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生活保護者の集いコミュの修正が加えられても未だ数多くの問題点が 生活保護法改正で追い込まれるDV被害者たち

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013年5月24日

http://diamond.jp/articles/-/36751


、衆議院での審議が開始された生活保護法改正案は、申請手続きを極度に困難にするなど、数多くの問題点を含んでいる。しかし審議を通じて、申請手続きに関する問題には修正が加えられる見通しとなった。この背景には、国内外からの数多くの批判があった。

では、申請手続きの問題だけが解決すれば充分なのだろうか? 現状のまま法案が成立した場合、どのような問題が予想されるだろうか?

生活保護法改正案をめぐる
現在進行形の激動


高齢者世帯・障害者世帯・傷病者世帯・母子世帯の合計で、80%を越える(2011年)
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 生活保護法改正案をめぐる動きは、ゴールデンウィークが明けて以後、極めて速く激しい。まず、5月に入ってからの主な動きを振り返ってみよう。

・2013年5月10日 厚労省、生活保護法改正案を自民党・厚労部会へ提出

 厚労省は、生活保護法改正案を自民党・厚労部会に提出し、了承を得た。14日には、公明党も了承した。

 この改正案には、申請手続きを極度に困難にする「水際作戦の法制化」と言うべき内容を始め、数多くの問題点が含まれている。社会保障審議会・生活保護基準部会(2011年〜)、同じく生活困窮者の支援に関する特別部会(2012年〜2013年)の議事録や報告書、3月11日に行われた厚労省の「社会・援護局関係主管課長会議」資料でも、この改正案の「前触れ」となりうる内容を見出すことはできない。


「働けるのに働かない」とされがちなタイプの生活保護世帯である「その他の世帯」(世帯主が稼働年齢層で健常者、母子世帯ではない)だが、半数以上は世帯主が50歳〜64歳。就労には大きな困難がある(2011年)
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・2013年5月17日 閣議決定

 厚労省が提出した生活保護法改正案は、閣議決定された。

・2013年5月17日 国連勧告

 5月17日、国連 経済的・社会的 および文化的権利に関する委員会は、日本の第三回定期報告書に関する総括所見を採択した。この総括所見は、日本の公的扶助(生活保護)に関し、以下のように延べている。

「生活保護の申請手続を簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとるよう、締約国に対して求める。委員会はまた、生活保護につきまとうスティグマを解消する目的で、締約国が住民の教育を行なうよう勧告する。(日本語訳:社会権規約NGOレポート連絡会議) 」


「その他の世帯」の世帯員には、多数の障害者・傷病者が含まれている。世帯主の年齢が高い場合には、親の高齢化問題も重なりうる(2010年7月)
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 ここでは、

・生活保護の申請手続きは、現在より厳格化されるのではなく、簡素化される必要があること

・生活保護申請者に対して「恥」の意識を求めたり、本人の不足を暗に責めることによって申請を取り下げさせたりしないこと

・日本の一般市民に対し、生活保護当事者に対する差別を行わないように社会教育を行う必要があること

 が述べられている。2012年4月に端を発した「生活保護バッシング」以後、政府・自民党等が推進してきた方向性とは全く異なっている。なお、この総括所見は、「老齢基礎年金が生活保護水準以下」をはじめとする日本の高齢者の貧困などの問題に対しても、提言を行い、実態の報告を求めている。ぜひご一読いただきたい。(日本語訳:http://www.hijokin.org/doc/170513CECSR50thSession-concluding-observations-Japan3J.pdf

・2013年5月20日 厚労省・係長会議

 厚労省が開催する「生活保護関係全国係長会議」
(資料:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/topics/tp130530-01.html)において、申請手続きは現状と同等とする方針が一応は示されている。資料36ページに「改正法案の中で正確を期しておきたい点について」という一節が設けられており、

