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登記法 ○゜○゜コミュの12.16までに税制大綱決定へ。

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12.16までに税制大綱決定へ。
12.14官報号外279-80面破産会社の清算人を総会で選任した会社の清算公告掲載。
自民党税制大綱が新聞報道されたけれど自民党サイトにないようあですね。
民事月報8月号193ページ26.2.13民1−127ウズベク人縁組
226ページ27.3.29民1−30815歳未満離縁続氏は本人が届け出する・必ず受理照会する。
229ページ27.3.10民1313ロシア判決による戸籍訂正は可能。
12.11官報外弁法人28.3.1施行・関西広域連合に奈良県加入・地方局移管可能になった。
外弁法人関係ぱぷこめ結果掲載。
11.30大阪地裁無罪判決・11.16横浜地裁危険ドラッグ判決掲載。
12.11景表法・地方自治法・学校教育法・文化財保護法・職開・障碍者支援法・介護保険法・建設業法政令閣議決定。
12.11とうきねっとバージョンアップ掲載。
12.11インド租税条約改正署名
12.10スロバキア社会保障協定協議開始
12.10検査院が省庁政策評価・大学等独自財源確保掲載。
山手貨物線長者丸踏み切り
http://news.mynavi.jp/series/retrospective/018/
日台租税協定実施に新法制定へ。
政  令〕

○外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(四一四) ……… 2

○組合等登記令の一部を改正する政令(四一五) ……… 2

〔省  令〕

○外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(法務五三) ……… 2

○弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則の一部を改正する省令(同五四) ……… 3

〔告  示〕

○地方自治法第二百九十一条の三第一項の規定により広域連合の規約の変更を許可した件(総務四三三) ……… 
https://kanpou.npb.go.jp/20151211/20151211h06675/20151211h066750000f.html


氏子総代が宮司の解任を神社本庁に嘆願

2015-12-14 10:17:26 | 法人制度


西日本新聞記事
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/oita/article/212768

 宇佐神宮の後継問題のごたごたが続いているようだ。

cf. 平成26年5月30日付け「宇佐神宮の後継問題〜権宮司が解雇」


コメント













全国初の地域型医療法人(持ち株会社型の医療法人)が発足へ

2015-12-14 10:03:11 | 法人制度


中国新聞記事
https://www.chugoku-np.co.jp/news/article/article.php?comment_id=206308&comment_sub_id=0&category_id=28

 今年の通常国会で成立した『医療法の一部を改正する法律』(平成27年法律第74号)によって認められることになった「持ち株会社型の医療法人」制度を活用するものである。

 施行期日は,「公布の日(平成27年9月28日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」であるが。

cf. 平成27年4月6日付け「医療法の一部を改正する法律案」

概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-36.pdf

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2015.12.14(月)【選任と選定の相違】(金子登志雄)

 12月14日ですね。自然と赤穂浪士の討ち入りの日かと思ってしまいます。
西暦では翌年の1月30日のようですが………。

 「浪士」というのは、たぶん、浪人と義士の合成語でしょう。このように、
法律実務に従事していますと、用語にこだわってしまいます。

 皆さんはそこで放置でしょうが、物書き業を兼任している私は、放置するわ
けには行きません。

 例えば、文章で「代表取締役を定款で選●したとき」と書くとき、この●に
「任」を入れるのか「定」にするのかによって、本の信頼性に影響してしまい
ます。「選定」とは、選任された者の中から、また選ばれることです。

 つい、定款や株主総会で選んだときは「選任」で、取締役会や取締役の互選
で選んだ場合が「選定」だと思ってしまいますが、これは間違いです。

 取締役会設置会社の代表取締役を定款で定める場合にも「取締役の中から」
定めるのであって、取締役会の代わりに定款で選んだだけですから、「選定」
です。

 では、各自代表制の非取締役会設置会社に取締役としてABが存在し、定款
又は株主総会でAを代表取締役に選びました。これは選任ですか、選定ですか。

 選定ではありません。一見、「取締役の中から」Aを選んだようにみえます
が、各自代表制ですから、本件は、Bの代表権をはく奪したのであり、Aを選
んだわけではありません。

 どっちだっていいじゃないかという声が聞こえますが、選定であれば選定に
対応した就任承諾書が必要なのに対し、最後の例などは選定ではないため、就
任承諾書が不要であるという差が生じます。言い換えれば、取締役の就任承諾
書のほかに代表取締役としての就任承諾書の必要なときが選定です。


2015.12.11(金)【ある経営コンサルタント】(金子登志雄)

