとしさん
右陪席は利重剛ですね。「三井のリハウス」の前シリーズのお父さん役もやっていました。左陪席は近藤公園。劇団「大人計画」の役者は本当にいろんなところに出てきます。

兵庫/たかしさん
ご指摘ありがとうございます。いまは退職してロースクールの先生をやっているあの方が右陪席ですか。怖っ!(笑)
失礼して私からも。。

【裁判所職員総合研修所】。。。従来の裁判所書記官研修所は、平成16年4月、家庭裁判所調査官研修所と統合され、「裁判所職員総合研修所」となりました。(埼玉県和光市にあります) 試験も、裁判所職員総合研修所の裁判所書記官養成課程入所試験を受けて入る、ということになりますね。

【旅費】。。。裁判員・裁判員候補者の旅費については、現金ではなく、口座振込の方法により支払われます。候補者に選ばれ、裁判所から「裁判員等選任手続期日のお知らせ」が届いた際、口座番号などを記入した書面を返送することになります。

【情状酌量】。。。支部長は、判決で「友人に騙されたとはいえ...」「辛いことも多かったのは分かります」などと言っていましたね。 裁判所が、被告人側の事情に理解を示す場合、「情状を考慮」「同情の余地がある」「酌むべき事情も認められる」などと述べることがありますが、「情状酌量し」という言葉はあまり見かけません。というのは、裁判所は、その裁量により刑を減軽する「酌量減軽」をすることができるのですが(刑法66条.)、それを実行するのは「法定刑の最低をもってしてもなお重いと考えられる場合」、つまり殺人罪でいえば下限の「懲役5年」としてもなお重くて困る、という場合に限られるからです。今回は、情状酌量して減軽をしたのではなく、本来の法定刑の幅の中から様々な事情を考慮した上で懲役12年という刑を定めた、ということになります。

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