自己の利益のために党の資金を処分したと評価され、「不法領得の意思」が認められる場合が構成要件のひとつ。これが一番重要。
■「みんなでつくる党」が「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首を業務上横領の疑いで刑事告訴 警視庁が受理 少なくとも1000万円はドッグラン付き民泊の土地購入に充てられたか
(TBS NEWS DIG - 05月27日 18:07)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8327586
さて、なぜハードルの高い刑事告発なのか考えてみると、
自身が抱える問題(破産詐欺罪)と業務上横領は、
まったく別の案件として処理される。
が、「自己の不正を隠蔽するため、あるいは相手を貶めるために、
あえて相手を刑事告発したのではないか」という見方が一般的。
告発者が同じような問題を抱えているどころか、疑いではなく、
既遂の事実があり、返金要求までされている。
この状態で告発するのは、自身の評価をさらに下げる、
諸刃の剣といいたいところだが、おそらく立花氏には
何のダメージもない。
参院選に向けて選挙妨害としてのイメージ戦略にしても
リスクが大きすぎる。
まぁ、最後の悪あがきと見られているかな。
ちなみに、大津氏に関わった人達、その後どうなったかな。
Xのリポストはデスノートとまで言われているが・・・
ログインしてコメントを確認・投稿する