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登記法 ○゜○゜コミュの厚生労働省は、12月20日、牛のレバー内部から食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌(O-157)が検出されたとする調査結果を公表し

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厚生労働省は、12月20日、牛のレバー内部から食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌(O-157)が検出されたとする調査結果
を公表し、このことについての制度上の取扱いが決まるまでの間、引き続き、牛レバー(中心部まで加熱されていないものを含む。)を生で食べないよう注意喚起を行っています。

•厚生労働省「生食用牛レバーの取扱いについて(平成23年12月20日)」
http://www.caa.go.jp/information/links/111221_o105.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会「電気通信サービス利用者の利益の確保・向上に関する提言」の公表
 総務省は、平成21年4月から「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)を開催しています。今般、本研究会において「電気通信サービス利用者の利益の確保・向上に関する提言」が取りまとめられましたので公表します。

1 経緯
 総務省は、新たなサービスの登場や新技術を活用した情報の流通などによって、通信の秘密、個人情報保護、知的財産保護等といった諸権利との関係を整理する必要が生じてきたことから、平成21年4月から、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」を開催し、様々な課題に対する具体的な対応策の検討を行っています。
 今般、「電気通信サービス利用者の利益の確保・向上」に関する諸課題について検討を行い、提言(案)を取りまとめ、平成23年10月29日から同年11月29日までの間、意見の募集を行ったところ、6件の意見の提出がありました。
 それらの意見を踏まえ、同研究会において提言が取りまとめられましたので、公表します。

2 報告書及び提出された意見
○「電気通信サービス利用者の利益の確保・向上に関する提言」の概要(別紙1)
○「電気通信サービス利用者の利益の確保・向上に関する提言」(別紙2)
○「電気通信サービス利用者の利益の確保・向上に関する提言」(案)に対して提出された御意見及びそれらに対する考え方(別紙3)


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000062.html
ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会(第1回会合)配布資料
日時
平成23年12月16日(金) 15:00〜16:00

場所
総務省8階 第1特別会議室

議事次第
1 開会
2 川端総務大臣挨拶
3 松崎総務副大臣挨拶
4 議事
(1)開催要綱及び議事の公開について
(2)今後の進め方について
(3)フリーディスカッション
5 閉会


配付資料(PDF)
•【資料1−1】ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会開催要綱(案)
•【資料1−2】議事の公開について(案)
•【資料1−3】ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会の今後の進め方(案)
•【資料1−4】ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会:第1回会合資料(石原構成員説明資料)
•【資料1−5】都市の「持続可能な成長」のマネジメントにむけて(岩沙構成員説明資料)
•【資料1−6】「ICTを活用した新たな街づくり」に向けて(小宮山構成員説明資料)
•【資料1−7】ICTを活用した街づくり 情報連携とBig Data分析を基礎にした新たな地域社会の創造(須藤構成員説明資料)
•【資料1−8】ICTを活用した新たな街づくり 〜スマートネットワーク社会をめざして〜(徳田構成員説明資料)
•【資料1−9】ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会(第1回)に向けて(清原構成員提出資料)
•【資料1−10】ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会(第1回)への提出意見(村上構成員提出資料)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict-machi/02tsushin01_03000077.html
法制審議会民法(債権関係)部会第37回会議(平成23年12月13日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について
議事概要
 1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討
   部会資料32(第34回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり)。
  1 履行請求権等
  2 債務不履行による損害賠償

   審議事項のうち,以下の論点が分科会で補充的に審議されることとなった。
  ・ 「民法第414条(履行の強制)の取扱い」(部会資料32第1,2)
  ・ 「履行請求権の限界」(部会資料32第1,3)
  ・ 「履行不能による填補賠償における不履行態様の要件(民法第415条後段)」(部会資料32第2,1(1))
  ・ 「前記(1)以外の債務不履行における填補賠償の手続的要件」(部会資料32第2,1(2))
  ・ 債務不履行による損害賠償一般の免責要件の規定の在り方」(部会資料32第2,2(2))
   部会資料34記載の検討事項については,後日審議することとされた。