 同じ自由業でも、国家資格のないものといえば経営コンサルタントでしょう
か。多くが会社組織にするでしょうが、我々資格業は、ある意味では作業をす
るだけで報酬を得られることが多いのに、経営コンサルタントは売上げの増大
やコストの節減など目にみえた成果を上げないと収入に結びつかないところが
あり、最も難しい仕事の1つかもしれません。

 その関係で、何でも屋の経営コンサルタントを名乗っている方は税理士等の
本業を持っており、経営コンサルタントは肩書だけであるのに対し、本物の経
営コンサルタントは業種に特化した方が多いようです。国家資格の代わりに特
殊な専門知識こそが武器であり生活基盤です。

 当社及び私の30年来の長崎の友人Hさんも医療経営コンサルタントに特化
して、クリニックや病院の経営改善のアドバイスで頑張ってきました。医療経
営分野の専門家は全国的にも少ないためか、長崎県外の仕事も少なくなかった
ようです。

 その専門知識はM&Aコンサルタント業務に従事していた我々にも必要でし
たので、我々がその仕事から離れた後も当社の監査役になっていただき、毎月
1度は取締役会の機会に情報や知識を交流していましたが、いつもは元気その
ものだったのに、本年9月の定時株主総会の折にお会いした際は、周囲の者み
なが驚くほど急激にやせており、その健康が心配でしたが、突然の訃報で、昨
日は悲しい告別式になってしまいました。69歳の早世でした。

 告別式会場の長崎は雨でした。まるで天も悲しんでいるかのようでした。突
然のことで、原稿の準備もなくして弔辞を語った当社社長は最後に「あなたの
魂は我々の中で生きている。また、会いましょう。」と感動的に締めくくって
いましたが、Hさん、私も法務代行業から法務コンサルタント業に脱皮すべく
頑張っています。また、経営コンサルの要諦を教えに来てください。

http://www.esg-hp.com/
歯科技工士法施行規則及び歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(厚生労働一六五) ……… 1

https://kanpou.npb.go.jp/20151201/20151201g00270/20151201g002700000f.html
本則11条の2を追加し12条を削り13条以下を繰り上げない。
平成17改正附則2項を削り1項の項番号を削らないのはおかしい。


みうら 2015/12/10 14:41
新十津川1日1往復になるので廃止へ向かうでしょうか。


ameni 2015/12/12 10:47
>第12条
第12条は、「第2章 試験」中の「(規定の適用等)」と、「第3章 指示書及び歯科技工所」中の「(指示書)」の2つがあることになります。
「(規定の適用等)」は平成27年省令第51号にて追加。
『第十一条の次に次の一条を加える。』
https://kanpou.npb.go.jp/20150327_old/20150327g00069/20150327g000690045f.html
一方、「(指示書)」は平成24年省令第145号にて改正。
https://kanpou.npb.go.jp/20121002_old/20121002g00216/20121002g002160003f.html
 
どうやら平成27年省令第51号の時点で、第12条が2つになったようです。
そして今回の平成27年省令第165号では、「(規定の適用等)」の内容を第11条の2として加えてから、「第2章中第12条を削る。」としています。
すると、第3章の第12条以下が残ることになります。今改正の実質は、重複していた第12条のうちの一つを第11条の2と条番変更したことでしょう。
 
>項番号
項の削除ではそれ以後の項は当然に繰り上がる、という点から考えると、第2項を削ると当然に第1項の項番号は取れる、という扱いなのでしょう。
 
>新十津川
留萌本線よりも輸送密度が小さいうえに、キハ40が廃車になるというのでは、仕方がないかなという気がします。
1往復を残して路線残存、という手もそう長くは続かない気もします。保守・除雪の手間がかかりますから。


みうら 2015/12/14 18:06
商法特例法改正で1項の項番号を削らないというのはミスだと有斐閣は指摘していますよ。

http://d.hatena.ne.jp/ameni/20151102#c
京都地方法務局亀岡出張所は,
平成28年1月29日(金)をもって廃止し,
平成28年2月1日(月)に京都地方法務局園部支局へ統合
することになりました。
これに伴い, 現在, 亀岡出張所で取り扱っている登記事務は
平成28年2月1日(月)から京都地方法務局園部支局において取り扱うこと
になります。
http://fol.skr.jp/file/page000062.pdf



平成27年12月11日(金)


