NHK放送受信規約はNHK内での方針で、法律的には「NHKを受信する目的でなければ」受信契約義務は発生しない。
にもかかわらず無知のために、NHK勧誘員の脅しめいた主張を受けて「嫌々ながらも契約して」しまい、受信料金を支払わないのであればNHKから契約違反として扱われることは否めない。
なのでテレビが壊れてしまったので映らないとか、電波状態の関係で映らない、NHKの番組は面白くない、などというのは正当な理由として扱われない。受信契約義務は「NHKの放送を受信する目的て受信機(テレビ)設置した」場合なので、たとえ水害でテレビがお釈迦になっても受信料を支払い続けなければならないのである。
■NHK、受信料未払いに割増金=4月から、2倍請求
(時事通信社 - 03月28日 17:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7354026
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