■検察官抗告の「原則禁止」を検討 法務省 再審制度の改正案めぐり 自民党内から「審理の長期化につながる」として抗告の禁止を求める意見上がるなか
(TBS NEWS DIG - 04月22日 12:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8758297
原則禁止というのは実質的に検察官抗告を認めるに等しくなると思う。「再審開始決定を取り消すべき十分な理由がある場合」は、例外的に抗告を認めるわけだから、検察官が、「再審開始決定を取り消すべき十分な理由がある」と判断はすれば抗告できることになる。これでは、検察官抗告の原則禁止は、なし崩し的に機能しなくなるだろう。その結果第二第三の袴田さんが出現する。
この事態は、最早、法務省に自浄能力を期待することは難しいことを表していると思う。
外国では普通に行われている取調べ時の弁護士の立ち会いや、全取調べの録音録画も認められていないことも検察の旧態依然の体質を物語っている。
だから、ここは、議員立法で行くしかないかもしれない。
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