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登記法 ○゜○゜コミュの介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案要綱

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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案要綱
第一改正の趣旨
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるこ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設、保険とを包括的に支援するため、
料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し、介護福祉士等による喀痰吸引等の実施等の措置を
講ずること。
第二介護保険法の一部改正
一国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができることを包括的に支援するため、介護サービスに関する施策、介護予防のた
めの施策及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有
機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすること。(介護
保険法第五条第三項関係)
二認知症に関する調査研究の推進
国及び地方公共団体は、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介
護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに者の支援に係る、認知症である
人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること
。(介護保険法第五条の二関係)
三新たなサービスの創設
1 地域密着型サービスへの追加
地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」を追加する
ものとすること。指定地域密着型サービス事業者から、これらのサービスを受けたときは、地域密着
型サービス費を支給するものとすること。(介護保険法第八条第十四項、第四十二条の二第二項並び
に第七十八条の二第四項から第六項まで関係)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次のいずれかに該当するものをいうものとすること
三頁
。(介護保険法第八条第十五項関係)
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において
(一)
、介護を行うとともに、看護を行うこと。
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所
(二)
と連携しつつ、介護を行うこと。
3 複合型サービス
「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ
ビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期
入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又
は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看
護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特
に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
をいうものとすること。(介護保険法第八条第二十二項関係)
四頁
四指定都道府県事務受託法人に関する制度の創設
都道府県は、居宅サービスを行った者等に対して行う質問等について、当該事務を適正に実施するこ
とができると認められるものとして都道府県知事が指定する指定都道府県事務受託法人に委託できるも
のとすること。(介護保険法第二十四条の三第一項)
五市町村及び都道府県による主体的な取組の推進
1 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の支給に関する事項
市町村は、地域密着型サービス等の種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により
算定した額を限度として、当該市町村が定める額を当該市町村における地域密着型介護サービス費等
の額とすることができるものとすること。(介護保険法第四十二条の二第四項及び第五十四条の二第
四項関係)
2 指定居宅サービス事業者の指定に係る市町村長との協議に関する事項
市町村長は、厚生労働省令で定める居宅サービスの量が市町村介護保険事業計画で定める見込量
(一)
に既に達している等の場合には、都道府県知事に対し、当該居宅サービスの指定について、市町村
五頁
介護保険事業計画で定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量の確保のため必要な協議
を求めることができるものとすること。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じ
るものとすること。(介護保険法第七十条第七項関係)
都道府県知事は、市町村長との協議の結果に基づき、厚生労働省令で定める基準に従って、当該
(二)
居宅サービスの指定をしないこととし、又は指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるものとする
こと。(介護保険法第七十条第八項関係)
3 他市町村に所在する地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指定手
続の簡素化に関する事項
市町村長間の協議により事前の同意があるときは、他市町村に所在する地域密着型サービス事業
所等の指定に当たって、所在地市町村長の同意を要しないものとするとともに、指定の簡素化を行
うものとすること。(介護保険法第七十八条の二第九項から第十一項まで及び第百十五条の十二第
七項関係)
六頁
4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る公募指定に関する事項
市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量の確保及び質の向上のために特に必
(一)
要があると認めるときは、対象となる期間、区域及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定め
て、指定地域密着型サービス事業者の指定を、公募により行うものとすること。(介護保険法第七
十八条の十三関係)
市町村長は、公募指定に当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い、公正な方法で選考をし
(二)
、地域密着型サービス事業者を決定するものとすること。(介護保険法第七十八条の十四関係)
公募指定の有効期間は、六年を超えない範囲内で市町村長が定める期間とすること。(介護保険
(三)
法第七十八条の十五関係)
六介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項
都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指
(一)
定等をしてはならないものとすること。(介護保険法第七十条第二項、第七十八条の二第四項、第
七十九条第二項、第八十六条第二項、第九十四条第三項、第百十五条の二第二項、第百十五条の十
七頁
二第二項、第百十五条の二十二第二項関係)
イ労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わ
るまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引
き続き滞納している者
都道府県知事又は市町村長は、指定地域密着型サービス事業者がイに該当するに至った場合に
(二)
(一)
は、指定の取消し等を行うことができることとすること。(介護保険法第七十七条第一項、第七十
八条の十、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百四条第一項、第百十五条の九第一項、第百
十五条の十九、第百十五条の二十九関係)
七介護サービス情報の公表に関する事項
都道府県知事は、介護サービス事業者から報告された介護サービスを公表するとともに、必要と
(一)
認める場合に調査を行うことができるものとすること。(介護保険法第百十五条の三十五第二項及
び第三項関係)
八頁
都道府県知事は、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報の提供を希
(二)
望する介護サービス事業者から、当該情報の提供を受け、公表を行うよう配慮するものとすること
。(介護保険法第百十五条の四十四関係)
八介護予防・日常生活支援総合事業の創設
1 市町村は、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令
で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができるものとすること。
この場合においては、市町村は、次に掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならないものと
すること。(介護保険法第百十五条の四十五関係)
居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス等のうち市町村が定めるもの(指定介護予防サ
(一)
ービス等を受けている居宅要支援被保険者については、当該指定介護予防サービス等と同じ種類の
介護予防サービス等を除く。)を行う事業
被保険者の地域での自立した日常生活の支援のための事業であって厚生労働省令で定めるもの
(二)
居宅要支援被保険者(指定介護予防支援等を受ける者を除く。)の介護予防のため、及びの
(三)
(一)
(二)
九頁
事業等が包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う事業
2 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防事業、介護予防ケアマネジメント事業並びに1 、
(一)
(二)
及びに掲げる事業をいう。)に係る費用負担は、介護予防事業と同様とすること(介護保険法第
(三)
百二十二条の二、第百二十六条等関係)
九地域包括支援センターの機能強化
1 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者
、医療機関、民生委員、ボランティアその他の関係者との連携に努めなければならないものとするこ
と。(介護保険法第百十五条の四十六第五項関係)
2 市町村は、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該事業を委託するものとすること。(介
護保険法第百十五条の四十七第一項関係)
十市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の見直し
1 市町村介護保険事業計画において、地域の実情に応じて、認知症である被保険者の地域における自
立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携
一〇頁
に関する事項等について定めるよう努めるものとすること。(介護保険法第百十七条第三項関係)
2 市町村は、当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境等
を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるも
のとすること。(介護保険法第百十七条第五項関係)
3 市町村介護保険事業計画は、居住に関する事項を定める計画と調和が保たれたものでなければなら
ないものとすること。また、都道府県介護保険事業支援計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法
律に規定する高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものでなければならないものとすること。(
介護保険法第百十七条第七項及び第百十八条第六項関係)
十一財政安定化基金の特例
都道府県は、平成二十四年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことができるものとすること
。(介護保険法附則第十条第一項関係)
十二その他
1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の趣旨に沿って、都道府県が処理することとされてい
一一頁
る事務で政令で定めるものは、指定都市又は中核市が行うものとすること等の所要の規定の整備を行
うこと。(介護保険法第二百三条の二等関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
第三老人福祉法の一部改正
一事業及び市町村老人福祉計画等に関する事項
1 老人居宅生活支援事業、市町村老人福祉計画等に関する規定を介護保険法の改正内容に沿って整理
すること。(老人福祉法第五条の二及び第二十条の八第三項等関係)
2 複合型サービス福祉事業を老人居宅生活支援事業に位置付けること。(老人福祉法第五条の二関係

