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加害者の立場から考える少年犯罪コミュの少年院送致「12歳以上」・少年法改正案、今国会成立へ

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少年院送致「12歳以上」・少年法改正案、今国会成立へ

 凶悪事件の低年齢化に対応するため、警察に捜査に準じる「調査権」を与える少年法改正案が今国会で成立する見通しとなった。政府・与党は16日、家庭裁判所の判断で少年院に送致できる年齢の下限を現行の「14歳以上」から「12歳以上」に引き下げる修正内容で合意。近く与党修正案として衆院法務委員会に提出し、今月中にも衆院を通過する運びとなった。

 自民党の坂本剛二国対筆頭副委員長が16日、衆院法務委員会の早川忠孝理事と会談し、野党の賛同が得られない場合でも与党修正案の成立を目指す方針を確認した。 (07:00)

コメント(20)

年齢を下げるだけならいくらでも出来る。
必要とされているのは、「どうやって低年齢化しないように教育すべきか」だと思うのですが…難しいでしょうが。
12歳以上にしたからいいということでは困るし、それは違うと思う。
こどもを上から弾圧するのではなく、下から支える国であって欲しい。




全然現場に出た事の無いただの平和ボケした大学生の理想論かも知れません。
失礼しました><
私が危惧しているのは、社会一般のイメージにある非行少年が少年院に入れられるのは別に構わないと思う
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例えば、夜中にゲームセンターを徘徊したり、暴走したり、バイクをパクッたり、万引きしたり、シンナー吸ったりするような人たちが非行少年っぽい非行少年だと思うのだけど…
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12歳なら初等少年院に入れられると思うんだけど、初等少年院に行ってる人は小学校一年生の漢字もまともにかけないような人が約半数、中学校(あるいは小学校も)まともに学校に行かずに夜の生活を繰り返したり非行を繰り返したりする人が多い。
そして、少年院は、規則正しい生活をすることによって夜の生活から抜け出せるようにするところ(だと私は思っている)。悪中の悪が集まってるところに、突然まじめ(少なくとも、夜中の徘徊や暴走行為はやっていない)少し心の病んだ少年が来ても、虐められるか周りの非行少年たちに汚染されるのがおち。また、少年院というものに対してどういうイメージを持っているか分からないが、少なくとも「一人一人に合った更生プログラム」や「被害者に対する賠償…」などは少年院生活の1%未満しか行われていない。

すでに出てしまった非行少年は、仕方がないというかなんというか…
非行少年に対する対処療法も大事だけど、原因を突き止め、それをなくす努力をしないと少年院に入れる年齢を下げただけでは何も変わらないと私は思う。

◆少年犯罪に関するまとめ◆
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=1454602&id=15190179
首相 小学生の少年院送致「やむを得ない」<4/19 1:33>

 罪を犯した少年を少年院に送る年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げる少年法の修正案に関連し、安倍首相は18日夜、小学生も送られることもあり得るとの考えを示した。

 少年院送致の年齢を現在の「14歳以上」から「おおむね12歳以上」に引き下げる修正案は、与党側が18日に国会に提出したもの。野党側は「審議が不十分」などとして激しく反発したが、約3時間の審議の後、衆議院法務委員会で採決された。法案は今の国会で成立する見通し。

 法案審議の過程では、小学生の少年院送致に歯止めをかけるため「おおむね12歳」との年齢制限を設けたが、安倍首相は18日夜、「被害者の方々の気持ちも踏まえれば、これ(小学生の少年院送致)はやむを得ないこと」と述べ、小学生が送られることもあり得るとの考えを示した。

コメント:少年院送致にすれば、少年がどのように更生できるのかをもっと示してもらいたい。被害者感情という一言で一人の少年の人生をめちゃくちゃにするのは許せない。論理的思考を求む
賛成・反対、何れの立場を採る人にも誤解があると思うのですが、
少年院というのは、刑罰を与える機関ではなくて、教育機関なのです。

