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セーブ・ザ・チルドレンコミュの「義父から受けた性犯罪に対する不当判決」の控訴を求める要望書

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緊急行動(Urgent Action)です。
性暴力禁止法をつくろうネットワークの「不当判決の控訴を求める要望書」
(添付資料)対して賛同される方々を募集しています。

(署名のとりまとめは、性暴力禁止法をつくろうネットワークとは別に有志で行なっております)
ご署名可能でしたらメールに下記を記入していただき、どうかご返信をお願いします。
提出主体は「賛同者一同」とし、署名者全員の連名で提出します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【お名前】(ニックネーム不可、ただし通名は可です)
【所属・お立場】(あれば書いてください)
【メッセージ】
私も賛同します。ぜひ控訴して下さい。など。。。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
disca@app-jp.org
もしくは、http://mixi.jp/show_friend.pl?id=23709261 
にご一報ください。
水曜日中にご返信いただけますと助かります。
木曜日の朝に、神戸地裁に手渡ししてきます。

 神戸地方検察庁
 吉田統宏 検事正 殿
 小寺哲夫 次席検事 殿

高校生のときに母親の内縁の夫から受けた強姦事件で、神戸地裁が2月22日、
「抵抗することが著しく困難だったとは言えない」として無罪判決を言い渡した
ことを報道によって知った私たちは強い衝撃と憤りを覚えました。被告の弁護士
は「起訴自体が不当であった」とコメントしていたということですが、私たちは
神戸地検が母親の内縁の夫からの強姦という性的虐待事件を起訴したその判断を
強く支持したいと思います。残念ながら神戸地裁は性暴力被害の実態への無理解
と被害者の恐怖に対する想像力のなさによって、被告を無罪とする不当判決を下
しましたが、神戸地検におかれましては被害者の声に真摯に耳を傾け、速やかに
控訴を決断していただきたいと要望いたします。以下、神戸地方裁判所の無罪判
決の問題点について述べます。

報道によると、被害者は加害者に対して「虐待によって極度の恐怖心を抱いてい
た」と証言しています。しかし、奥田哲也裁判長は、加害者と被害者が上半身裸
で一緒に写っている写真があることや、2人で外出し買い物していたことなどか
ら「(男性に)恐怖心を抱いていたという長女の供述の信用性には疑問が残る」
として無罪判決を下したということです。

この事件のように父親(実父、継父、母親の内縁の夫)や祖父、おじ、兄弟など
から性暴力被害を受けた場合に、被害者はその場から逃げることはできません。
身体的な暴力や脅しが加えられ、逆らったらどうなるかわからない、逆らっても
どうしようもない、という状況にあることも多いのです。また、経済的にも逃げ
られない状況があります。性暴力を受けないために高校生が一人で家を出て生活
していけるというのでしょうか?結果として性暴力被害を避けることはできない
のだという一種のあきらめのような状態になることも少なくありません。こういっ
たいわば心理的な監禁状態におかれた状況での性暴力は、加害者が加害行為を加
える際にナイフを突き付けたり、殴る蹴るの暴行を加える必要はありません。

心理的な監禁状態におかれた被害者は加害者を怒らせるようなことはできません。
笑顔で親密そうに写真に写ったり、一緒に仲良く外出することも何も不思議なこ
とではないのです。写真を撮るときに不快な顔をすれば何をされるかわからない、
外出先でも楽しそうにふるまわなければ相手が機嫌を悪くしてしまう、など外か
ら見れば被害者なのになぜそんなふうにふるまえるのか理解できないような行動
も、被害者にとってはそのときを生き延びるための精一杯のサバイバル行動であっ
たと認識する必要があります。また、継続した性暴力被害の被害者は被害時に
「解離」とよばれる精神症状になっている場合もあります。まるで被害にあって
いるのは自分ではない、というように感覚や感情を自分から切り離すことで、苦
痛でたまらない状況を生き延びる防衛策なのです。ですから被害にあっていても
不快そうな顔も見せず、相手の要求に応えて笑顔で対応することもできるのです。

性暴力被害はこういった顔見知りの相手からの被害が多いという現実も認識してお
く必要があります。内閣府が平成20年に全国の男女5000人を対象に行った「男女
間における暴力に関する調査」によると、女性の7.3%(123人)が「異性から無
理やりに性交された経験がある」と回答していますが、その加害者は「よく知っ
ている人」が61.8%、「顔見知り程度の人」が13.8%で、合計すると実に8割近
くが面識のある人という結果が出ています。そういった面識のある相手からの被
害には、通常「暴行・脅迫」を用いられることは少なく、被害者も「抵抗」して
いないようにみえることの方が一般的なのです。

一方、刑法177条の強姦罪には「暴行又は脅迫を用いて」という規定があり、その
解釈については「抵抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫」が必要とされてい
ます。つまり、現行の強姦罪の規定や解釈は、性暴力被害の実態に全く対応でき
ていないということです。

この判決が認められてしまえば、圧倒的な力関係がある中で、女性はどんなに怖く
ても死ぬまで抵抗するか、それができなければ性的な侵害を受けても我慢しろと
いうことになってしまうのではないでしょうか。

女性の意思を無視した性的な侵害は犯罪です。たとえそのときに明確な「抵抗」が
できなかったとしても、被害者が責められるべきではありません。被害者が生き
延びるために取った行動を理由にして、被害者
としての認定を退けることは、社会が被害者の生きる勇気を否定してしまうことに
なります。

この神戸地裁の不当判決はこの事件の被害者を始めとする、声を上げられなかった
無数の性暴力被害者に対して与える影響は甚大なものがあります。私たちはこれ
をこのまま見過ごすことはできません。

この不当判決を確定させることなく、彼女の失われかけた人権を回復する機会をも
う一度与えることができるのは神戸地検の判断にかかっています。控訴審では、
性暴力被害者の心理状態や対処行動について理解のある専門家の証言を立証活動
で採用するなど被告を有罪にできる見込みは十分あるはずです。性暴力被害者が
誰からも侵害されずに安心して安全に生活することができる基本的な人権を守る
ために何卒ご尽力いただきますようお願いいたします。

1.判決を確定させず控訴してください。

性暴力禁止法をつくろうネットワーク

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