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2023年06月07日19:59

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「生活保護バッシング」批判(32)−申請と適用

色々な情報(数字)をゴチャゴチャにして記事にするのは混乱を招きます。

ア.3月の生活保護の利用申請は全国で2万4493件
これは申請した件数です。「相談」扱いされ門前払いされた人数は含みません。
どのくらいの件数が門前払い(いわゆる「水際作戦」)されたのか、
その数値が出てこないと、実際の件数はわかりません。

イ.新たに生活保護の利用を始めた世帯は2万2190世帯
これは申請が認められた件数です。却下された件数は含みません。
さらに言えば、申請とはタイムラグがあり、約1ヶ月遅れます。
(本来は2週間以内に決定しなければならないのですが、
 例外的に認められる「30日以内」が原則であるかのように扱われています)

ウ.生活保護を受けている世帯は全体で164万7341世帯
これは定点観測の数値です。3月という月に生活保護を実際に受けている世帯数。
学生が就職する4月には減少し、3月まで増えていくという経緯を辿ります。
半数が高齢世帯といいますが、これにも若干の「数字のマジック」があります。
生活保護では
 A.高齢者だけ又は高齢者と18歳未満の世帯(高齢世帯)
 B.65歳未満の「女子」と18歳未満のその子のみの世帯(母子世帯)
 C.世帯主が障害者である世帯(障害者世帯)
 D.世帯主が入院中の世帯(傷病者世帯)
 E.その他の世帯
に分類して、上から順に当て嵌めていきます。
単身の65歳以上の障害者は障害者世帯ではなく、高齢者世帯になります。
64歳で生活保護を利用している場合、65歳になると自動的に「高齢世帯」です。
例えば「先月に比べて高齢世帯が1000世帯増えた」という場合、
 ア.新規の申請で増えた
 イ.先月まで世帯の誰かが65歳未満で、今月65歳以上だけの世帯になった
の両方の要因があります。

エ.その他
生活保護の報道が出ると、必ず「外国人」という批判が出てきますが、
外国人に生活保護を適用することを違憲とした判決はありません。
外国人が生活保護の適用外であることを違憲として訴えて、
「違憲とは言えない」という判決があっただけです。
実際には「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通知で、
生活保護と「同等の保護」を受けています。
これが「法律に基づかない」という批判もありますが、
大体において、法律より通知が運用上優先されているのが生活保護の実態です。
例えば生活保護法第61条では
「収入、支出(中略)に変動があった場合」
に届出義務を課しています。
次官通知でも局長通知でも同じ事が書いてありますが、
課長通知では「少なくとも12ヶ月ごとに」届出をさせることとなっていて、
この課長通知によって運用されています。
「法律に基け!」と批判するのであれば、
生活保護法第25条
「要保護者に急迫した事情がある場合には、すみやかに職権をもって」
保護を開始しなければならないのです。
所持金が少ない場合に
「社会福祉協議会の緊急小口貸付を利用して、調査が終わるまで凌げ」
と言うことは、本来違法です。



■生活保護の申請、3月は前年比23.7%増 3カ月連続増加
(朝日新聞デジタル - 06月07日 14:20)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7441367
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