実際、少年院の中では、刑務作業も行なわれませんし、原則として懲罰もありません。それどころか、職業訓練・資格取得・情操教育・生活習慣などの教育を、積極的に行なっています。
こういった実態を知らずに、ヤバイ連中を施設に送り込もうという考え方は、排外主義的であり、ある意味優性思想につながるものなのかもしれません。そういった意味で、私は今回の年齢引き下げには反対の立場です。

しかし、少年院の教育機能を活かすという意味では、一律的な年齢制限はよろしくないかもしれません。子どもの発達程度は、とても個人差がありますからね。

国学院大学非常勤講師の緑川徹氏が、少年院に関してなかなか興味深い研究をしています。
機会がありましたら、緑川氏から少年院の意義を学んでみることをお勧めします。
↑間違えました。
緑川氏は、国学院大学ではなく、国士舘大学の非常勤講師です。
> 職業訓練・資格取得・情操教育・生活習慣などの教育を、積極的に行なっています。
これは、ほぼ事実。
だが、実際に生活をしたのとただ研究をしたり人の話を聞いたりしたのとは全く違う世界が少年院にはある。

小学生で人を殺した少女がいたが、彼女は人を殺すまでは非行少年ではなかった。人を殺して初めて、触法少年になったわけだ。少年院は、「事件の時だけ非行少年であるタイプ」の人間を対象にしたところではなく、「事件の前後も非行少年であるタイプ」が行くようなところ(だと個人的な考え)。だからこそ、中卒で就職を考えたり、いわゆるブルーカラーの代表の資格(?)危険物取扱者乙四や、暴走は何故いけないのか、薬物は何故いけないのか、家庭とは何か、友達関係とは何かを考える情操教育、朝は6:50に起き、夜は9:00に寝る超健康生活を送り、健康に配慮された食事を食べ、きれいな服を着…。

つまりは、日常に暴走行為や薬物、悪友との関わりや家庭崩壊があったり、高校に進学できないのがほぼ普通であったり、昼夜逆転生活が当たり前、友達の家で生活するのが当たり前、家で家族と一家団欒しながら食事を食べないのが当たり前…。
これらのことにいくつか当てはまる子達が、少年院で生活を送り、非非行少年の生活の快適さを実感するというのなら理解は出来る。

だが、普通に小学校や中学校、高校に行き、夜更かしするといっても2時3時まで家で友達とメールをしたりネットをしたり、それでも朝はちゃんと学校に行き、高校に行けるくらいの知的能力と金銭的余裕があり、塾も行ったりたまには一家団欒をし、普通の生活を送っていたが、家族と上手くいかない、学校で少し上手くいかない、友達と上手く行かない…。ちょっとした理由だが、そのちょっとの理由と少年自身の軽度の発達の遅れや障害が影響したり、または思春期特有の思い込みや性格の異常により事件を犯した少年たちに、本当に少年院での生活は必要なのか?
私は、一時的にこのような少年達を社会から隔離し、教育を施す必要がないといっているのではないが、その教育機関として少年院を選ぶことがどうかと思う。

のだ。
社説
少年法改正案*14歳未満に厳しすぎる(4月19日)

 少年法の改正案が衆院法務委員会で可決され、今国会で成立する見通しが強まった。

 改正案のポイントは二つある。

 十四歳未満の少年が、刑罰法規に触れる行為をした場合、一つは、警察が家宅捜索や証拠押収などの強制調査に乗り出す権限を持つことだ。もう一つは、おおむね十二歳以上なら少年院送りが可能になることだ。

 十四歳未満は体も心も未成熟なため今は刑事罰の対象とせず、児童相談所が福祉的な対応をしている。

 改正案では警察が、少年の将来を左右することになる。少年の人権が保障されるか心配だ。

 少年法は二○○○年に、刑事罰に問う年齢を十六歳から十四歳以上に引き下げるなどの大改正をした。その効果が確かめられていない中で、与党が野党の反対を押し切って採決した。進め方が強引ではないか。