 2 報告事項
   第2分科会第1回会議の開催について,以下のとおり報告された。
   「第2分科会第1回会議の開催について(報告)」【PDF】

   部会長から,分科会で審議することとされた以下の論点については,第3分科会の担当とすることが報告された。
  ・ 「法定利率」のうち「利率の見直しと変動制の導入の要否」及び「中間利息控除」(部会資料31第2,5(1)及び(2))
  ・ 「選択債権」(部会資料31第2,6)
  ・ 「履行請求権の限界」(部会資料32第1,3)
  ・ 「履行不能による填補賠償における不履行態様の要件(民法第415条後段)」(部会資料32第2,1(1))
  ・ 「前記(1)以外の債務不履行における填補賠償の手続的要件」(部会資料32第2,1(2))
  ・ 「債務不履行による損害賠償一般の免責要件の規定の在り方」(部会資料32第2,2(2))

   法務省が委託して実施した「国際的な民法改正動向を踏まえた典型契約に関する調査研究」及び「新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究」について,その概要が報告された。
  ・ 国際的な民法改正動向を踏まえた典型契約に関する調査研究について(準備中)
  ・ 新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究について
    調査研究の概要【PDF】
    裁判例一覧表【PDF】

議事録等
  議事録(準備中)
  資料
   委員等提供資料  潮見佳男「債務不履行を理由とする損害賠償の免責事由に関する意見」【PDF】
            高須順一「債務者の責めに帰すべき事由について(潮見幹事意見書を受けて)−『部会資料32』の第2の2(2)についての意見」【PDF】
   会議用資料  法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900108.html
「二千六年の国際熱帯木材協定」の効力の発生
平成23年12月21日



1.本21日(水曜日)、「二千六年の国際熱帯木材協定」(2011年12月7日発効)が公布されました。
2.この協定は、「一九九四年の国際熱帯木材協定」に代わる協定として、2006年にジュネーブで作成されたもので、熱帯木材貿易の発展及び熱帯林の持続可能な経営の促進を主たる目的としています。新しい協定では、熱帯林が果たす役割が大きくなっていることから、持続可能な熱帯林経営を通じた貧困軽減や非木材林産物及び環境サービスによる持続可能な森林経営に対する貢献についての理解促進等を目的とすることが新たに追加されました。
3.また、違法伐採対策や気候変動対策など、国際熱帯木材機関(ITTO)理事会で決議された5つのテーマに沿って資金を受けられるよう制度が追加され、より多くの人々が持続可能な熱帯林経営の実現に向けた事業に参加できるようになりました。
4.温室効果ガスの排出削減、生物多様性の保全、貧困削減など熱帯林が果たす役割が、ますます大きくなっている今日、ITTOが、地球規模の環境保全に貢献できるよう、日本政府としても引き続き支援していきます。
(参考)ITTOは,「一九八三年の国際熱帯木材協定」に基づいて、協定を運用し、かつ協定の実施を監視するため、1986年に設立された(本部:横浜)。加盟国(熱帯木材の生産国及び消費国)間の政策協議及び国際協力を推進しており、「二千六年の国際熱帯木材協定」においても存続することとされている。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/12/1221_03.html
平成23年度 第28回 税制調査会(12月21日)資料一覧
次第 (PDF形式:38KB)
資料(適正転嫁への取組みと価格表示) (PDF形式:252KB)
資料(論点整理(国税)) (PDF形式:419KB)
資料(論点整理(地方税)) (PDF形式:189KB)
参考資料(所得税) (PDF形式:2MB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen28kai.html
原子力損害賠償紛争審査会(第19回) 配付資料1.日時
平成23年12月21日(水曜日)13時00分〜15時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階 講堂

3.議題
1.ステップ2の終了について
2.避難指示区域の見直しについて
3.双葉郡の避難者へのアンケート調査結果について
4.その他
4.配付資料
(審19)資料1 東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋(ステップ2終了)のポイント (PDF:804KB)
(審19)資料2 福島第一原子力発電所事故に伴って設定された警戒区域及び避難指示区域の見直しの方針案(骨子) (準備中) (審19)資料3-1 平成23年度双葉8か町村災害復興実態調査基礎集計報告書 (PDF:1550KB)
(審19)資料3-2 平成23年度双葉8か町村災害復興実態調査基礎集計報告書 (PDF:635KB)
(審19)参考1 第18回原子力損害賠償紛争審査会議事録
(審19)参考2-1 自主的避難関連データ (PDF:1830KB)
(審19)参考2-2 自主的避難関連データ (PDF:1200KB)
(審19)参考2-3 自主的避難関連データ (PDF:937KB)
(審19)参考2-4 自主的避難関連データ (PDF:803KB)
(審19)参考3 中間指針追補における対象区域 (PDF:249KB)
(審19)参考4 自主的避難関連データ整理表 (PDF:129KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1314459.htm
管理下にない放射性同位元素の発見について(東京都立小石川中等教育学校)

