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登記法 ○゜○゜コミュの過払金請求の報酬と日司連債務整理指針

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過払金請求の報酬と日司連債務整理指針

2016-02-06 09:47:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)


朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160206-00000009-asahi-soci

 日司連債務整理指針の基準を超える報酬を請求しているとされる司法書士法人について,問題になっているようである。



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越境消費者センター

2016-02-05 21:18:53 | 消費者問題


国民生活センター「越境消費者センター」
https://ccj.kokusen.go.jp/

 海外ショッピングでトラブルにあった消費者のための相談窓口です。


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日司連「消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明」

2016-02-05 12:27:18 | 消費者問題


消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する会長声明
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/40800/

 ただ地方に移転させればよいというものではないであろう。


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日司連「高齢者の消費者被害に関するシンポジウム」

2016-02-05 10:50:33 | 消費者問題


高齢者の消費者被害に関するシンポジウム by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/40788/

日時 平成28年2月27日(土)午後1時から午後5時まで
会場 司法書士会館地下1階 日司連ホール
主催 日本司法書士会連合会
プログラム
 第1部 『高齢者の消費者被害の現状と課題』(30分)
     『高齢者・障がい者消費者トラブルなんでも110番実施報告』(20分)
 第2部 (委員会報告)『裁判例の報告と問題点』(100分)
 第3部 『総括講義(仮題)』(60分)


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高校生が株式会社を設立

2016-02-04 09:41:45 | 会社法(改正商法等)


岐阜新聞記事
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20160203/201602030857_26655.shtml

 県立岐阜商の生徒さん達で,こちらは,ちゃんと法務局に設立登記を申請したとのこと。

 高校生が株主で,取締役には卒業生らが就任。高校生は執行役員等に就くようだ。


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面会調停の申立てが増加

2016-02-04 08:28:21 | 家事事件(成年後見等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ21733GJ21UTIL04K.html

 子を母が引き取ることが多いため,面会調停の申立ては,7割が父からであるようだ。


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京都市における「民泊の利用及び提供に当たって(重要)」

2016-02-04 00:42:05 | 私の京都


民泊の利用及び提供に当たって(重要)by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000193116.html

 「「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません。
 旅館業法をはじめ,消防法,建築基準法など関係法令についても御確認いただき,旅館業法の許可を受けたうえで,営業を始めてください。
 旅館業法違反には,罰則も規定されています。」


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擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか

2016-02-03 20:02:28 | 不動産登記法その他


奈良地裁平成27年12月15日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600

 所有権移転登記請求訴訟による勝訴判決(擬制自白)に基づき,債権者代位で前提の相続登記を申請したところ,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないとして登記官が却下処分をし,申請人がこれを争った訴訟に対する判決である。

 奈良地裁は,「確定判決の理由中において甲の相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は,相続人全員の証明書に代えて,当該判決正本の写しを相続を証する書面(登記原因証明情報)として取り扱って差し支えない(平成11年6月22日民三1259号民事局第三課長回答・民事月報Vol.55 No.7 219頁)」の射程が,擬制自白により認定された調書判決に対しても及ぶと解して,原告の請求を認めた。

 国(法務局)側の言い分も,至極もっともであるだけに難しいところである。

 おそらく国側は,控訴しているものと思われる(あるいは,地裁判決がこのように素早く公開されたということは,控訴断念で確定したとも考えられる。)。

 ところで,担保権の実行による競売申立てに当たっての債権者代位での相続登記の場合は,どうする? 相続人全員の上申書も使えない(一般論として,協力は得られないであろう。)。わざわざ債権請求訴訟を提起して勝訴判決を取得して,上記判決の理で相続登記をしなければならないのである。

cf. 平成25年3月6日付け「競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書」

 ところで,相続登記の申請の登記原因証明情報について,「他に相続人がいないことを証するものでなければならないところ,『他に相続人がいないこと』を証するために提供すべき情報は,原則として,被相続人の15〜16歳頃から死亡までの間の連続した戸籍・除籍謄本によるべきものと解されている」とあるが・・。

 生殖可能年齢は,もっと下であり,11〜12歳あたりがラインであると理解していたのだが,国の主張が「15〜16歳頃」というのであれば,今後は,その線でOK(?)。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2016.02.05(金)【合名・合資会社の登記記録】(金子登志雄)

 ニッパチ(2月・8月)は仕事が少ないので、昨日は事務所にも行かず、自
宅で、暇つぶしの株価ウオッチをしながら、物書き作業をしていました。

 ちょうど今の時期は、第3四半期の業績発表時期なので、銘柄によっては面
白い動きをします。悪い業績結果を発表したのに、アク抜けしたと暴騰したり、
好業績を発表したのに、材料出尽くしで暴落することもあります。

 到底、素人が興味本位で参加する舞台ではありませんが、野次馬としてみて
いる限りは、当方に被害もありません。そのうち老人施設に押し込められたと
きの趣味の準備みたいなものです。

