■高額療養費、8月引き上げ見送り=政府検討―石破首相、患者団体と午後面会
(時事通信社 - 03月07日 11:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8229691
高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。 このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
高額療養費制度は、同じ月で複数の医療機関にかかった場合、自己負担額が21,000円以上の場合に適用されます。
【適用条件】
・1ヵ月(暦月単位)にかかった医療費が対象。
・受診者別、医療機関別、入院・通院別に自己負担額を算出する。
・保険外診療の費用や入院中の食事代等を除く。
・世帯合算を行う場合は、同じ公的医療保険に加入している必要がある。
【高額療養費の支給】
・対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給される。
・入院期間が2ヵ月にまたがる場合は、診療月ごとに申請書を提出する必要がある。
【世帯合算】
・個人では限度額に満たなくても、同一世帯内で自己負担額を合算して限度額を超えれば高額療養費制度を利用できる。
・70歳未満の方は21,000円以上の自己負担額、70歳以上の方は自己負担限度額をすべて合算できる。
ログインしてコメントを確認・投稿する