福岡5歳餓死、母親の控訴を棄却
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保護責任者遺棄罪(ほごせきにんしゃいきざい)とは、扶助が必要な人物を置き去りにする犯罪です。扶助が必要な人物とは、老年者・幼年者・身体障害者・病人の保護をしなかったという、いわゆる「何もしなかったこと」が罪に値します。
保護責任者遺棄罪の罰則
保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に危険を及ぼす罪とされており、法定刑も【3カ月以上5年以下の懲役】と重くなっています。
保護責任者遺棄致傷罪の罰則
保護責任を遺棄し、相手に傷害を負わせたような場合は、保護責任者遺棄致傷罪となりますが、こちらは法定刑が規定されていません。刑法219条には「傷害の罪と比較して、重い刑に処断する」とあります。つまり、上記の保護責任者遺棄罪【3カ月以上5年以下の懲役】と傷害罪【15年以下の懲役/50万円以下の罰金】を比較して、重い方を刑事罰にされます。つまり、保護責任者遺棄致傷罪の罰則は【3カ月以上15年以下の懲役】となってくるでしょう。
保護責任者遺棄致死罪の罰則
保護責任を遺棄・し、相手を死亡させてしまった場合は、保護責任者遺棄致死罪が問われます。こちらも傷害の罪と比較して重い刑に処断されます。傷害致死罪の罰則は【3年以上20年以下の懲役】です。つまり、保護責任者遺棄致死罪の罰則は【3年以上20年以下の懲役】となります。
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