 さて、合名・合資会社の仕事は私のところには全くといってよいほど依頼が
ありません。会社法になってからは、合名会社の解散清算と合資会社の組織変
更(株式会社化)を扱った程度です。

 だからといって、著作の際に、合名・合資会社のことに触れざるをえない場
合や、登記の相談を受けることもあるので、一応は、全部を承知しているつも
りです。

 面白いのは、合名・合資会社の登記簿は特例有限会社と同じで、社員に住所
が記録され、代表社員には住所が記録されないことです。合同会社は株式会社
型で、業務執行社員には住所なし、代表社員に住所付です。

 合名・合資・合同会社は全て各自代表が原則ですから、この場合は、合名・
合資会社の登記記録には代表社員が登場せず、合同会社では業務執行社員の全
員が別枠に「住所/代表社員」で登記されます。

 持分会社を勉強すると株式会社の登記の勉強にもなりますので、本欄がネタ
切れしてきていますので、たまには持分会社について投稿してみようという気
になりました。来週のネタの見込みができて、一安心です。


2016.02.04(木)【アイデアの環境】(金子登志雄)

 野球の清原元選手が覚せい剤で逮捕されましたが、我々庶民は入手方法さえ
知りません。容易に入手できたら、あの人もこの人も興味本位で手を出し、逮
捕されていたことでしょう。華やかな世界にいると誘惑が多いのでしょうか。
ある意味、同情してしまいます。

 もし、清原が野球が下手だったら、あるいは高校野球時代に大怪我でもして、
プロにならなかったら、彼の人生は平和に終わったかもしれません。

 さて、昨日、昔は、「ただひたすら昔からの伝統的方法でしか動かない司法
書士しかいなかった」と書きましたが、これは、新しいアイデアが生まれる環
境がなかったことにもよるのであって、司法書士のせいばかりではありません。

 平成9年の独禁法の改正で純粋持株会社が解禁され、同年の合併法制の改正、
平成11年の株式交換・株式移転、平成13年の会社分割、金庫株改正、額面
株式の廃止、相次ぐ種類株式の解禁という時代背景があって、企業の要求も高
まり、登記先例を知らない弁護士も参入し、新しいアイデアが生まれる環境が
整ってきたことのほうが大きな理由ではないかと思いました。

 こうしてみると、規制緩和は、複雑怪奇な法制化とイコールみたいですね。
不動産登記等で十分に生活することのできる司法書士が会社法をあきらめたの
も理解することができます。会社法はその専門家の職務というイメージが強ま
っていますが、司法書士業界全体としては、困ったことです。


2016.02.03(水)【同一商号再編】(金子登志雄)

 きのうは久々に東京法務局の出張所に行ってまいりました。同一住所・同一
商号で新設分割し………する案件につき、登記所が不慣れかもしれないと思い、
事前予告と相談でした。

 同一住所・同一商号の新設分割のパイオニアは、平成14年10月1日に行
われた株式会社フジタの新設分割でした。私が著書で紹介したこともあり、い
までは、かなりメジャーな手法になりましたが、当時では画期的でした。

 旧商法の古い額面株式時代には、上場会社の9割以上が額面50円会社でし
たが、額面50円は昭和25年以前の設立であり、昭和56年以降に設立した
会社は額面5万円でした。

 東京都千代田区の額面5万円のA社が額面50円にして上場するためには、
額面50円会社に吸収合併されるしかありません。そこで、A社は額面50円
会社(B社)を入手し(一時は額面50円というだけで1000万円の価値が
ありました)、100%子会社にし、A社に商号変更し、登記所の管轄を異に
する場所(例えば新宿区)に置いておきました。同一管轄では類似商号禁止に
違反したためです。

 額面50円にするためには、新宿のA社に合併され、直ちに本店を千代田区
に戻すという実に面倒な方法が採用されていました。

 そこで、私の登場です。本店移転しないで、この方法を実行しました。B社
の商号のままA社と同じ場所に置き、合併と同時にB社をA社に商号変更しま
した。同時に合併解散するのだから類似商号禁止に反しないという論拠です。

 合併直前にB社をA社に商号変更することもしました。類似商号の禁止は登
記された商号の問題ですから、登記しない限り、違反しなかったからです。

 自慢話ではありません。当時は、この程度のアイデアも思い付かずに、ただ
ひたすら昔からの伝統的方法でしか動かない司法書士しかいなかったというこ
とです。あれから30年以上経た今日、今はアイデアマンの司法書士も増え、
ずいぶんと進化したものです。
http://www.esg-hp.com/



務省が公開している統計とかもね。。。「種類株式」の項目はないんですよ。。。(=_=)
なので、結局は自分がやっているオシゴトのことしか分からない。。。という前提でございます。ご了承くださいまし。