2011年12月21日 第1報
 平成23年12月14日(水曜日)、東京都立小石川中等教育学校から文部科学省に対し、地学準備室から管理下にない放射性同位元素を発見したとの連絡がありました。同校が専門業者に分析を依頼した結果、放射性同位元素(ラジウム226、100キロベクレル)が確認され、12月21日(水曜日)に専門業者への引渡しが終了しました。本件による放射線障害のおそれはありません。
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/news/trouble/1314455.htm
民法等の一部を改正する法律の施行について(通知)

第1 改正の趣旨

児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法等の改正を行うものである。

第2 学校教育法の一部改正関係(改正法附則第7条)

イ 改正法により、未成年後見人として複数の者や法人を選任することができることとされた。(民法第840条第2項及び第3項関係)
これにより、複数の者や法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者になり得ることとなること。

ロ 複数の者が未成年後見人として選任された場合、学校教育法第17条第1項及び第2項に定める義務(以下「就学義務」という。)は未成年後見人全員に課されること。就学義務の履行の督促を受け、なお履行しなかった(以下「就学義務不履行」という。)場合、各未成年後見人に対し、10万円以下の罰金が科されること。(学校教育法第144条関係)
なお、子の就学について未成年後見人間で意見の相違がある場合、未成年後見人間で相談の上、就学の意思決定を行うこととなること。

ハ 法人が未成年後見人として選任された場合、就学義務は当該法人に課されること。就学義務不履行があった場合、法人に対し、10万円以下の罰金が科されること。

※ 今回の学校教育法改正においては、法人が未成年後見人として選任された場合に、法人にも罰金を科すようにするため、以下のとおり同法第144条に第2項(下線部)を追加。


学校教育法(抄)

第144条 第17条第1項又は第2項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、10万円以下の罰金に処する。

(2) 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。


第3 その他の改正について

上記第2以外の民法等の改正点については、別添の法令のあらましを参照されたい。


第4 施行期日

学校教育法の一部改正の規定は、平成24年4月1日から施行する。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1314394.htm
「二千六年の国際熱帯木材協定」の発効について
「二千六年の国際熱帯木材協定」(二千六年協定)が12月7日木曜日に発効し、12月21日水曜日に公布されました。


1.国際熱帯木材協定とは
国際熱帯木材協定は、一次産品である熱帯木材の貿易の促進や、熱帯林の持続可能な経営を促進させることを目的としたもので、横浜市に本部を置く国際熱帯木材機関(ITTO) ※の根拠協定となるものです。

「二千六年の国際熱帯木材協定」(以下「二千六年協定」という。)は、これまで有効であった「千九百九十四年の国際熱帯木材協定」に代わる協定として、平成18年(2006年)1月にジュネーブで作成されました。協定の発効には各国の批准が必要であり、我が国は、平成19年(2007)年6月の国会承認後、同年8月に批准し、本年12月7日に協定の発効要件を満たし効力を生じたため、本日、公布されました。

※ITTO: International Tropical Timber Organization



2.二千六年協定の主な特長
二千六年協定では、違法伐採問題への対処や、持続可能な熱帯林経営を通じた貧困軽減、非木材林産物及び環境サービスの持続可能な森林経営に対する貢献についての理解促進等が、協定の目的として新たに追加されました。

また、多くの国や民間企業などが持続可能な熱帯林経営の実現に参加できるように、テーマ別プログラムという新たな制度が追加され、テーマごとに資金を集めてプロジェクトを実施することとなりました。

なお、現時点では、違法伐採対策、気候変動対策、住民による林業・林産企業、貿易促進・市場透明性向上、林産業の発展・効率性向上の5つのテーマが決定されています。

3.加盟国
生産国25カ国、消費国36カ国の計61カ国とEU (平成23年12月20日現在)




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<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

ITTOの概要(PDF:105KB
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/111221.html
二千六年の国際熱帯木材協定」の発効について(お知らせ)
 「二千六年の国際熱帯木材協定」(二千六年協定)が12月7日(木)に発効し、12月21日(水)に公布されました。

