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登記法 ○゜○゜コミュの24.1.16草津・24.3.19守山集中化で大津局完了。24.7か11に草津・守山統合。

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24.1.16草津・24.3.19守山集中化で大津局完了。24.7か11に草津・守山統合。
24.2甲府本局が新庁舎へ移転。
香取支局で成田市の一部の資格証明書省略だめ。
池田市などの戸籍事務などは北大阪へ変更しないようだ。
日本振興銀行1年延長。
日コロンビア投資協定署名。
としまえんを都庁が買収して公園にする案が出た。
臨時国会召集は決まらず。
会社法915条3項1号で新株予約権の行使は月1つだけ登記するんです。毎回に分けて登記するのは違反では・・・

守山出張所廃庁か?
昨日,草津出張所と守山出張所の統廃合についての説明会に出席しました。

大津地方法務局次長から,

商業・法人登記の事務は,草津 平成24年1月16日,守山 平成24年3月19日に,大津本庁に移管されるとのスケジュールが示されました。

それもありつつ,一番の問題は,草津出張所と守山出張所が,来年7月から11月をメドに大津本庁に統合されるという計画ですね。

守山からも草津からも法務局がなくなってしまうというのは,私にとってはかなりの事件です。

しかし,年間の申請件数が,守山約1万3000件,草津2万数千件だそうで,合わせて3万5000件程度になります。大津の本庁の申請件数と変りません。守山と草津を統合して1つにするほうが合理的なのではないかと思うのですが。

なので,私としては,大津本庁への統合については非常に疑問です。

計画が進んでいくことに対して,それなりのことはしないとと思います。

http://okada-office.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-52e4.html
平成23年9月9日(金)定例閣議案件
一般案件

投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の署名について

(外務省)

平成23年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について

(財務省)

平成23年7月24日から8月1日までの間の豪雨による災害により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置について

(財務・厚生労働・農林水産・経済産業省)

シリア政府関係者等に対する資産凍結等の措置について

(外務・財務・経済産業省)



国会提出案件

参議院議員紙智子(共)提出再生可能エネルギーの適切な推進に関する質問に対する答弁書について

(環境省)

平成22年度(出納整理期間を含む。)における予算使用の状況を国会及び国民に報告することについて

(財務省)



政 令

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の施行期日を定める政令

(文部科学省)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令

(同上)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令

(厚生労働省)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(農林水産省・金融庁・財務省)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

日本振興銀行株式会社に対する管理の終了期限の延長について
1.日本振興銀行株式会社(以下、「日本振興銀行」という。)については、平成22年9月10日、預金保険法第74条第1項に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行いました。

2.預金保険法第90条においては、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる」と規定されています。

3.日本振興銀行に残置されている貸出債権の譲渡等については、なお時間を要し、管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、今般、金融整理管財人より、預金保険法第90条の規定に基づき、管理の終了期限を1年延長したいとする承認の申請がありました。

4.当該申請を受け、日本振興銀行に対する管理の終了期限については、平成24年9月10日まで延長することを承認しました。

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110909-1.html

投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の署名
平成23年9月9日



本9日(金曜日),我が国政府は,閣議において,「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定」(以下「日・コロンビア投資協定」)の署名に関する決定を行いました。
この閣議決定を受け,9月12日(月曜日),玄葉光一郎外務大臣とセルヒオ・ディアス-グラナドスコロンビア共和国商工観光大臣(H.E. Mr. Sergio Daz-Granados,Minister of Trade, Industry and Tourism of the Republic of Colombia)との間で,日・コロンビア投資協定への署名が行われる予定です。

(参考)

日・コロンビア投資協定は,2008年11月の日・コロンビア外相会談での合意を受けて2009年4月に交渉を開始し,7回の交渉会合を経て2010年12月に実質合意に至った。
本協定の条文は,署名後,外務省ホームページに掲載予定。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/9/0909_02.html
第37回拡大経済産業局長会議の開催について
本件の概要
 9月7日、拡大経済産業局長会議(37回)を開催しました。
 最近の地域経済の状況、現下の円高が産業に与える影響に関する調査結果、夏の電力需給対策の総括について報告しました。

担当
【資料1について】地域経済産業グループ 地域経済産業政策課

【資料2について】経済産業政策局 調査課

【資料3について】中小企業庁 調査室

【資料4について】資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課

公表日
平成23年9月7日(水)

