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社会福祉キーワードメモ帖コミュの厚生年金の制度

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リボン労働者年金保険法
 1941 成立
 わが国最初の年金保険法
 一般被用者の老齢・障害・死亡が給付対象
 戦時中の特殊条件下で成立
 保険料による戦費調達の色彩が濃かった

 1944 厚生年金保険法として改正
  さらに戦後数次の抜本改正

リボン厚生年金制度
 適用事業所に勤務する被用者が加入する年金制度
 給料に応じた保険料支払い
 給付要件該当時に給料と加入期間に応じた年金給付
 (老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)
 同時に国民年金にも加入(第2号被保険者)

リボン厚生年金保険料
 標準報酬月額(30等級)に保険料率を乗じたものを労使折半
 2004年10月から139.34/1000
 以後、毎年0.354%幅づつ引き上げ
 現在、2006年9月分から 146.42/1000
 2017年9月以降、183.00/1000で固定
 2003年度から総報酬制導入で賞与からも保険料徴収
 育児休業中は免除

リボン老齢厚生年金
 65歳以上
  平均標準報酬月額
  ×乗率(生年月日により異なる)
  ×被保険者期間
  ×物価スライド率
 60ー65歳未満
  特別支給の老齢厚生年金
 65歳未満の配偶者、原則18歳年度末までの子がある場合
  加給年金支給
  
リボン障害厚生年金
 原則として3級は、
  平均標準報酬月額
  ×乗率(原則5.481/1000)
  ×被保険者月数
  ×物価スライド率
 2級にはこれに+加給年金
 1級は2級の1.25倍+加給年金
 被保険者月数300月(25年)に満たない場合は300月として計算

リボン遺族厚生年金
 平均標準報酬月額
 ×乗率(原則5.481/1000)
 ×被保険者月数
 ×物価スライド率
 ×3/4
 被保険者月数300月(25年)に満たない場合は300月として計算
 遺族基礎年金と異なり、以下にも受給資格
  子のない妻
  55歳以上の夫・祖父母
  原則18歳年度末までの孫

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