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登記法 ○゜○゜コミュの5.1から次の14登記所で図面交換開始。

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5.1から次の14登記所で図面交換開始。
東京本局・多摩・田無・横浜の金沢・麻生・春日部・豊川・刈谷・新城・熊野・小浜・岡山西・阿蘇大津・美馬。
http://kanpou.npb.go.jp/20120412/20120412h05779/20120412h057790001f.html

参法17首相指名国民投票法・不要資産活用法をみんなの党が提出。条文も掲載。
4.9古川三役会議
司法試験予備試験受験者9118人
電波有効利用ぱぶこめ開始。
汚水中間まとめ公表。
4.12郵政法案衆院通過。
官報第三者没収 岐阜地検2件。
http://kanpou.npb.go.jp/20120412/20120412h05779/20120412h057790012f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20120412/20120412h05779/20120412h057790013f.html
国土交通大臣が下呂市長選挙応援要請で公選法違反。問責へ。
正恩さんは第1書記。総書記は永久欠番へ。
3.23国家公務員本部 全員再任用。
エクソンモービル有限会社が合同会社へ組織変更。
自民党が3条委員会として原子力規制委員会設置法。委員会の下に原子力規制庁をおく。
大臣委員会になるということですね。
4.10行政刷新会議規制分科会資料掲載
金融財政事情4.9号37ページ 法的倒産と資本性借入金。
大原簿記専門学校は専門士の称号が出るので1条校です。
医療廃棄物を看護師などに投げる行為は傷害未遂です。
出生日が同日の方は互いに養子縁組可能です。出生時刻は問わない。
180 17 内閣総理大臣の指名に係る国民投票制度の創設に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18007180017.htm
<最近の決定文書>

□ 国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針 (New)
(平成24年3月23日国家公務員制度改革推進本部決定)

http://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/index.html
http://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/sankou/07.pdf
内閣府 古川大臣政務三役会議 議事概要
(古川大臣、後藤副大臣、園田政務官)
○ 日時: 平成24年4月9日(月)14:15〜14:45
○ 場所: 大臣室
○ 主な議論の内容:
【当面の主要課題及び予定について】
・国会日程、当面の会議等日程について、説明を受け、意見交換をした。
http://www.cao.go.jp/sanyaku/1109_m_furukawa/20120409/120409gaiyo.pdf
第27回金融審議会総会・第15回金融分科会合同会合議事次第
日時:平成24年4月11日(水)17時00分〜17時35分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.大臣挨拶及び諮問

3.昨年3月及び本年1月の諮問事項に対する報告等

4.最近の金融行政の動向について

4.自由討議

以上

配付資料
資料1−1我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ「報告書の構成(たたき台)」(PDF:369KB)

資料1−2我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ「[素案]我が国金融業の中長期的な在り方(第1章)」(PDF:50KB)

資料1−3我が国金融業の中長期的な在り方に関するワーキング・グループ「[素案]第2章 金融機関の在り方」(PDF:276KB)

資料1−4吉野座長メモ(PDF:37KB)

資料2投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ「投資信託・投資法人法制の見直し」(PDF:351KB)

資料3最近の金融行政を巡る動向(保険業法・金融商品取引法等の改正について)(PDF:609KB)

諮問事項(PDF:8KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20120411.html
電波の有効利用の促進に向けた検討課題の意見募集
 総務省では、電波の有効利用のための諸課題や具体的方策について検討を行うため、「電波有効利用の促進に関する検討会」(座長:土居 範久 中央大学研究開発機構教授)を開催しています。
 今般、同検討会での議論に資するため、電波有効利用の促進に向けた検討課題について、平成24年4月13日(金)から同年5月14日(月)までの間、広く意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_03000121.html
平成24年司法試験予備試験の結果について出願者数[PDF:36KB]
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_000101.html
第24回税制調査会、第28回税制調査会及び平成23年12月19日税調懇談会の

配布資料を一部訂正しました。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/haihuteisei.html
今後の汚水処理のあり方に関する検討会」中間取りまとめについて
このたび、「今後の汚水処理のあり方に関する検討会」において中間取りまとめがなされましたので公開します。


概要
望ましい汚水処理のあり方について検討を行う目的で、農林水産省、国土交通省、環境省の関係3省の政務官により、「今後の汚水処理のあり方に関する検討会」を平成22年に設置し、これまでに6回の検討会を開催して議論を重ね、このたび、今後の汚水処理のあり方に関する検討会の検討結果が中間取りまとめとして作成されました。

