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2007年12月06日19:26

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アホか?コラムか? ニュースだそうだ。

>母親が出生届に記載した子供の父親を認めるよう改めるべきだ。
工藤哲、改め方をひとつに決め付けてるんじゃねーよ。

私に言わせりゃ子供はすべて女のものだ。産むも産まぬも女次第。
戸籍の夫なんて女が自由に選ぶもの。実子かどうかなんて関係ないね。
子供からすりゃ父親は二親等なんだよ。親権は母親に決まってるだろ。
男の一親等にしたいなら母親の籍から移動して養子にしろ。

という法律になればいいのに。
このご時世、何で男が関係あるのさ。
つーか無戸籍やばいでしょ。中国みたいに格好のマフィア要員になっちゃうよ。


■無戸籍の男児 間もなく4歳に
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=356349&media_id=2
<民法772条>無戸籍の子、間もなく4歳
(毎日新聞 - 12月06日 15:32)
 離婚した京都市の女性会社員(38)と新パートナーとの間に生まれた男児が、間もなく4歳になる今も無戸籍のままになっている。前夫による離婚届の提出が8カ月遅れたため「離婚後300日以内」に生まれたことになり、民法772条に基づく前夫の戸籍に入ることを拒んだからだ。協議離婚は役所への届けが受理されて成立することから生じたトラブルで、規定にかかわる新たな問題点が浮上した。【工藤哲】

 女性は前夫(44)の借金が原因で家庭内別居が続いた後、02年2月から別居。話し合った結果、離婚することになり、女性は同12月、離婚届にサインして前夫に預けた。03年6月、新パートナー(30)との間の子を妊娠していることが分かり、再婚しようと戸籍謄本を取りに行ったところ、前夫が離婚届を出していないことが分かった。

 前夫は「面倒だったから提出しなかった」と釈明。説得の末、03年7月に前夫はようやく届けを提出し、離婚が成立した。子供は離婚から155日後に当たる12月29日に生まれたため、民法772条では前夫の子となる。

 女性は04年1月、前夫を相手取り親子関係不存在確認を求める調停を家裁に申し立てたが、前夫は「無関係だから」と欠席。2度目の調停も欠席し不成立となった。その後、前夫から「裁判をしたら逆に訴える。家に火をつける」などと脅されたこともあったという。解決の見込みが立たない状況で、新パートナーは「自分の子と認められない生活に耐えられない」と訴え、昨年9月から別居状態が続いている。

 離婚後300日以内に生まれた子を巡っては、今年5月の法務省通達で、「離婚後妊娠」のケースについては「前夫でない子」とする出生届を認めており、11月末現在、320件が救済されている。今回のケースは、前夫に預けた離婚届が放置されていなければ、300日以内に生まれたことにはならない。

 女性は「3年近く交渉のない前夫の子とされるのは理不尽。離婚で親が不利益を被るのなら受け入れるが、子供には何の罪もない。前夫の名前で届けを出すことも考えたが、無関係の人の名前を子供の戸籍に記載したくない」と話している。

 法務省は「法律上の離婚を事実上の離婚とするためには、772条の改正が必要となる。現状では、離婚を証明するには、裁判手続きをとってもらうしかない」と話している。

 ▽離婚 協議離婚は夫婦が話し合って離婚に合意すること。役所の窓口に離婚届を提出し、受理された時点で成立する。合意できない場合は裁判離婚となる。家庭裁判所で裁判官と調停委員による調停手続きを取り、まとまらなければ裁判所での離婚訴訟となる。裁判離婚の成立は判決確定日で、届けの提出とは無関係。厚生労働省の人口動態調査によると、06年中の協議離婚は22万8802件、裁判離婚は2万8673件。

 ▽家族法に詳しい榊原富士子弁護士の話 離婚に至る場合、別居や音信不通などで客観的に夫婦関係が破綻(はたん)していても、子供の親権をめぐる問題や未練もあり、離婚届をスムーズに出せないことは珍しくない。離婚届を出す日が遅れて300日規定に該当した今回のケースは氷山の一角と考えられる。離婚後300日以内に生まれた子の父親を一律に前夫とするのではなく、母親が出生届に記載した子供の父親を認めるよう改めるべきだ。
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