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2026年06月23日10:46

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求刑どおりの判断

■遺族「悲しみ癒えない」=求刑通りも「軽い」―旭川女子高生殺害
(時事通信社 - 06月22日 21:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8838240


 被害者の遺族も乱入者も被告人の量刑は軽いと思っている。懲役27年という量刑が妥当かという点は措くとして、判決は求刑どおり懲役27年の刑が言渡された。
 ところで、「求刑」で思い出したことがある。検察官の求刑というのは、言葉の上では、裁判所に刑を請求するような意味に捉えることができる。つまり、民事裁判でいう「請求の趣旨」のように捉えることができる。もしそうならば、裁判所の量刑は、その「請求の趣旨」に法的に拘束されこれを超える判断はできなくなる。
 しかし、検察官の求刑というのは実は、検察官の行う量刑の意見にすぎない。裁判所は、その「意見」に事実上拘束されはするだろうが、法的には拘束されない。従って、ほとんどない話だが、裁判所の量刑が、法定刑の範囲内ならば検察官の求刑を超えても違法ではない。実際に過去にそういう例はあった。
 このケースでも懲役29年という刑の言渡しは可能だったということだ。
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