なお、これまでの当会議の議事概要等については、次のURLでご覧になれます。

(URL:http://www.maff.go.jp/j/study/osui/index.html

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/seibi/120412.html

規制・制度改革に関する分科会 議事次第
平成24年4月10日(火)
15時00分〜16時30分
官邸4階大会議室

( 開会 )
各府省フォローアップヒアリングの結果について
今後のフォローアップの進め方について
第1ワーキンググループ(復旧・復興/日本再生)の進捗状況について
( 閉会 )



(資料)
資料1 各府省フォローアップヒアリング(PDF形式:569KB)
資料2 今後の分科会におけるフォローアップの進め方(案)(PDF形式:90KB)
資料3 分科会フォローアップの進め方(イメージ)(PDF形式:367KB)

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/subcommittee/120410/agenda.html
2012年04月12日、へそくり取り崩し法案を提出いたしました。

【提出法案】

■国の財政運営における不要資産の活用、透明性の向上等に関する法律 
要綱(PDF 84KB),法案(PDF 99KB),新旧対照表(PDF 26KB)

http://www.your-party.jp/activity/gian/001274/
国の財政運営における不要資産の活用、透明性の向上等に関する法律(案)
目次
第一章総則(第一条)
第二章国の財政運営に係る基本方針(第二条・第三条)
第三章中期目標及び短期目標(第四条)
第四章予定財務書類及び決定財務書類並びにその提出に併せて行う報告等
第一節定義(第五条)
第二節予定財務書類及び決定財務書類(第六条)
第三節予定財務書類及び決定財務書類の提出に併せて行う報告等(第七条―第九条)
第四節その他の予定財務書類の提出等(第十条)
附則
第一章総則
(目的
第一条この法律は、国民の税負担の増加を抑制しつつ、国の規律ある財政運営を確保するため、国の財政
運営に係る基本方針、これに基づく財政運営の目標の策定、予定財務書類及び決定財務書類の作成及び国
会への提出、当該基本方針の遵守の状況に関する国会への報告等について定めることにより、国等の不要
資産の活用、国の財政運営の透明性の向上及び財政会計制度改革(国の予算及び決算その他財政の基本に
関する制度並びに公会計基準の改革をいう。)の推進を図り、もって国の財政運営に係る責任の明確化に
資することを目的とする。
第二章国の財政運営に係る基本方針
(当面の財政運営に係る基本方針)
第二条国の財政運営は、当面、次に掲げる基本方針に基づき行われるものとする。
一国の歳出の財源を確保するに当たっては、国等の不要資産(特別会計の資産その他の国の資産及び独
立行政法人等(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立され
た法人及び特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(政令で定
めるものを除く。)をいう。第五条第一項において同じ。)の資産で不要なものをいう。)を活用する
ことにより、国民の税負担の増加をできる限り抑制すること。
二国の債務の残高を適切な水準に低減させることを旨とし、これが達成されるまで、できる限り、国の
資産及び債務の圧縮を行うほか、早期に一会計年度の国の基礎的財政収支の黒字化(国の歳入から公債
その他の借入れに係る収入金を控除した額が国の歳出から公債その他の借入れに係る償還金及び利子を
控除した額を上回るようになることをいう。)を図るとともに、特例公債(財政法(昭和二十二年法律
第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一
般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。)を発行しないように
すること。
三将来の世代に配慮し、国の純資産の額について、一定の水準を維持すること。
四税負担に係る水準ができる限り安定的に維持され、かつ、その水準の変更が避けられないこととなっ
た場合におけるその変更が国民にとって予見可能なものとなること等に特に留意しつつ、経済事情の著
しい変動等による歳出の増加又は歳入の減少が財政に与える影響の軽減を図るために必要な財政上の措
置(これに併せて金融上の措置を講ずる必要があるときは、金融上の措置を含む。以下同じ。)を講ず
ること。
(財政処理に係る国会の権限)
第三条国の資産及び債務に係る異動に関する処理について、国会は、その議決により決定することができ
るものとする。
2 各議院による予算の修正については、国会の議決の対象となる予算の科目に関し、金額の増減だけでな
く、その追加又は削除を行うことができるものとする。
第三章中期目標及び短期目標
第四条内閣は、毎年度、財政法第十七条各項の送付に先立って、翌年度以降政令で定める期間において第
二条に定める基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行う財政運営の目標(以下「中期目標」と
いう。)及び翌年度において基本方針に基づき行う財政運営の具体的な目標(以下「短期目標」とい
う。)を定めなければならない。
2 内閣は、中期目標及び短期目標を定めたときは、遅滞なく、これらを国会に報告しなければならない。
3 内閣は、国の財政状況、社会経済情勢等の変化を勘案して、適宜、中期目標に検討を加え、必要がある
と認めるときは、これを変更しなければならない。この場合においては、内閣は、当該変更後の中期目標
を、当該変更の理由及び当該変更が基本方針の達成に与える影響についての説明を付して、遅滞なく、国
会に報告しなければならない。
第四章予定財務書類及び決定財務書類並びにその提出に併せて行う報告等
第一節定義
第五条この章において「公会計基準」とは、次に掲げる公会計財務書類の作成の基準、独立行政法人等で
あって国の事務及び事業と密接な関連を有するものとして第三号に掲げる書類において国の一般会計及び
特別会計につき連結して記載されるべきもの(同号において「連結対象独立行政法人等」という。)の範
囲その他国及び独立行政法人等における会計処理の基準をいう。
一国の一般会計及び特別会計における資産及び負債の状況を記載した書類、事務及び事業の実施に伴い
発生した費用を記載した書類その他財務の状況を記載した書類
二独立行政法人等の貸借対照表、損益計算書その他財務の状況を記載した書類
三国の一般会計及び特別会計並びに連結対象独立行政法人等につき連結して財務の状況を記載した書類
2 この章において「予定財務書類」とは、予算に基づく前項第一号及び第三号に掲げる公会計財務書類を
いう。
3 この章において「決定財務書類」とは、決算に基づく第一項第一号及び第三号に掲げる公会計財務書類
をいう。
第二節予定財務書類及び決定財務書類
第六条国会は、内閣に対し、毎会計年度の予算及び補正予算に係る予定財務書類並びに毎会計年度の決算
に係る決定財務書類を作成し、かつ、当該予定財務書類及び当該決定財務書類を当該予算及び当該決算と
ともに提出することを求め、議決することができる。
2 前項の予定財務書類及び決定財務書類は、一般に公正妥当と認められる公会計基準に基づいて作成され
なければならない。
3 国会は、一般に公正妥当と認められる公会計基準について、認定することができるものとする。
第三節予定財務書類及び決定財務書類の提出に併せて行う報告等
(予定財務書類の提出に併せて行う報告等)
第七条内閣は、前条第一項の規定による予定財務書類の国会への提出に併せて、次の事項を国会に報告す
るとともに、当該予定財務書類を公表しなければならない。
一当該予定財務書類に係る短期目標と当該予定財務書類から導き出される財務上の数値との間における

