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登記法 ○゜○゜コミュの信託目録電子化非指定登記所での交換交付は縦書き・・

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信託目録電子化非指定登記所での交換交付は縦書き・・
だが現実的に不可能ではないか。
交換交付の場合は、交付する登記所の様式になるからである。
23.3.31で奈良局のコピー・公衆電話撤去
佐賀局の食堂も応募なし・・法務省共済組合が借りて委託する方向へ
法制審議会2.8と2.22債権・2.15総会・2.23会社
火曜日の閣議決定は在外公館・踏み切り改良だけ。
23.4月関が美濃加茂へ統合
23.3.31で富良野郵便局のファックス撤去
23.3.31で神戸・和歌山・山口局のコピーも撤去
気仙沼も石巻へ統合だろうね
静岡新聞が土曜日だけ夕刊廃止。めずらしいね。
◆政調、総務部会・財務金融部会・経済政策調査会合同会議
 午前8時 本部702室
 「国等の責任ある財政運営を確保するための財政の健全化の推進に関する法律案
 〔財政健全化責任法案〕」(議員立法)について

火曜日の閣議
法律案


在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

(外務省)

踏切道改良促進法の一部を改正する法律案

(国土交通・財務省)
政府情報システム改革検討会(第6回)
日時
平成23年1月28 日(金) 09:30〜12:00

場所
中央合同庁舎第2号館7階 省議室

議事次第

開会
政府情報システムの改革方策について
その他
閉会

配布資料

資料1:今後の業務・システムの最適化について(村上構成員提出資料)
資料2:英国の調達管理の取組を踏まえた今後の業務・システム最適化の在り方に関する提言(座間構成員提出資料)
資料3:韓国の電子政府推進関連法制度(廉構成員提出資料)
資料4:「政府情報システム改革検討会」(第5回)議事要旨


参考1:論点整理の概要
参考2:政府CIO制度のグランドデザイン(案)(平成23年1月7日第9回電子行政に関するタスクフォース資料)
参考3:「電子行政推進に関する基本方針」の骨子(案)(平成23年1月7日第9回電子行政に関するタスクフォース資料)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/joho_system/40132.html
地方行財政検討会議 第二分科会(第8回)
日時
平成22年11月29日(月)13:30〜15:00

場所
総務省7階 省議室

議事次第

開会
議事
○ 地方自治法抜本改正についての考え方
○ 意見交換

配付資料(PDF)

資料  「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」(仮称)(案)(第二分科会関係)

議事要旨
議事要旨

議事録
議事録

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_zaisei/37809.html
法制審議会会社法制部会第9回会議(平成23年1月26日開催)○ 議題等
会社法制の見直しについて

○ 議事概要
部会資料9に基づき,企業統治の在り方に関する論点のうち以下のものについて,審議がされた。

取締役会の監督機能に関する論点(監査役会設置会社における社外取締役の選任の義務付け,監査・監督委員会設置会社制度(仮称)の創設,社外取締役の要件の見直し)

○ 議事録等
議事録(準備中)

資 料

部会資料9  企業統治の在り方に関する論点の検討(1)

参考資料19 新たな成長に資する会社法の在り方(安達俊久委員作成)

参考資料20 上場制度に関する投資家向け意見募集に対して寄せられた意見の概要及び東証上場会社の状況(静正樹委員作成)

参考資料21 社外取締役に関する実証研究(田中亘幹事作成)

 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900065.html
法制審議会2月予定
「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011kt0.html
産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」の公表について
http://www.meti.go.jp/press/20110201002/20110201002.html
製品安全対策における今後の取組の強化について
本件の概要
平成23年2月1日、「製品の安全対策に関する行政評価・監視」の結果に基づく勧告が経済産業省等に対して総務大臣から行われました。勧告を踏まえ、今後の製品安全対策の取組強化を行うこととします。

担当
http://www.meti.go.jp/press/20110201001/20110201001.html
踏切道改良促進法の一部を改正する法律案について平成23年2月1日

 標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
 交通事故の防止や交通の円滑化を図るため、踏切道の改良を促進するための措置を平成23年度以降においても引き続き講ずることとするとともに、地域の実情に応じた踏切道の改良の実施を促進する観点から、改良することが必要なものとして国土交通大臣が指定した踏切道の改良に関する手続を見直す等所要の改正を行うものです。

2.改正の概要
(1)国土交通大臣による指定期間の延長
踏切道における交通事故の防止や交通の円滑化を引き続き促進するため、平成23年度以降においても改良することが必要と認められる踏切道の指定を国土交通大臣が引き続き行うことができるよう、指定期間を平成23年度以降の5箇年間延長することとする。

