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今年10月の改正で、このような求人広告は不可になっています。
「契約の月給は25万円」
相互に確認したということですが、
もし週休二日で月給25万円だとすると、
月間60時間の残業をしないと35万円にならないので、
それもどうかな?と思います。
月間60時間の残業を毎月することが前提なら、
過労死ラインを超えることになります。(月45時間を1〜6ヶ月)
また、3ヶ月の残業が月45時間を超えた事による「自主退職」は、
雇用保険の扱いでは「会社都合」として扱われ、
3ヶ月の待機期間を待たずに、基本手当日額が支給されます。
ちなみに、
正社員以外なのに正社員と誤認させるような記載
業務委託契約なのに、契約社員と誤認させるような記載
残業代を明記しないで「残業代込み」とする記載(←この事例はここにも該当)
いずれも、今回の改正で禁止されました。
この記事の事例は、昨年の求人広告なので、まだ「緩かった」時代です。
まぁそれにしても、試用期間より本採用後の方が給与が下がるってどういうこと?
求人サイトより月給10万円減
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=7203972
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