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2024年05月15日09:47

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防災用品の備蓄について


企業には、所在地の自治体によって防災用品を備蓄する努力義務が定められています。 火災や地震、台風など、思わぬ天災で会社内での避難生活を余儀なくされる可能性があることから、防災用品を備蓄しておき、いざという時のために従業員の安全を確保できる体制を整えることは重要です。

地震や台風、洪水などの自然災害は、なかなか被害を予測するのは難しいものです。そこで予期せぬ事態が発生した際に、従業員とその家族、そして事業の継続性を守るためには、企業の防災備蓄が不可欠です。

企業の防災備蓄義務については、主に大規模な災害が発生した際に、従業員の安全を確保し、事業の継続を図るために、企業が一定の防災用品を備蓄することが求められています。法的背景としては、労働契約法に基づく安全配慮義務があり、これは災害時にも適用されるため、注意が必要です。

企業は労働者の生命や身体の安全を確保するための配慮をする義務があり、これには防災備蓄も含まれます。例えば、東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」[外部サイト]により、企業の防災備蓄義務が課されており、従業員が安全に帰宅できない場合に備えて、飲料水や食料品、災害用トイレ、毛布などの備蓄が必要とされています。

これらの備蓄品は、災害発生時にライフラインが停止した場合に備えて保存されるもので、従業員が働く環境を整備するため、また帰宅困難者が多数生じた際に徒歩帰宅者を抑制し安全を確保するために重要です。

企業が防災備蓄義務を果たさない場合のペナルティは、災害が発生し防災備蓄品の準備がないために従業員に死傷者が出た場合、訴訟に発展する可能性があります。そのため、リスクマネジメントの観点からも、企業は最低限以上の備蓄をしておくことが大切です。

具体的な備蓄品としては、飲料水、非常食、応急処置用品、非常用トイレ、衛生用品などがあり、これらは従業員の人数に応じて3日分以上を備蓄することが推奨されています。また、備蓄品の点検や更新も重要で、定期的に賞味期限の確認や内容の見直しが必要です。私が事業所を回ってチェックしているのはそのためです。

事業継続計画(BCP)と防災備蓄は、企業が災害や緊急事態に直面した際に、事業活動を維持し、復旧を早めるために重要な関係があります。BCPは、人的資源、物的資源、情報システムの保全を含む計画で、災害時でも事業の継続性を確保することが目的です。
防災備蓄は、BCPの一環として非常に重要な要素です。

東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」 により、企業に3日分の備蓄が必要であることが明示されています。これは、BCPにおける防災備蓄が必須である理由として、企業が従業員や顧客の生命の安全を第一に考える責任があるためです。

このように、災害時の対策として、企業が日常的に防災備蓄を行うことが重要とされています。また、BCPにおいては、災害時に事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画であり、防災備蓄はその中で必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくことが含まれます。

そのため、定期的に見直し確認を行い、必要に応じて研修・訓練を行うこともBCPの重要な取り組みです。企業がBCPを策定することで、災害時にも事業の継続性を確保し、社会的責任を果たすとともに、従業員の安全確保や事業の早期復旧を図ることができます。

このように、防災備蓄は、BCPの中で具体的な災害を想定し、必要な物資の備蓄を行うことで、災害発生時の対応力を高め、事業の継続を支えるための重要な要素です。

法的責任を追及されるリスク
企業は労働契約法に基づき、従業員の安全を確保するための配慮をする義務があります。防災備蓄を怠ったことが原因で従業員に被害が生じた場合、企業は安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。
過去には数億円から数十億円の賠償金支払い命令が下ったケースもあります。

社会的責任を放棄するリスク
企業は社会的責任を果たすためにも、防災備蓄を行うことが求められています。
災害時に従業員を守るだけでなく、社会の混乱を少しでも抑えるためにも重要です。
これを放棄することで、企業イメージやブランドを損ねるリスクがあります。

事業継続の妨げになるリスク
防災備蓄がない場合、災害発生後に事業活動を継続することが困難になる可能性があります。従業員がオフィスから帰宅できず、事業所から動けなくなると、事業の継続に支障をきたすことになります。

条例違反となるリスク
東京都など一部の自治体では、防災備蓄義務が条例で定められており、企業に努力義務として位置付けられています。
条例に従わないことで、企業のイメージが損なわれる可能性があります。

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