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生活保護者の集いコミュの私たちの身近に降りかかる生活保護改悪-「針の踏絵」強制、親族「共助」へ国の責任転嫁する生存権侵害

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http://blogos.com/article/73438/

 ※和久井みちるさんがフェイスブックに書かれた文章を紹介させていただきます。(※和久井さんの承諾を得た上でのブログへの転載になります) あわせて、和久井さんの著作『生活保護とあたし』の浅尾大輔さんによる書評と、生活保護法改悪に反対する研究者の共同声明も紹介します。

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 生活保護の「改悪」案が通るか否か、この一週間が山場と言われています。

 あたしの友人・知人には、生活保護について精通している方が多いのですが、あたしがいつも(っていうか、今)何を騒いでいるのか、よくわからないという方もいるかもしれないので、あらためて書いてみます。

 ご自身は生活保護とは接点はなさそうだと思っている人に今回、一番関係しそうなのは「扶養照会(ふようしょうかい」です。

 扶養とは援助のこと、照会とはお伺いを立てるというような意味合いです。

 たとえば今回、法が改悪されたあとに、Aさんが生活保護の申請をしようとすると、三親等内、つまり親兄弟、それにオジやオバ、甥、姪、孫にまで「Aさんの生活の支援(要するに仕送り)ができませんか?」という文書が届きます。

 あなたの親戚の中に、生活保護を必要とする人がいればあなたにもその文書は送られてくるのです。

 「え〜、Aちゃん、大変なんだとは思うけど、ウチだっていっぱいいっぱいだから、仕送りまでは無理だよ〜」と思ったら、あなたが「仕送りできない事情」を自分で「証明」しなくてはなりません。

 収入がいくらあって、資産がいくらあり、でも、ローンや支出がこうだから、無理!と証明できなければ、「おや、お宅は仕送りができるんじゃありませんか?」と言われていくばくかの仕送りを要求されることになります。

 あなたに仕送りしなくてよいようにするには、あとはAさんが保護の申請を取り下げることになるでしょう。

 今、困窮しているAさんが、申請を取り下げてしまったら、その先はどうなるでしょうか。

 こんなに大勢の親戚に仕送りを迫るような書面が届くなんて、申請する人はどんなに、どんなに切なく苦しいことでしょう。

 現在は、せいぜい子や親兄弟だけへの通知で済んでいます。それに、仕送りできない理由の証明までは求められていません。

 が、それでも扶養照会がつらくて、なかなか申請に踏み切れない人は今だって、たくさんたくさんいるのです。

 申請書を書かせてもらう場面にたどり着く前にも、様々な「水際作戦」という追い払い作戦にあいながら、ようやく申請書にたどり着けたら、今度は扶養照会という名の「針の踏絵」が待っています。

 もう充分困っているのに、どうしてこんな踏絵をふまなくては助けてもらえないのでしょう。

 生活保護を利用するということは、どんな境遇であっても「生きよう」と決心したということです。それが、そんなにも(よくない)問題のあることでしょうか。

 今週、この生活保護法改悪の審議が行われます。  どうか、ご自身にも周囲にも、身近に降りかかってくる可能性のある問題として、関心をもって見守ってください。

 そうして、本当にそれでいいのかどうか、一緒に考えてみてください。(和久井みちる)

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書評 作家 浅尾大輔
 今月の1冊
 和久井みちる著『生活保護とあたし』
   (あけび書房、1,400円 税別)
   (『国公労調査時報』2013年4月号 第604号より)

 著者は、3年半の間、生活保護で暮らしていたが、いまは制度から離れて「ほぼフルタイム」で働く。「生活保護問題対策全国会議」の幹事でもある。本書は、当事者として「制度のありのままを伝えたい」という思いに溢れて、無知で無関心を装う私にも、生活保護バッシングと制度改悪の嵐に立ち向かう勇気を与えてくれた。本当にありがとう。

 彼女がつづる制度内容(8つの扶助)、手続き、生活保護で困ったこと、嬉しかったこと、ケースワーカー、そして手を取り合う利用者(仲間)との関係などは、あたかも私自身のデジャビュのように書かれていた! 著者の言葉は、どこまでも優しい/易しい。奇をてらってもいないから、学術書や誇大妄想に満ちた文学書とは異なり、誰でもすんなり読めると思う。

 実際、読んでいくと、著者と生活保護との出会いが特別なものではなく、第三者である読者の、今日/明日にも訪れるものとして理解される。彼女が味わったDV(夫の暴力)、離婚、うつ病、失職、生活苦……、自治体窓口への「駆け込み訴え」(太宰治)は、もはや日本社会の縮図ではないのか?と思わせて、かつ喘息持ちの私の場合は、生活保護の利用者に与えられる「医療券」「調剤券」「通院移送費」の内実に驚き、戦慄し、この制度の改悪には絶対に反対しなきゃ!と誓わせた。そして、この瞬間こそ、著者が「生活保護制度は、あなたが一番困った時に守ってくれる制度です」(第7章)という主張と、私の暮らしと、「ナショナルミニマム(最低生活基準)」という大切な考え方とが繋がるものだった。

 最後に……。「バッシング(批判せずにはいられない)理由」をつづるくだり(第5章)は、大きな問題提起になっている。なぜ、誤解と偏見が広がるのか。なぜ、煽り報道がBPO(放送倫理・番組向上機構)で許容されるのか。著者の分析に接し、私事ながら「支配的階級の諸思想は、どの時代でも、支配的諸思想である。すなわち、社会の支配的物質的力である」(マルクス)の意味を初めて体感した気がした。

 本書は、挫折・絶望・孤立のなかにあって希望を見つけたい人びとの、かけがえのない一冊になっていると思う。

(浅尾大輔・作家)
あさお だいすけ●1970年愛知県生まれ。作家。名古屋大学法学部を卒業後、新聞記者、労働組合職員(国公一般書記次長)をへて現職。2003年、小説「家畜の朝」で第35回新潮新人賞。主な著書に、第1小説集『ブルーシート』(朝日新聞出版)。このほど4年ぶりの単著『新解マルクスの言葉』(バジリコ)を刊行しました。

http://kokkororen.com/news/view.php?id=407

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10.24発表 共同声明
 生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

 先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。

 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。

 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。

 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。

 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。

 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。

 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。

 以上、声明する。

声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:
Eメール sos25.2013@gmail.com
ファックス 03-5842-6460

http://kyoudouseimei.blogspot.jp/search/label/%E5%A3%B0%E6%98%8E%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B3%E3%81%8B%E3%81%91

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