二有料老人ホーム等の利用者保護
1 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者及び有料老人ホームの設置者は、日常生活上必要な便
宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならないものとす
ること。(老人福祉法第十四条の四第一項及び第二十九条第六項関係)
一二頁
2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者及び有料老人ホームの設置者は、前払金を受領する場
合においては、一定の期間を経過する日までの間に、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了
した場合に当該前払金の額から一定の額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなけ
ればならないものとすること。(老人福祉法第十四条の四第三項及び第二十九条第八項関係)
三特別養護老人ホームの設置主体の見直し
社会医療法人について、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置を可能とすること。(老人福
祉法第十五条第四項関係)
四後見等に係る体制の整備
市町村及び都道府県は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成等に努める
ものとすること。(老人福祉法第三十二条の二関係)
五その他
1 老人健康保持事業の助成の業務等を行う指定法人に係る規定を削除すること。(老人福祉法第四章
の二関係)
一三頁
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の趣旨に沿って、市町村老人福祉計画及び都道府県老
人福祉計画について、所要の規定の整備を行うこと。(老人福祉法第二十条の八及び第二十条の九関
係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。
第四社会福祉法の一部改正
複合型サービス福祉事業を第二種社会福祉事業とすること。(社会福祉法第二条第三項第四号関係)
第五健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正
一介護療養型医療施設について、平成二十四年四月一日の時点で指定を受けているものについては、平
成三十年三月三十一日までの間、介護療養型医療施設に係る規定は、その効力を有するものとすること。
(健康保険法等の一部を改正する法律第百三十条の二関係)
二その他所要の規定の整備を行うこと。
第六社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正
一介護福祉士による喀痰吸引等の実施
一四頁
1 介護福祉士は、喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支
障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省
令で定めるものに限る。)を行うことを業とするものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第
二条第二項関係)
2 介護福祉士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うこ
とを業とすることができるものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項関
係)
二認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
1 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を
受けている者は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に
、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じ
て厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができるものとするこ
と。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項関係)
一五頁
2 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者とな
るのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者が行う喀痰吸引
等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない
ものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項関係)
三登録研修機関
都道府県知事は、登録を申請した者が喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀
痰吸引等研修の業務を実施するものであること等の要件の全てに適合しているときは、登録研修機関の
登録をしなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第八条第一項関係)
四喀痰吸引等業務等の登録
1 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等又は特定行為の業務を行おうとする者は、その事業所
ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(社会
福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項及び附則第二十条第一項関係)
2 都道府県知事は、登録を申請した者が医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省
一六頁
令で定める基準に適合していること等の要件の全てに適合しているときは、登録喀痰吸引等事業者又
は登録特定行為事業者の登録をしなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法
第四十八条の五及び附則第二十条第二項関係)
五この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際必要な知識及び技能
の修得を終えている特定行為について、喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能
を有する旨の都道府県知事の認定を受けた者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証を交付するこ
とができるものとすること。(改正法附則第十四条関係)
六その他所要の規定の整備を行うこと。
第七社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正
一介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日を、平成二十四年四月一日から平成二
十七年四月一日に変更すること。(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律第附則第一条
関係)
二その他所要の規定の整備を行うこと。
一七頁
第八福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正
福祉用具の研究開発及び普及に係る助成の業務等を行う指定法人に係る規定を削除すること。(福祉
用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第三章関係)
第九施行期日等
一施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし、第三の五の1、第五、第七及び第八
の改正規定については公布の日から施行すること。
二経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行
うこと。
http://www.yasuhiro-tsuji.jp/mhlw0223b.pdf

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