発表資料名
第37回拡大経済産業局長会議の開催について(PDF形式:104KB)
資料1 最近の地域経済の状況について(PDF形式:693KB)
資料2 現下の円高が産業に与える影響に関する調査(大企業・製造業編)(PDF形式:420KB)
資料3 現下の円高が産業に与える影響に関する調査(中小企業編)(PDF形式:308KB)
資料4 夏の電力需給対策の総括(PDF形式:274KB)
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110907007/20110907007.html
(読売新聞) 2011年09月09日 14時33分
 東京都は、西武グループが運営する遊園地「としまえん」(練馬区)の敷地など約22ヘクタールについて、買収交渉に乗り出すことを決めた。

 都立公園としての再整備を「都市計画公園・緑地の整備方針」改定案に盛り込む方針で、16日に公表する。東日本大震災の発生で都内に帰宅困難者らがあふれたことなどを契機に、都は防災対策の一環として、東京23区内に公立の大規模公園を新たに確保する必要があると判断した。複数の都幹部によると、買収費用は数百億円に上る見込みで、西武側も協議に応じる意向という。

 都が買収交渉に乗り出すのは、同園の敷地一帯。整備方針では、これを重要公園の「練馬城址(じょうし)公園」とし、新規事業では23区内で最も広い公園となる。10年以内の都立公園としての事業認可を目標とするが、今年3月の大震災発生を受け、都幹部は「優先的な整備が必要。買収は閉園が前提になる」としている。
平成23年度登記手数料の算出について by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/000072488.pdf
商業登記は中間省略登記を認めていませんので、個人的には、別々の募集株式の発行があった場合は、それぞれに対応した事項を登記しなければならないと思っておりました。

ところが、新株予約権の行使について、こういう風に登記していきますと、「あっ!」という間に登記内容が膨大なものになっていきます。例えばね。。。昔の紙登記簿であれば、2〜3ヶ月に1回くらい商号資本欄が差替えられるというようなペースです。

そこで、あるときから思い切ってパターン3を採用することにいたしました。
どうしてかというと、複数の事柄には本来順序がありません。
もちろん、募集株式発行であれば、同じ日に効力が生じているとしても、同時とは限りません。
だったら途中経過(1つの事項に対応して別々に登記事項とすること)は意味がないコトなのではないか?と思い至りました。

ま、たいそうなコトではないのですけど、今も、原則的には分けて登記するべきだと思っていますし、そうしないことに関してはかなりの勇気が必要でした(←法務局から何か言われるんじゃないかしら?。。ドキドキ)。
。。。というわけで、現在は、ケースバイケースですけども、新株予約権の行使を複数申請する場合には、パターン3で登記申請しています。募集株式の発行の場合は、原則として1か2で申請しています。
皆さんはいかがですか?

あ、そうそう、これに関連して少し面白いハナシを思い出しましたので、もうちょっと続けます♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/fde0d7dba0f9309a254faf40c9ae825d



コメント(9)

●新たに敷地権として追加された土地(共有持分)について抵当権の効力を及ぼす場合の申請書の登記の目的の記載例

登記の目的   1番抵当権の目的に土地の符号2の敷地権を加える変更(付記)
原     因   平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定

(「登記研究}」第662号28頁)

権利者は抵当権者、義務者は敷地権となった土地の共有持分の取得者

注 専有部分の建物の乙区1番の抵当権に付記されることで、符号1の他に新たに追加された
2の敷地権にも効力が及ぶことがわかる。
土地の共有持分を新たに取得したときの登記済証を添付する。
「1番登記は土地の符号2の敷地権については建物のみに関する旨も朱抹しない」
と注釈がある。

http://www.geocities.jp/katagirirei/kawai/scrapbook2.html
●土地の符号1〜22 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 1234567分の1234、原因日付平成7年2月11日敷地権、平成7年2月22日登記とある敷地権付区分建物の場合、専有部分の建物に土地の符号1〜22の土地が敷地権表示され、専有部分の建物の平成3年3月20日受付第8275号の抵当権設定登記に、

 1番登記は土地の符号15ないし22の土地に
 ついては建物のみに関する
 平成7年2月22日付記

とある場合は、土地の符号15ないし22の土地の登記簿も確認する必要がある。平成7年2月20日受付第11007号の抵当権設定登記(追加)がなされているときは、抵当権抹消登記に記載する不動産の表示は、土地の符号15ないし22に該当する土地については、敷地権表示ではなく従前のとおりで記載する。

記載例
所在 何市何町何一丁目
地番 何番何
地目 宅地
地積 何・何平方メートル
(持分1234567分の1234)