かい
離の有無
二前号の乖離が生ずる場合には、その理由、基本方針に基づく財政運営を行うために必要な財政上の措
置及び当該財政上の措置により基本方針に基づく財政運営を行うことができると見込まれる時期
(予算の修正がなされた場合における予定財務書類の提出等)
第八条内閣は、国会に提出した毎会計年度の予算又は補正予算について国会において修正がなされた場合
には、当該修正後の予算に係る予定財務書類を国会に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合に準用する。
(決定財務書類の提出に併せて行う報告等)
第九条内閣は、第六条第一項の規定による決定財務書類の国会への提出に併せて、次の事項を国会に報告
するとともに、当該決定財務書類を公表しなければならない。
一当該決定財務書類に係る年度について第四条第一項の規定により定められた短期目標と当該決定財務
書類から導き出される財務上の数値との間における乖離の有無
二前号の乖離が生じた場合には、その理由、基本方針に基づく財政運営を行うために必要な財政上の措
置及び当該財政上の措置により基本方針に基づく財政運営を行うことができると見込まれる時期
第四節その他の予定財務書類の提出等
第十条各議院が、その議員の所属する政党その他の政治団体が衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常
選挙について公表した国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等の内容に基づき予
算を作成するとした場合におけるその予算に係る予定財務書類の提出その他必要な協力を求めたときは、
内閣はこれに応じなければならないものとする。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条第四条の規定は、平成二十五年度以降の同条第一項に規定する政令で定める期間に係る中期目標及
び同年度に係る短期目標から適用する。
2 第六条第一項及び第二項並びに第四章第三節の規定は、平成二十五年度の予算及び決算から適用する。
(財政構造改革の推進に関する特別措置法等の廃止)
第三条次に掲げる法律は、廃止する。
一財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)
二財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律(平成十年法律第百五十号)
(特別会計に関する法律の一部改正)
第四条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「書類」の下に「(国の財政運営における不要資産の活用、透明性の向上等に関する法
律(平成二十四年法律第号)第六条第一項の規定により提出されるものを除く。)」を加える。
第十条第二項中「書類」の下に「(国の財政運営における不要資産の活用、透明性の向上等に関する法
律第六条第一項の規定により提出されるものを除く。)」を加える
(関係法律の整備等)
第五条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備その他必要な事項につい
ては、別に法律で定める。
国民の税負担の増加を抑制しつつ、国の規律ある財政運営を確保するため、国の財政運営に係る基本方針、
これに基づく財政運営の目標の策定、予定財務書類及び決定財務書類の作成及び国会への提出、当該基本方
針の遵守の状況に関する国会への報告等について定めることにより、国等の不要資産の活用、国の財政運営
の透明性の向上及び財政会計制度改革の推進を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
2012年04月11日、首相公選制法案を提出いたしました。

