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親子の絆を守る会・福岡コミュの求拡散かつ求実行! 最大・最後のチャンス!

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(各種団体のMLやMixiのコミュニティでのジークさんの投稿の転載です。)

【ハーグ条約はこれが最後のチャンス!】

緊急告知です。現在、ハーグ条約中間案についての、パブリックコメントが募集されていますが。これについて複数の省庁筋、政治家サイドから情報が入ってきました。

実は法務省・外務省共にこのパブコメを重視しており、今まで来ている意見の中で、でっちあげDVを指摘する声が多いことに着目しているとのことです。

そういうわけなので、でっちあげDV被害者の方は、特に自分の受けた被害について、具体的な説明を送って下さい。

なお、ハーグ条約国内担保法を適正なものにし、家裁の運用に影響を及ぼし、今後の共同養育法の立法に繋げるためには、これが最大にして最後のチャンスです。

法務省・外務省が意見を考慮すべく、門を開けて待っています。

当事者の中にはデモなどの直接自分が抑圧を発散できる行動ばかり取りたがる人がいますが、正直言ってこうした方法はあまり有効ではありません。一般市民が少々騒いだところで法律など変わりません。

やることを否定はしませんし、必要であれば協力もしますが、長い時間のかかる方法であることは間違いありません。

マスコミや議員陳情も同じようなものです。なかなかこちらの期待通りにはなりません。

そして今回のチャンスを逃せば、又門は閉じ、不当なハーグ条約の運用が始まった場合、外国が文句を言い始めて揉め、また国内法を変えるまで数年を要することになると思います。それに一度決まった法律を変えるのは非常に大変でもあります。

だから、繰り返しますがこれがこれが最大にして最後のチャンスです。

ここが勝負どころで、最後のチャンスです。

以下にパブコメの送付方法と、中間案の大きな問題点を簡単に書いておきますので、参考にしてぜひ応募して下さい。やらないと何も変わりませんよ!

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080085&Mode=0

1 住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別及び職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより,日本語にて意見募集期間の最終日必着で送付。

2 宛先
法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji27@moj.go.jp

※意見については大筋をA4、1〜2枚程度に読みやすくまとめ、資料があれば添付すると良いと思います(例:一方的に出された配偶者暴力証明書とか不当な審判書など)。
送付方法はメールにファイルを添付する方法でも良いし、無理な方は郵送でも出来ます。

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中間案の問題点

1 中間案の返還拒否事由にはいくつかの案が示されていますが、第2の2の?の甲案 b, 乙案 b において、DVを子どもに見せるのは虐待であるとし、これを返還拒否事由の一つにしていますが、ここが でっちあげDVに利用される可能性の高い部分です。

そもそもDVの恐れがあるかどうかは、外国で暮らしていた時の事実や状況を基礎として判断しなければ難しいはずですが、これを日本のしかも家裁で判断するとなると、一方的なでっちあげDVが通されてしまう可能性があります。この点は慎重に判断するための対策が必要だと思いますが、そうした担保法を入れさせるためには、現在日本で横行しているでっちあげDVの事例を具体的に指摘することが必要です。

また、返還したからと言って、別に夫婦(元夫婦)が同居するわけではないし、仮にDVがあったとしても、外国では受け渡しシステムや監督付面会施設なども整っているので、両親同士が接触してDVが起こる可能性はないはずですが、エセフェミニストはここを拡大論理で強引に押し切ろうと企んでいると思われます。

2 ハーグ条約について、日本には大きな認識の間違いがあります。返還規定というのは、相手国の申し立てた親に子どもが返還されると言うことではありません。

つまり、返還されたからと言って、そのまま親権者や監護者になれるわけではありません。

では、何のための返還かというと、子どもにとって一番良い養育方法を決めるためには、それまで暮らしていた場所での色々な状況を調べなければならない。そうしなければわからない。それを連れ去った先の日本で、外国であった事実もわからないのに勝手に判断するのはおかしい。これでは子の福祉に適わない。だから一旦返還しましょう、という趣旨なわけです。

これに対し、日本で親権や監護権を判断してしまって返還しない、というような運用はおかしく、外国司法に対する侮辱でもあります。このような恐れのある担保法規定は除外されるべきでしょう。

3 ハーグ条約の狙いの一つに、「両親間の子の奪い合いを未然に防止する」という意味がありますが、これは子の奪い合いは子の福祉を害する、という認識があり、そのためどちらの親の連れ去りをも禁止しています。

上記2と併せて考えれば、返還拒否ばかりが重視されるのは不当です。

また、日本の裁判所は、最初の連れ去りを違法と評価せず、連れ去りを助長していますが、この部分の運用が真っ向から対立します。当然、正しいのはハーグ条約に見られる国際法理や合理性なので、裁判所の基準がこちらに合せるべきでしょう。

4 さて、ここが最大の問題点ですが、中間案第3のところでなんと面会権について何も決めないなどとしてあります。こんな馬鹿な話はありません。

ハーグ条約の最大の趣旨は、両親の関係破綻に関わりなく、頻繁且つ継続的な親子関係が子の最善の利益に適うという、国際的推定原則に基づいています。それを日本では面会交流がきちんと行われているなどと、いい加減な理由をつけて何も決めないなどと言うことは許されません。

未だに監護親の反対だけを理由として、年三回写真送付とか、月一回2時間とかの審判が出続けている裁判所の現状で、いったいどこが頻繁且つ継続的な親子関係や適正な面会頻度で運用していると言えるのでしょうか?

このようなバカげた貧弱な面会交流など、世界中の国のどこにもありません。諸外国が納得するわけはないし、裁判所が世界中に恥をさらして叩かれるのは必定です。

よって、面会交流についても国際基準に恥じず、且つ合理性のある一定の基準について、担保法で示すべきです。

コメント(1)

こういうのは数が非常に重要です。

例えば直接の「でっちあげDV被害者」ではない方でも、知人がこんな目に遭ったとか、こんな話を聞いたといったことでもいいので、とにかくご協力お願いします。

例えば私の母はこの問題に直接関わりはありませんが、先日、自転車旅行のケビンさんが来られたとき、「でっちあげDV被害者」の別の外国人当事者の方も来られて夕食をともにして、そのとき話を聞いたので、具体的な話を書けます。

これを見ている方つまりmixiをやっている方なら、他の多くの当事者の話を聞いたといったこととか、その関係のコミュニティのことも書けます。

とにかく多くの意見を送るよう、ご協力をお願いします。

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