「書面等の提出は申請から保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いには今後も変更はない」「現在でも省令上申請は書面を提出して行うこととされており、申請して頂く事項や申請の様式も含め、現行の運用の取扱いは変更しない」

とある。しかし、「省令に定める」といった記載はない。ただし、口頭申請に関してのみ「口頭申請についても、その運用を変えることはなく、従来同様に認めることにし、その旨を厚生労働省令で規定する予定」とあり、省令化する方針が示されている。

・2013年5月24日 衆議院において審議開始

 衆議院において、生活保護法改正案に関する審議が開始された。主に民主党・共産党など野党による質疑多数が行われ、本日に至っている。

・2013年5月29日 修正に関する5党合意

 生活保護法改正案に対し、以下の修正を行う方針で、自民党・公明党・民主党・日本維新の会・みんなの党の5党が合意した(下線部:修正部分)。

「第24条
1項 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別な事情があるときは、この限りでない。

2項 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別な事情があるときは、この限りでない。」

 最も懸念された「水際作戦の法制度化」に対しては、該当条文を実質的に無効にする修正が行われることになった。しかし、「扶養義務強化」「不正受給対策の厳格化」など、数多くの問題が残っている。

「水際作戦」法制化だけが問題ではない
生活保護法改正案

 現在、衆議院で審議されている生活保護法改正案は、一言で言えば、生活保護を利用しづらくするものである。申請を行いにくくするだけではなく、

・親族による扶養義務の強化(3親等内)
・調査権限強化(扶養義務者の勤務先も含む)
・不正受給に対する対策・罰則の強化

 がある。いずれも問題を含んでいるが、特に、不正受給に対する対策・罰則の強化は、

「不正受給は悪いことなんだから、悪いことに対策して罰則を強化して何が悪い?」

 と言い切れない数々の問題を含んでいる。

もちろん筆者も、不正受給が良いことであるとは考えていない。しかし、生活保護を必要とする人が受給できない「漏給」の問題を考えると、不正受給に対する社会の関心の高さは、異様なものに見える。不正受給では人は直接死に至らないが、漏給は人を直接殺すからだ。漏給状態にある人々の人数に関する正確なデータは存在しないが、少なくとも500万人程度と考えられる。

 不正受給を行なっていると考えられる人々は、生活保護当事者約215万人のうち1%以下である。もし、いま不正受給が判明しているのが実態の20%としても、生活保護当事者の5%に満たない。緊急性は高くない約10万人の問題と、緊急性の高い少なくとも500万人の問題では、どちらに重点が置かれるべきであろうか? 不正受給の問題については、後でもう一度述べる。


不正受給の件数は、近年の摘発体制強化により増加しているが、1件あたりの金額は低下している。小額で、悪質性の少ない「不正受給」の摘発事例が増えている可能性が考えられる
大阪・母子変死事件から
何が読み取れるか

 2013年5月24日、大阪市北区のマンションで、28歳の母親と3歳の長男の遺体が発見された。死因は現在なお明らかでないが、母子は困窮状態にあったと見られている。

 現在までの報道で判明している経緯は、

・母親は、夫からのDV被害を受けており、母子で脱出した
・夫に転居先を知らせない目的か、住民票は夫の居住地にあった
・経済的に困窮しており、親族に経済的支援を求めたこともある
・おそらくは生活保護を申請する目的で福祉事務所を訪ねているが、「申請の意思あり」と記録されていない

 である。

 前述した、5月20日の厚労省・係長会議資料から、申請手続きに関する一節を抜粋しておきたい。

「保護申請の意思が確認された者に対しては、速やかに保護申請書を交付するとともに、申請手続きについての助言を行うことや、保護の申請書類が整っていないことをもって申請を受け付けないということのないよう、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むべきである(37ページ)」