以下省略

※登記完了後に区分建物の専有部分の建物だけではなく土地の符号15ないし22の土地登記簿にも抵当権抹消登記がなされていることを念のために確認する。
所有権登記名義人表示変更登記については、土地の符号15ないし22の土地も敷地権表示して記載する。

http://www.geocities.jp/katagirirei/kawai/scrapbook2.html
なお、敷地権に及ぼす変更と選択できるという登記所と、敷地権に及ぼす変更はできないとする登記所がある。
登記所により違います。
1.土地に登記したいなら、敷地権登記する前にしなさい。という登記所。
 敷地権とした後なら敷地権に及ぼす変更をしなさい。

2.選択できます。という登記所。

3.及ぼす変更はできません。という登記所。
複数回発行の新株予約権の行使は回号ごとにすべきか。
うーん、先例にないけれど、別々に登記しろ。とも書いていないんです。
相互転換の場合は、別々に登記しましたっけ。
普通10株が優先10株になり、優先10株が普通10株になった。
放送受信料10パーセント下げ断念へ。6パーセントに変更へ。
連帯債務の場合も負担部分0はあります。
共有持ち分のみの競売でも全体の抵当権者にも届け出義務があります。
個人の借地に会社の工場を建てるのは借地権の無断譲渡・転貸になるので問題です。
資格試験の受験資格はその資格を決めている役所が各自判断しているのだと思います。
厚生労働省などは文部科学省と協議しているようなので、他の役所も文部科学省と協議しているかもしれませんが。
社労士試験受験資格に、司法書士合格者が入っているとのことですので、まったくさういうことがないわけではなかったんですね。
ただ、司法書士試験に合格して社労士を受験しようとする人はいないようですが。
行政書士試験に合格して他の試験を受験する方は多いようですが
電力制限緩和で9.10などから繰り上げて平常に戻す区民センターなどもありますね。
職員の勤務などの関係から今月末までは変更できないところもあります。
10月以降も自主的に節電を継続するというところもあります。
ーーー
漁港区域に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針の策定について
水産庁は、「漁港区域に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針」を策定しました。


概要
近年、再生可能エネルギーの導入の観点から、全国で風力発電施設の設置が増加しているところであり、今後、漁港区域においても風力発電施設を設置するための占用等の許可申請が増加するものと予想されます。

そこで、水産庁は、「漁港区域に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針」を策定しました。

本指針は、漁港管理者が、漁港区域に風力発電施設を設置する場合に必要な、占用等の許可を行う際の参考となるものです。

これは、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項」に規定する技術的な助言にあたります。




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<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

漁港区域に風力発電施設を設置する場合の占用等の許可基準等の参考指針(PDF:146KB)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/110909.html
司法書士試験合格者なども社労士受験可能。

http://www.sharosi-siken.or.jp/43jyuken-annai.pdf
社労士受験案内
http://www.koibuchi.ac.jp/
鯉渕学園卒業者も受験可能
<鉢呂経産相>福島原発周辺自治体の首長「あきれて…」
毎日新聞 9月10日(土)11時50分配信


拡大写真
野田佳彦首相(左)と共に福島入りし放射線量の高い地域の除染について説明を受ける鉢呂吉雄経産相(中央)=福島県伊達市霊山町の下小国中央集会場で2011年9月8日、小林努撮影
 「被災者を侮辱している」「首相にも任命責任がある」。鉢呂吉雄経済産業相の言動は、東京電力福島第1原発周辺自治体の首長らの間にも波紋を広げている。多くは第1原発視察後の意見交換会で本人と顔を合わせていただけに、批判や失望の声が相次いだ。

【発言詳細】鉢呂経産相:8日夜の報道陣とのやりとりと9日夜の主な説明内容

 第1原発から20キロ圏内の警戒区域にあり、全町避難を強いられている富岡町の遠藤勝也町長は「古里に戻れず苦しんでいる人たちを侮辱するような発言を原発の所管大臣がするとは、あきれてものも言えない。野田首相にも任命責任がある」と憤る。

 一部が警戒区域や緊急時避難準備区域に指定されている田村市の冨塚宥※(ゆうけい)市長は「被災者は子供がいたり、体が弱かったり、仕事が見つからなかったり、それぞれが悩みを抱えている。厳しい生活を強いられている人の気持ちが分からないから、こういう言動を繰り返すのだろう」と、被災者の現状への理解不足がこうした発言につながったと指摘する。