 改正案では、事件が少年によると「疑うに足る相当の理由がある時」に警察が強制調査をできることにした。

 その結果、少年を児童相談所と家庭裁判所のどちらに送るかを決めるのは警察の役割となる。

 十四歳未満の少年といえば、表現力が不十分で、大人に暗示されたり、誘導を受けたりしやすいだろう。

 警察の厳しい事情聴取に精神的に耐えられるだろうか。

 子どもの心理に配慮しながら事実を聞き出す仕事は、現行通り児童相談所が担う方がいいのではないか。

 民主党は、警察の出番を限定し、その場合にも弁護士などを立ち会わせ、ビデオに録画する修正案を出した。練られた案だが、与党が耳を貸さなかった。もっと協議しても良かった。

 もう一つの改正点である少年院への送致は、下限の年齢を現行の十四歳からおおむね十二歳に引き下げる。

 重大事件を起こした十四歳未満の少年は現在、児童自立支援施設に送られている。子ども数人ずつが小さな寮で暮らし、夫婦の寮長、寮母の元から学校に通う。非行少年を「育てなおす」のにふさわしい施設だ。

 鉄格子やフェンス、独房並みの部屋もある少年院の実態について、どこまで踏み込んだ議論をしたのだろう。

 今回の法改正は長崎市や佐世保市で起きた十四歳未満による凶悪事件がきっかけになった。二○○五年に国会に初めて提出されたものの、日弁連などの反対論が強く、今国会の三月下旬にやっと実質審議に入った。

 少年犯罪の凶悪化や低年齢化が言われるが、十四歳未満の法に触れる行為をした少年の数は、人口比ではこの四半世紀に半減している。

 政府・与党は、厳罰化さえすれば、問題が解決すると考えてはいないだろうか。法改正を急ぐ必要はない。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/21366.html
1、このような重要な法案が、何故議論を尽くさないまま、数の論理で可決されるのか

2、少年法の理念である可塑性をどう捉えるのか。

3、年齢引き下げによって予想される効果は、弊害より大きいのか


以上の観点から、今回の法改正には疑問を感じます


「悪い奴は隔離すればいい」という論理がどこかで働いているような…
何だか気味が悪いです
もう少し、議論をしても良かったのではないかと思います。
小学生が少年院の軍隊式の行動訓練するかもしれないのを想像すると、ちょっとなぁとも思います。
少年法改正 安易な厳罰化、教育効果損なう
2007年5月23日
 凶悪な少年犯罪や低年齢化に対応するため、少年院送致の年齢下限を引き下げるなどの内容を盛り込んだ少年法改正案が今、参院で審議中だ。

 改正案は2004年に長崎県佐世保市で起きた小6女児による同級生殺害事件など近年、14歳未満の少年による凶悪事件が相次いだことをきっかけに政府が検討を始めた。

 衆院が修正を加え、可決した上で参院送付されており今国会中に成立する可能性が強まったが、未熟な少年の犯罪に対して厳罰化に向かう現行制度の拡大が妥当なのか。踏み込んだ議論はまだ十分とは言えない。罪を犯した少年に対する教育的な配慮も含めてしっかり検討する必要がある。

■小学生の少年院疑問■

 改正案で大きな焦点の一つとなっているのが、少年院収容年齢の引き下げだ。現行の「14歳以上」から「おおむね12歳以上」へと引き下げることを盛り込んでいる。

 これによると、小学生でも少年院に入る可能性が出てくるが精神的に未熟で、社会的規範をしっかり理解する力が育っていない段階では、規律を重視する少年院よりも家庭的な雰囲気を備えた児童自立支援施設で教育する方が妥当との意見もある。
 もちろん犯罪被害者の無念さや、家族の苦しみも制度を論議する上で無視するわけにはいかない。安倍晋三首相も少年犯罪が凶悪化する中、「(厳罰化は)やむを得ない」と述べている。

 しかし、少年をめぐる犯罪の背景はひとくくりにはできず、複雑な社会環境が起因していることから少年院収容だけで更生の芽が出るとは言い切れないのではないか。

 厳罰主義により、教育的な効果を損なう恐れもある。法改正の前にまず、裁判所、警察、教育、福祉、医療など関連分野の専門家による十分な検討の場を設けるべきだ。

■求められる慎重捜査■

 本県の少年犯罪の現状を見ると、昨年1年間に検挙された刑法犯少年は1067人(前年比90人減)で、触法少年の補導も94人と10年前と比べると半数以下。少年による殺人や強盗といった凶悪犯罪が懸念されている状況にないことは幸いなことだ。