 少なくとも「あなたには申請権があります」「権利なんですから、申請してください」という助言は、亡くなった母親には行われなかったようだ。

親、夫から暴力を受けていたら?
「親族による扶養義務強化」が困窮者を殺す

 DV被害者の多くは、親または原家族に由来する問題を抱えている。暴力の絶えない家庭に育ったり、虐待を受けつつ生育したりした人々は、暴力のない家庭環境というものを想像することさえ困難だ。自分が理不尽な扱いを受けていることに気づいた時には、既に問題が深刻化していることが多い。命にかかわる問題に発展するまで、「これは愛情」「どこの家でもよくあること」と自分に言い聞かせがちだからだ。

 夫がDV加害者である場合、業田良家のコミック「自虐の詩」のイサオのように明らかに問題の多い人物であれば、まだ対処は容易だ。しかし、多くのDV加害者は、外面がよく、社会的ステータスの面からも申し分がなく、巧妙に「妻の父親に取り入り、安心して妻を痛めつける」などの行動を取ることまである。このため、DV被害者となった妻は孤立しやすい。

DV被害者だけではない。障害者も、適切な生育・生活環境にない場合がある。障害児の教育支援は、現在もまったく不十分である。障害児(者)を抱えた家庭を疎外する地域コミュニティも、地方を中心に未だ多い。

「歩けず運動能力が低いので、原家族でサンドバッグにされていた。生活保護によって、原家族から離れることができ、やっと叩かれたり蹴られたりしない毎日が送れるようになった」

 といった経験は、特に女性の障害者の間では、広く見られるものである。

 今回の生活保護法改正案に含まれている「親族の扶養義務強化」は、最大限に好意的解釈をすれば、

「家族・親族による共助や絆の復活」

 と見ることもできる。しかし、困窮者の多くは、何らかの事情により、既にそのような共同体による支援の網の目からこぼれている。多くは、困窮者本人の問題ではない。困窮者本人と家族・親族の人間関係の問題でもない。

 困窮者の周囲の共同体には、その1人を支える能力や資源がない。経済力が不足しすぎているかもしれない。歴代、「愛する」という能力を育むことのできない家庭環境が連鎖してきたかもしれない。その結果として、困窮者が生み出される。共同体によって生み出された困窮者が、その同じ共同体によって救われるわけはない。

改正すると罰則が“充実”
「不正受給」問題の落とし穴

 最後に、今回の生活保護法改正案に盛りこまれている不正受給対策の強化について、いくつかの懸念を述べておきたい。一般的に「不正受給」とされているものに関する条文は、第63条・第78条・第85条・第86条である。

(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

(費用の徴収)
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。

第63条は、単に「何らかの理由によって受給しすぎた分は返してください」というだけの話である。「生活保護世帯の子どもが高校生になり、初めてのアルバイトで収入を得たが、申告義務を知らなかった」「本人も忘れていた資産が見つかった」など、不正受給として罰則を課すことが適切ではない場面で適用されてきた。過失による場合・故意であっても1回の金額が少ない場合などには、最初の数回は第63条の適用対象となり、繰り返される・エスカレートする場合に限り、「不正受給」として第78条の適用対象となることも多い。また、ミスを犯す可能性は行政側にもある。「誤って保護費を払い過ぎたので返して下さい」と、当事者が費用返還義務を求められる場面もある。

 第78条が、いわゆる「不正受給」に関するものである。さらに、第85条・第86条は、その場合の取り扱いである。罰金に加え、場合によっては刑事告発も行われる。「罰金がたった30万円」という批判もあるが、生活保護世帯にとっての30万円は、定期的な就労収入があって生活保護基準以上の生活ができる世帯にとっての「30万円」とは全く意味合いが違う。その世帯に子どもがいれば、子どもの教育・生育環境などにも影響する。筆者は、「罰が重すぎるよりは、軽すぎる方が、まだ良いのでは」と思う。

 最も気になるところは、第63条と第78条の適用範囲の境界が明確でないことである。恣意的に第78条を適用する意図がないのであれば、明確にされるべきではないだろうか?

