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2008年01月22日12:26

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とりあえず

『無戸籍児』っていう項目で戸籍作っとけ!

■無戸籍の子、少なくとも127人
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=388465&media_id=2
<無戸籍児>127人判明…離婚前妊娠で 219市区調査
(毎日新聞 - 01月22日 02:43)
 「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条によって無戸籍となった子供が、昨年12月末現在で道府県庁所在地と政令指定都市の計50市と東京23区に、少なくとも127人いることが毎日新聞の調査で分かった。300日規定を巡っては、昨年5月以降は法務省通達により「離婚後妊娠」は「現夫の子」での出生届が認められている。このため、現状での無戸籍児は「離婚前妊娠」のケースで、規定を早急に見直す必要性が浮き彫りになった。

 法務省は昨年実施した実態調査で「無戸籍児数を把握する手立てがない」としており、具体数が明らかになるのは初めてだ。

 調査は、通達以降の無戸籍児の実態や自治体対応などを調べるため、道府県庁所在市と政令市(全区)、東京23区を対象に今月上旬実施した。それぞれ出生届の担当課と児童手当の担当課を調査し、全219市区から回答を得た(政令市の一部は一括回答)。

 その結果、児童手当を無戸籍児に支給したことが「ある」と答えたのは154市区。人数については記載なしや不明を1人とすると全部で254人に上った。12月末時点で支給しているのは39市区で、同様の計算で127人いた。年齢別(判明分のみ)では、0歳が74人で最も多く、▽1歳12人▽2歳7人▽3・4・6・7歳各3人▽8・10・11歳各1人−−だった。

 出生届の担当課に対する調査では、現在無戸籍の子供への住民票の有無についても聞いたが、作成していたのは東京都北区だけで、無戸籍児を対象に住民票を出すケースが例外であることが、改めて明らかになった。【まとめ・工藤哲】

 【ことば】無戸籍児 離婚後300日規定により父親は「前夫」と推定されるケースで、子供の実父が再婚相手(現夫)の場合、現夫の戸籍に記載するには、前夫を巻き込んだ調停や裁判による認定が必要。前夫の暴力などさまざまな事情で裁判手続きが取れない場合に無戸籍となっていた。法務省通達で昨年5月以降は、離婚後妊娠が明白なら出生届提出時に「現夫の子」と認めており、無戸籍児となるのは妊娠時期が「離婚前」のケースだ。
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