外務省、農林水産省同時発表
1.二千六年協定とは
 国際熱帯木材協定は、一次産品である熱帯木材の貿易の促進や、熱帯林の持続可能な経営を促進させることを目的としたもので、横浜市に本部を置く国際熱帯木材機関(ITTO) ※の根拠協定となるものです。
 二千六年協定は、これまで有効であった「千九百九十四年の国際熱帯木材協定」に代わる協定として、2006年(平成18年)1月にジュネーブで作成されました。協定の発効には各国の批准が必要であり、我が国は、2007(平成19年)年6月の国会承認後、同年8月に批准しました。協定の発効要件が本年12月7日に満たされて発効し、我が国においては、本日、公布されました。
 ※ITTO: International Tropical Timber Organization

2.二千六年協定の主な特徴
 二千六年協定では、違法伐採問題への対処や、持続可能な熱帯林経営を通じた貧困軽減、非木材林産物及び環境サービスの持続可能な森林経営に対する貢献についての理解促進等が新たに目的に追加されました。
 また、多くの国や民間企業などが持続可能な熱帯林経営の実現に参加できるように、テーマ別プログラムという新たな制度が追加され、テーマごとに資金を集めてプロジェクトを実施することとなりました。なお、現時点では、違法伐採対策や気候変動対策などの5つのテーマが決定されています。


3.加盟国
 生産国25カ国、消費国36カ国の計61カ国とEU(平成23年12月15日現在)

添付資料

国際熱帯木材機関(ITTO)の概要[PDF 149KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14605

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被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて-所得税の雑損控除の取扱いを見直します-
○ 所得税の雑損控除の金額については、災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより、その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除するとされています。

【一般的な雑損控除の金額の計算】

○ 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金(以下「被災者生活再建支援金」といいます。)については、住宅が全壊等された世帯を対象に、その被害の程度や住宅の再建方法により支給されるものであることから、これまで、税務上は、雑損控除の損失の金額から控除するものとして、取り扱ってきました。

○ この税務上の取扱いについて、東日本大震災後の実情などを踏まえ、再検討を行い、この度、その取扱いを見直し、被災者生活再建支援金については、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更することにしました。

○ このことにより、今後、新たに雑損控除を適用し、確定申告書などを提出される方につきましては、見直し後の取扱いによることになります。
 また、既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出された方につきましては、この取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加することになり、翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付される場合があります。
 この場合の雑損控除の金額の見直しに関する手続きにつきましては、平成23年分の確定申告期間が終了した平成24年5月以降に、雑損控除の金額を見直す手続きを開始します。

○ 今回の税務上の取扱いの見直しは、東日本大震災後の実情などを踏まえたものですが、平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づき、東日本大震災以外の災害により支給された被災者生活再建支援金についても、遡って取扱いを変更することとします。

質問
 既に、平成22年分の申告で、東日本大震災に係る雑損控除の手続きをしていますが、平成23年分の確定申告期間に今回の取扱いの見直しに関する手続きをする必要があるのですか。

 既に、東日本大震災により住宅などに生じた損失について、平成22年分の申告において雑損控除の適用を受けている方の中には、見直し後の取扱いにより雑損控除の金額を再計算することで、翌年に繰り越す損失額が増加する方や、所得税額が還付されることになる方もいらっしゃいます。
そのような方に対しては、平成24年5月以降に、税務署からご案内することとしていますので、平成23年分の確定申告期間中に、平成22年分から翌年に繰り越す損失額の見直しを含め、見直し後の取扱いに関する手続きをしていただく必要はありません。
○ 宮城県及び福島県の両県の一部の地域については、申告・納付等の期限が延長されています。また、これら以外の地域の方についても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。

○ ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

・ 「被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて」(PDF/96KB)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm
難民として日本で暮らすイラン国籍の男性(43)が、東京工業大(東京都目黒区)の原子炉工学研究所への入学を拒否されたのは「国籍を理由にした不当な差別だ」として大学を訴えた訴訟で、東京地裁は19日、入学不許可決定を無効とする判決を言い渡した。

 大学は「安全保障上の懸念」を理由に不許可としたが、小林久起裁判長は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、不合理な差別にあたる」と述べた。国籍を理由とした入学拒否を違憲とした判決は異例。

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