さて。。。種類株式発行会社に移行する会社サンは、種類株式発行会社になるダケ。。。ってコトはほとんどないデス。
(でも、たまぁ〜には、あるんです。。。^_^;)
新設した種類の株式を発行するか、普通株式の一部の種類を変更するか。。。のどちらかなのですケド、ワタシが担当したケースは、ほとんどが「株式の種類の変更」を選択されています。

これならば、おカネ(出資金)が必要ありませんのでね。。。ハハハ。。。

ただし、株式の種類の変更は、株主全員が「OKよ♪」と言ってくれる状況でなければ、出来ません。
以前の記事にも書いたと思いますけれども、会社法には、そういうコトが出来るとは規定されていないから。
旧商法時代から、解釈上認められていた方法なのですケド、会社法でも、結局明文化はされませんでした。

昔は、種類株式の使い勝手があまり良くなかったせいか。。。はたまた、そういうコトが出来るって知らないヒトが多かったのか分かりませんが、滅多になかったんですけどね〜。。。現在は、ワタシとしては結構頻繁にやっているような感じがしております。

。。。で、チョット寄り道いたしますケド。。。
皆様ご存じだと思いますが、現在、パブコメが出ておりますよね。

概要としては、総株主の同意や株主総会の決議があった場合に、株主の氏名住所が明らかになるような書面を提出してよね!。。。というモノ。

ちょっとビックリしましたが、「忘れちゃうリスク」を除けば。。。ま、面倒くさいという気はしますケド。。。特に困るコトはないような気がしています。

そもそも、実質的な株主を隠したい。。。って会社は、株主名簿を出させたところで、実体は分からないようになっているようですし、クライアントの皆様も、特に支障はないんじゃないの???。。。と思います。

じゃあ、なんで、寄り道をしているか。。。といいますと、株式の種類を変更する場合の「総株主の同意」のハナシなのです。

「総株主の同意があったコトを証する書面」って、具体的にどういうモノなのか??。。。は、しばしば問題になっております。
つまり。。。登記申請に直接関係しない株主さんに、同意書という直接的な書面を書いてもらえるのか?。。。はたまた、書いてもらえるとしても、とっても時間がかかりそうなんで困ったな。。。というコトになるワケですよね。

この辺は、いつも悩むビミョーなモンダイ。。。^_^;
会社サンは、出来るだけ簡単にやりたい。。。と仰いますが、ワタシとしては、個々の株主サンに同意書をお願いしたいのです。

。。。法務局の対応も徐々に変わってきてまして。。。昔は、「必ず個別の同意書が要りますっ!!」と仰っていたのに、段々と、「(株主)全員出席総会において同意を得、それが議事録に記載されていればOK♪」というのも増えているような気がします。

ただ、ワタシ自身は、「総株主の同意」と言っても、その重要性は同じではないような気がしますので、少なくとも、「株式の種類変更の同意」に関しては、個別の同意書をご準備いただくよう、お願いしているトコロです。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

県岐阜商高が株式会社設立 全校生徒が株主

2016年02月03日08:57


写真:県岐阜商高が株式会社設立 全校生徒が株主
岐阜地方法務局に株式会社「GIFUSHO」の登記申請をした県岐阜商業高の生徒たち=2日午前、岐阜市金竜町、岐阜合同庁舎

 岐阜市則武新屋敷の県岐阜商業高校が、株式会社「GIFUSHO」を設立する。2日に登記申請した。全校生徒が株主になり、商品開発・販売などの業務を行い、利益を生徒に還元する。同校によると高校が会社登記するのは全国で2例目。

 実際の企業経営を通じて生徒に株式会社の仕組みを理解してもらうのが目的。全校生徒約1200人が1株2千円ずつ出資。会社でインターンシップ(職業体験)に参加する形で事業に取り組む。本店所在地は生徒が販売実習を行っている同市正木中の大型商業施設マーサ21に置く。

 取締役には同校卒業生やPTA役員が就くが、経営は生徒に委ねる。生徒から最高経営責任者(CEO)を決め、企業化を進めてきたLOB(リーダー・オブ・ビジネス)部が社内を調整する。事業は3年生が中心となって授業の一環で取り組む。学科ごとに事業部門を設け、食品メーカーと共同開発した商品を販売したり、「岐阜商グッズ」の企画販売、ネット通販などを行う。

 資本金は10万円で卒業生が出資。今春に増資し、全校生徒から資金を調達する。生徒は株主になるが現金配当は受け取らず、利益は授業の実習費に充てるなどして間接的な還元方法を構想している。2016年12月期決算では営業利益100万円を目指す。新会社の社長を務める市内の繊維会社社長塩谷良久さん(53)らが、同市金竜町の岐阜地方法務局で登記申請した。LOB部長の2年佐藤真帆さん(17)は「会社として収益を上げ、学校や地域に還元していきたい」と話した。登記は9日にも完了する見込み。
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20160203/201602030857_26655.shtml

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