 新内閣への期待を裏切られ、失望感をにじませる首長もいた。

 大熊町の渡辺利綱町長は「8日の第1原発視察後の地元首長との会談で、内閣として復興に取り組む決意を聞いていただけに、非常に残念」。

 山田基星・広野町長は「放射能に関しては、冗談でも言ってはいけないことで、本当に悔しい。8日に野田首相とも会談し、ようやくちょっと期待できるかなと思っていたところだったのに」と嘆いた。【田中裕之、袴田貴行、福永方人】

※日ヘンに景
中国人が日本に帰化する場合は、事前に中国国籍の離脱が必要です。

http://qa.kikashinsei.client.jp/kikashinseiinq1501.html
二重国籍
はじめに。。。

米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。(Kawakita.v.U.S., 343 US 717 [1952]参照)

現行の法と方針

米国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。(Mandoli v. Acheson, 344 US 133 [1952]参照) つまり、現行の米国国籍法は二重国籍について特に言及していません。

米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。

さらに、二重国籍者が海外に在留する場合、米国政府が当該者に対して自国民保護を行うのに支障がでる場合があります。通常、二重国籍者が国籍を持つ一方の国に居る時には、その国の要求が優先します。二重国籍を認めていない国が多い為、二重国籍者が国籍を持つもう一方の国で困難に遭遇した場合、米国政府が自国民として援護出来る範囲は極力狭まります。

どちらのパスポートを使うべきか

米国移民国籍法では一部の例外を除いて、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。国によっては二重国籍者に、その国の(米国でない方の国の)出入国に関して、自国のパスポートを使うよう要請していますが、その事で米国籍に影響を与える事はありません。

米国籍の喪失

外国籍を自動的に取得すること、又はそれを留保することは米国籍に影響を与えません。しかし、自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法により米国籍を喪失する場合があります。その場合、米国籍を離脱する意志があって外国へ帰化したことが立証されなければなりません。そういった意志はその方の記述や行為で示されます。外国籍を取得した時にその意志があったかどうかを米国政府が確認出来なければ、その方は二重国籍を持ったままとなるでしょう。

米国籍の喪失についてさらに詳しく述べると。。。

米国移民国籍法第349条においてアメリカ人は米国籍を放棄する意志を持って自ら下記のような行為を行うと米国籍を喪失します。

外国に帰化した場合。
外国政府、又はその外国の政府関連機関に宣誓をした場合。
米国に敵対する外国政府の軍に属していたり、外国政府の軍人として従軍した場合。
自分が持つ外国籍で、その国の政府の雇用を受け入れ、又はその職に就くのにその国への忠誠の宣誓をしなければならない場合。
米国外で、米国領事の面前で正式に米国国籍を離脱した場合。
米国内で米国籍を正式に離脱した場合。(戦時中のみ)
反逆罪で有罪判決を受けた場合。
米国国務省は米国外にいる方の国籍を決定する責任があります。当該者に米国籍を離脱する意志があるかを確認する為に、質問書に記入していただきます。米国法により、当該者が意志を明確にしない限り、その方には米国籍を保持する意志があると米国政府は判断致します。つまりその方は米国籍を失わなかったと裁定します。

結果として、以下のような場合だけが、米国籍を喪失したと判断されます。

領事の面前で書面により、米国籍を正式に放棄した方。
外国政府で政策にかかわる地位の職業に就いている方。
反逆罪で有罪判決を受けた方。
国籍喪失行為が米国籍を離脱する意志があったと判断せざるを得ないような行為を伴っている方。(このようなケースは非常に稀です。)
米国籍を留保する意志があると法律的にみなされるのは、以前国務省が裁定を下したケースにも適用されます。以前に米国籍を喪失した方は新しい規定にそって再審査を請求出来る場合がありますので、最寄りの米国領事館、又は直接下記まで書面にてお問い合わせ下さい。

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html
NHKなどの報道によると、
鉢呂吉雄経済産業大臣は10日、野田佳彦首相に辞表を提出し、受理された。

鉢呂経済相は、8日の東京電力福島第1原子力発電所の視察後に、毎日新聞の記者の体に触れるような仕草をしながら、「放射性物質をつけたぞ」という趣旨の発言が発覚、問題になっていた。

9日の閣議後の会見でも、前日視察した福島県の福島第1原発について「残念ながら周辺市町村の市街地は人っ子一人いない『死の町』だった」と語った。

周辺住民は原発事故で避難を強いられている中で、原発設置を推進してきた経産相が発言しただけに、今後、被災地の住民らから反発を招く可能性があったが、午後の臨時会見で「被災者の皆さんに誤解を与える表現で、真摯に反省する。表現を撤回させていただき、深く陳謝を申し上げる」と謝罪していた。

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