【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(4.1A→4.2A)について

 現行の登記・供託オンライン申請システム(以下「現行システム」といいます。)は,次期の登記・供託オンライン申請システム(以下「次期システム」といいます。)への切替えを実施し,平成28年3月22日(火)から次期システムでの運用を開始する予定です(詳細はこちらをご参照ください。)。
 これに伴い,申請用総合ソフトを次期システムに接続するには,申請用総合ソフトのバージョンアップ(4.1A→4.2A)が必要となります。
 申請用総合ソフトのバージョンアップ(4.1A→4.2A)の方法につきましては,これまでと同様のバージョンアップ方法で実施することができますので,12月25日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動いただき,最新バージョンである申請用総合ソフト(4.2A)にバージョンアップしてください。
 なお,今回のバージョンアップでは,申請書様式の更新は行われないため,バージョンアップ前に作成した申請データは,そのまま利用することができます。
 また,最新バージョンである申請用総合ソフト(4.2A)は,現行システム及び次期システムのいずれにおいても使用することができます。
 おって,このバージョンアップでは,平成28年1月以降,希望者に交付される個人番号カードを電子署名の際に利用可能とするための機能を追加しています。個人番号カードを申請用総合ソフトで利用するには,申請用総合ソフトのオプション画面から使用するICカードライブラリを切り替える事前作業が必要です。詳細は,「個人番号カードを電子署名で利用する方法」のページをご覧ください。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201512.html#HI201512102432
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令について




案件番号

300070024



定めようとする命令等の題名

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年法務省令第53号)




根拠法令項

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第62条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省大臣官房司法法制部審査監督課
03−3580−4111(内線2373)





命令等の公布日

2015年12月11日



結果の公示日

2015年12月11日



行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行に伴い当然に必要とされる規定の整理であり,意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき(行政手続法第39条第4項第8号)に該当するため,事前に案を公示して意見の募集は行いませんでした。



関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•改正の概要  
•新旧対照条文  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070024&Mode=2
弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則の一部を改正する省令に関する結果公示について




案件番号

300070023



定めようとする命令等の題名

弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則の一部を改正する省令(平成27年法務省令第54号)




根拠法令項

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)第50条の5第1項及び第50条の13第2項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省大臣官房司法法制部審査監督課
03−3580−4111(内線2373)





命令等の公布日

2015年12月11日



提出意見数

2件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年12月11日



意見公募時の案の公示日

2015年10月05日

意見・情報受付締切日

2015年11月04日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•募集結果  
•新旧対照条文  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070023&Mode=2
組合等登記令の一部を改正する政令案の概要」に関する意見募集の結果について




案件番号

300080137



定めようとする命令等の題名

組合等登記令の一部を改正する政令(平成27年政令第415号)




根拠法令項

社会保険労務士法第25条の10第1項,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第50条の13第2項において準用する弁護士法第30条の7第1項




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
TEL 03-3580-4111(内線5966)





命令等の公布日

2015年12月11日



提出意見数

1件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年12月11日



意見公募時の案の公示日

2015年10月20日

意見・情報受付締切日

2015年11月19日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080137&Mode=2

件番号

 平成25(オ)918



事件名

 不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(ネ)6356



原審裁判年月日

 平成25年1月31日




判示事項





裁判要旨

 本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否



参照法条
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85543


事件番号

 平成27(行ヒ)301



事件名

 開発許可処分取消請求事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(行コ)408



原審裁判年月日

 平成27年2月25日




判示事項





裁判要旨

 市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85542

件番号

 平成26(オ)77



事件名

 退職一時金返還請求事件



裁判年月日

 平成27年12月14日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)1057



原審裁判年月日

 平成25年9月26日




判示事項





裁判要旨

 退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法附則12条の12第4項(平成24年法律第63号による廃止前のもの)及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85541


事件番号

 平成26(わ)5542



事件名

 保護責任者遺棄致死事件



裁判年月日

 平成27年11月30日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第2刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 主として生存に必要な保護をしないことの認識の有無が争点となった保護責任者遺棄致死事件において,被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していたと,常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によりなされているとは認め難いとして,実母である被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85535


事件番号

 平成27(わ)281



事件名

 殺人,薬事法違反被告事件



裁判年月日

 平成27年11月16日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所  第6刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 1 危険ドラッグの使用により急性薬物中毒の状態にあった被告人が両親を殺害した事案について,危険ドラッグの薬理作用等に関する専門家証人や精神科薬理学を研究分野とする鑑定人の各証言等を踏まえ,犯行内容と被告人の平素の人格,犯行前後の被告人の行動等から,急性薬物中毒の影響は認められるものの,その影響は限定的であったと評価して,完全責任能力を認めた事例
2 被告人が危険ドラッグを使用した旧薬事法違反の事案について,規制薬物の未必的故意を認めた事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85534

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