 そして最近、筆者はしばしば、微妙なケースで「最初は第63条で」という順序を踏まず、いきなり第78条が適用されて「不正受給」と扱われる話を耳にする。「不正は不正でしょ」と言いたい方々は、ぜひ、ご自分が「居酒屋談義で感情が激して強い言葉を口にすると刑事告発されるかもしれない」といった状況に置かれる可能性を想像してみていただきたい。生活保護を利用せずに済む人が耐え難いことを、なぜ、より劣悪な立場にある人々に要求できるというのだろうか?

 改正案が成立すると、不正受給に対する罰則等が非常に「充実」する(原文 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm)。

第八十五条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 不正受給の罰金の上限が、30万円から100万円となる。また、生活保護費だけではなく、新設される「就労自立給付金」も対象となる。差し引き70万円で、どのような不正受給が、どのように抑止できるのだろうか。筆者には想像が及ばない。

第八十六条第一項中「第五十四条の二第四項」の下に「及び第五十五条第二項」を、「同じ。)」の下に「、第五十五条の五」を、「報告をし」の下に「、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし」を加える。

「答弁せず」が罰則の対象であってよいのだろうか? 警察での取り調べに対してさえ、黙秘権は刑事訴訟法で保障されている。「生活保護当事者には、それ以外の人と異質な法体系を適用する」ということがあってよいのだろうか?

改正案でさらに驚くべきは、第78条の「充実」ぶりだ。

第七十八条中「費用」を「費用の額」に、「徴収することができる」を「徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 3 偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 4 前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

第七十八条の次に次の一条を加える。

第七十八条の二 保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

 2 支給機関は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

 3 前二項の規定により前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。

 このように第78条では、「どのような罰金をどのように徴収するか」「その場合の保護費の取り扱いは」などが、事細かに定められている。第78条の2は、保護費からの「天引き」である。最低生活費である保護費からの「天引き」は、その世帯に、どのような事態をもたらすだろうか? 同じ世帯に属する家族は「連帯責任」なのだろうか? 

とにもかくにも、

「悪は悪。だから罰する。罰するにあたっては、確実に罰する」

 ということなのだろう。しかし、どこからが適用対象であるかも不明確な「悪」に対して「厳しく取り締まる」ということは、「罰するには不適切なことまで罰する」「微罪に対して不適切な大きな罰を与える」につながりかねない。もちろん、

「生活保護にまで陥ってしまうからには、本人に何らかの問題があったんだろう、だから、普通の人間として扱わなくてよい」

 という考え方もありうる。しかし筆者は、数多くの生活保護当事者と接してきた経験から、

「その人たちは、資産がなく収入が(少)ない、普通の人たちです」

 と言いたい。明日、自分に全く落ち度がないのに交通事故など不運な出来事に遭遇する可能性は、誰にもある。もちろん筆者にもある。生活保護当事者の多くは、運悪く、既に遭遇してしまった人々だ。その災難は、避けようと思えば避けられたものかもしれない。当事者に、若干の努力不足はあったかもしれない。でも筆者は、その努力をできることが、既に特権だと思う。

 次回は、生活保護法改正案と並行して審議されている「生活困窮者自立支援法案」について、それが何であるのかを紹介したい。生活保護の対象となるほどの困窮には、もちろん、最初から陥らないに越したことはない。生活困窮者に対して経済的自立を支援すること自体は、多くの当事者たちの望みでもある。

 では、この法案は、「自立支援」の名のもとに想像されることがらを、確実に実現できる仕組みだろうか? 数年後、「改正前の生活保護法の方がマシだった」という状況に陥る懸念はないだろうか?

コメント(4)


ざっと読ませて頂きました。
何時も長文の情報ありがとうございます!!
あ〜へ(×_×;)へ疲れた…トピ主さん熱意はあっても読み手の事考えてない・・・・・・


右斜め下右斜め下右斜め下右斜め下
>>[003]

本当にありがとうございます!!

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