(2)立体交差化等に係る指定を受けた踏切道の改良に係る手続の見直し
立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係る指定を受けた踏切道の改良に係る手続について以下のとおり見直すこととする。
イ 踏切道の改良に係る計画のうち立体交差化計画、構造改良計画及び歩行者等立体横断施設整備計画(以下「立体交差化計画等」という。)であって鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者が作成するものについて作成の義務付けを廃止し、任意の作成及び提出とする。
ロ 立体交差化計画等においては、指定期間において踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、指定期間を経過した後に当該踏切道を改良することを内容とすることができることとする。
ハ 鉄道事業者及び道路管理者は、指定の際に定められた改良の方法により指定期間において(イの立体交差化計画等を提出した場合又は国土交通大臣が道路管理者である場合に国土交通大臣により立体交差化計画等が作成された場合にあっては、当該立体交差化計画等に従い)、当該踏切道を改良しなければならないこととする。

(3)施行期日
平成23年4月1日(予定)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案(PDF ファイル)
理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo09_hh_000019.html

http://www.moj.go.jp/content/000066972.pdf

コメント(3)

商業登記に基づく電子認証制度のページの更新及び「商業登記電子認証ソフト」の御提供の開始について

 平成23年2月1日(火)から,「商業登記に基づく電子認証制度」のページを更新し,会社・法人の代表者等の電子証明書を取得するための専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」の御提供を開始しました。

 「商業登記電子認証ソフト」は,「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「メニュー」にある「「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード」をクリックして表示される「「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード」のページから,当該ソフトのインストーラをダウンロードし,御利用のパソコンにインストールすることにより,使用することができます。

 更新後の「商業登記に基づく電子認証制度」のページは,こちらです。
   「商業登記に基づく電子認証制度」のページへ

 「「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード」のページは,こちらです。
    「商業登記電子認証ソフト」のダウンロードページへ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00033.html


現在検討中の自治体 [編集]
人口4万人超の自治体に限る

北海道河東郡音更町
岩手県岩手郡滝沢村
宮城県黒川郡富谷町 - 市制施行を念頭に町役場の組織を改正。
茨城県稲敷郡阿見町
群馬県邑楽郡大泉町
埼玉県南埼玉郡白岡町
埼玉県北足立郡伊奈町
埼玉県北葛飾郡杉戸町
千葉県山武郡大網白里町 - 2010年の国勢調査で5万人に達したら、市制を検討する[1]PDF。2005年国勢調査人口では5万人をわずかに下回った。
神奈川県高座郡寒川町
神奈川県愛甲郡愛川町
石川県石川郡野々市町 - 2010年の国勢調査で5万人に達したら、市制を検討する[2]。
静岡県駿東郡長泉町
愛知県愛知郡長久手町
愛知県愛知郡東郷町
愛知県知多郡東浦町 - 2010年の国勢調査で5万人に達することを前提に 2011年度の早い時期を目標に検討中[3]。
愛知県知多郡武豊町
三重県三重郡菰野町
大阪府泉南郡熊取町
広島県安芸郡府中町
福岡県筑紫郡那珂川町 - 2010年の国勢調査で5万人に達したら、市制を検討する[4]。
福岡県糟屋郡志免町
福岡県糟屋郡粕屋町
長崎県西彼杵郡長与町
児童ポルノ所持を禁止 京都府、廃棄命令条例化へ
京都新聞 1月31日(月)15時39分配信

 京都府が制定を目指す児童ポルノ規制条例で、学識者らでつくる府の検討会議(座長・土井真一京都大大学院教授)は31日、児童ポルノ禁止法では規制されていない写真や映像の単純所持や取得を禁止し、廃棄命令や罰則を盛り込むとの方向で意見をまとめた。府は意見に沿い廃棄命令を条例案に盛り込む方針で、成立すれば全国初となる。
 廃棄命令の対象としたのは被写体の年齢が18歳未満で、性行為や性器に触れる行為などに及ぶものとした。廃棄命令に従わない場合は罰則を科す。全裸の写真なども対象にすべきとの意見もあり、今後の課題とした。
 暴行や脅迫がなくても強姦(ごうかん)罪や強制わいせつ罪が成立し、保護の必要性が高い13歳未満の児童ポルノの有償取得については「加害行為を助長し、悪質だ」として、廃棄命令なしでのただちに罰則適用する方向となった。
 検討会議では、単純所持や取得に即座に罰則を適用すると、「冤罪(えんざい)の恐れがある」として慎重論も根強かった。一方、廃棄命令については「現存する児童ポルノを減らせる」「商売として成り立つようなことを防ぐべき」と被害軽減や児童ポルノ市場の縮小につながるとの声が多く、意見集約につながった。
 検討会議は2月めどに最終案をまとめる予定で、府は提出を受けて条例案を策定、府民意見の公募を経て早期の条例制定を目指す。

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