 だが、全国的に見れば低年齢の少年犯罪が凶悪化、特異化していることは否定できず、各方面から対策を強化しなければならないのは確かだ。

 こうした背景から改正案では、刑罰法令に触れても刑事責任が問われない14歳未満の「触法少年」に対する警察の調査権限も拡大している。

 当初は将来、刑罰に触れる行為をする恐れのある「虞犯(ぐはん)少年」にも警察の調査権限を与える内容だったが、これは基準が不明確で「警察主導の監視社会化につながる」などの批判から衆院で削除された。

 また、修正で触法少年への調査についても「客観的な事情から判断して疑うに足りる相当な理由」と条件を強めた点は評価できる。人格形成が未熟な少年だけに、あくまでも捜査段階ではより慎重さが求められ、後で検証できるシステムの検討はぜひ必要だ。

 少年事件対策は、まず彼らを犯罪に向かわせる要因をきちんと探り、改めることから始まる。再度、今の少年院や児童自立支援施設がうまく対応できているかの検討も欠かせない。現行制度の適用範囲を広げる厳罰だけの安易な法改正にとどまってはならない。
http://www.the-miyanichi.co.jp/column/index.php?typekbn=1&sel_group_id=7&top_press_no=200705232302

「赤ちゃん」から育て直す 神戸児童殺傷から10年
2007年05月23日12時34分
http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705220442.html

2007/05/24-17:50 欠かせぬ少年への配慮=冤罪防止が課題−少年法改正
 25日に成立する少年法改正案は、刑事責任を問えない14歳未満の「触法少年」に対する処遇を、以前より厳しくしたのが特徴だ。それだけに、運用に際しては少年の権利が不当に侵害されたり、更生教育面の対応が後退したりすることがないよう十分な配慮が必要だ。
 触法少年の事件で警察が実施できるのは、現行では任意調査にすぎず、事実解明の限界が指摘されてきた。今回、警察に付与される押収や捜索などの強制調査権が、真相究明に一定の役割を果たすのは確かだろう。
 改正案には、警察が少年や保護者らを呼び出して質問できる任意調査権も明記された。ただ問題は、質問を受ける少年が低年齢であればあるほど、警察官による自白誘導の危険性が増すという点だ。日弁連や野党は「冤罪(えんざい)を生む」と指摘し、質問への弁護士の立ち会いや警察官とのやりとりの録画を認めるよう要求したが、改正案には盛り込まれなかった。冤罪を防ぐ手立ては今後の検討課題だ。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007052400866
少年の代表をする者が今の国会、特に自民党には存在しませんね。
犯罪には短絡的に厳罰化でかたがつくとしか考えないご老人達が、愛国だの昔の家族像だのという自らの保守的な叶わぬ理想を国民におしつけようとしてるのが今の世の中でしょうね。
マスコミもこれに乗っかってしまって、嘆かわしい限りです。
そりゃ、触法少年の味方をしたところで国民や視聴者受けはしないでしょうが。
人気取りで政治をしたら衆愚政治にしかなりませんね。
りん♪さんへ

一応、コミュニティ紹介に
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【コミュルール】
今のところ、参加者が少ないため、特にルールを設けるつもりはありません。
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の文言を入れていますので感想文もOKかなと。

ナオさんへ

コミュニティ紹介に
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そして、少しでも多くの人に少年犯罪の本当の姿を知ってもらえたら幸いです。
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という文言を入れています。なぜなら、mixiのコミュニティごときでは少年法の改変を止めることなどできず、ましてや国会に抗議することすらできていません。
しかし、一人でも多くの人に少年犯罪という領域について知ってもらえることであれば可能だと思っています。微力ですが、できる最大限のこととご理解いただければうれしいです。

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