【提出法案】

■内閣総理大臣の指名に係る国民投票制度の創設に関する法律案 
骨子(PDF 73KB),要綱(PDF 68KB),法案(PDF 68KB)

http://www.your-party.jp/activity/gian/001273/
内閣総理大臣の指名に係る国民投票制度の創設に関する法律(案)
(趣旨)
第一条この法律は、内閣総理大臣の辞職が頻繁に行われることに伴い我が国が直面する内外の諸問題への
対処に支障を来している状況において、内閣総理大臣の指名の在り方についての国民の関心が高まってい
ることを踏まえ、主権者である国民が内閣総理大臣にふさわしいと考える者についての投票を行うことに
よって示される国民世論が内閣総理大臣の安定的な政治指導力の発揮に重要な影響を及ぼすものであるこ
とに鑑み、内閣総理大臣の指名に係る国民による投票(以下「国民投票」という。)に関する制度(以下
「国民投票制度」という。)を創設することとし、そのために必要となる事項について定めるものとする。
(国民投票制度の創設に関する基本方針)
第二条国民投票制度は、次に掲げる事項を基本として創設されるものとする。
一国民投票は、衆議院議員総選挙が行われる場合においてはその期日に、内閣が総辞職をした場合(衆
議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときに内閣が総辞職をしなければならない場合を除く。
次条第一号において同じ。)においては速やかに、実施するものとすること。
二国民投票の投票権は、衆議院議員の選挙権を有する者が有するものとすること。
三国民投票は、全都道府県の区域を通じて実施するものとすること。
四国民投票に関する事務は、中央選挙管理会が管理するものとすること。
五国民投票の対象となる者は、政党その他の政治団体が、それぞれ一人を限り、透明性が確保された手
続により選定し、届け出るものとすること。
六国民投票は、一人一票に限るものとすること。
七投票人は、国民投票の対象となる者のうちから内閣総理大臣にふさわしいと認める者を選んで投票す
るものとすること。
八国民投票においては、何人も、投票人の投票した者の氏名を陳述する義務はないものとすること。
九国民投票の結果は、国民投票の対象となる者ごとの得票数により公表するものとすること。
十国民投票に関する費用は、国庫の負担とするものとすること。
十一国民投票の結果は各議院及び各国会議員を拘束しないものとするが、各国会議員は国民投票により
示された国民世論を尊重して内閣総理大臣の指名に関する投票を行うものとすること。
(法制上の措置)
第三条国民投票制度の創設に当たっては、次に掲げる事項その他国民投票の実施に関し必要な事項につい
て速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
一内閣が総辞職をした場合における国民投票の期日の設定その他国民投票の期日に関する事項
二国民投票の対象となる者を選定し届出を行うことができる政党その他の政治団体の要件及び選定の手
続、届出の手続その他の国民投票の対象となる者の届出に関する事項
三投票人名簿の調製、投票の方式、投票用紙の様式、無効投票の種類、得票数の算定の方法その他の投
票及び開票に関する事項
四国民投票の結果の公表の方法その他の国民投票の結果の取扱いに関する事項
五国民投票運動(国民投票において特定の者に投票し又は投票しないよう勧誘する行為をいう。以下こ
の号及び次号において同じ。)の主体、内容、規制その他の国民投票運動の在り方に関する事項
六国民投票又は国民投票運動に係る不正な行為に対する罰則及び不正な行為が介在した国民投票の結果
の取扱いに関する事項
附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣の辞職が頻繁に行われることに伴い我が国が直面する内外の諸問題への対処に支障を来して
いる状況において、内閣総理大臣の指名の在り方についての国民の関心が高まっていることを踏まえ、主権
者である国民が内閣総理大臣にふさわしいと考える者についての投票を行うことによって示される国民世論
が内閣総理大臣の安定的な政治指導力の発揮に重要な影響を及ぼすものであることに鑑み、内閣総理大臣の
指名に係る国民投票制度を創設することとし、そのために必要となる事項について定める必要がある。これ
が、この法律案を提出する理由である。

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