本9日(金曜日),我が国政府は,閣議において,「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定」(以下「日・コロンビア投資協定」)の署名に関する決定を行いました。 この閣議決定を受け,9月12日(月曜日),玄葉光一郎外務大臣とセルヒオ・ディアス-グラナドスコロンビア共和国商工観光大臣(H.E. Mr. Sergio Daz-Granados,Minister of Trade, Industry and Tourism of the Republic of Colombia)との間で,日・コロンビア投資協定への署名が行われる予定です。
米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。(Kawakita.v.U.S., 343 US 717 [1952]参照)
現行の法と方針
米国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。(Mandoli v. Acheson, 344 US 133 [1952]参照) つまり、現行の米国国籍法は二重国籍について特に言及していません。