こんにちは、「福祉の心は何か」難しい命題に向けて答えを探るべく自問自答している石井伸之です。
本日は午前10時より多摩障害者スポーツセンターにおいて手をつなぐ親の会総会への出席、午後からは福祉保険委員会審査に向けて付託される案件の説明を受けました。
手をつなぐ親の会総会では、議員として一言挨拶をさせていただきました。
福祉保険委員会において、令和6年11月議会に子ども基本条例を審査したことを話す中で、18歳を超えてからの支援が少なくなる現状にメスを入れる必要があることを伝えました。
幾つになっても親にとって子どもが子どもであることに変わりはありません。
年齢で成人だからといって、支援の必要な方への支援が減少する現状を改善する意味でも、子ども基本条例における年齢については以下の通り定義しました。
定義 第2条
(1) 子ども 市内に在住し、在学し、又は在勤する18歳未満の者その他これらの者と等 しく子どもの権利を保障することが適当と認められる者をいう。
上記の文言で、子どもと同等の支援が必要な方への支援を保障することを定めました。
非常に長い期間を掛けて審議した子ども基本条例の精神を活かすよう、今後とも訴えて行きます。
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