mixiユーザー(id:514527)

2022年09月28日13:02

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警察を管理監督し、時には処罰する第三機関が無いための所業である

警察官の横暴が富に増してきてるのは、警察を制御するための公的機関がないためである。形としては警察は都道府県公安委員会の下に位置付けられているものの、実情は名ばかりで公安委員会の仕事を「警察が代行しているのが現状」だ。

この代行業務は都道府県警察の監査室で行われており、警官の態度や行為について迷惑を被った市民からの苦情を受け付けることになっているものの、その結果は往々にして「警察による嫌がらせ」を招くこととなっている。

警察は犯罪の発生によって成り立っている組織である。警察法第二条では「警察の責務」として、以下のことが規定されている。
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第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
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しかし「犯罪の予防」については消極的で、ネズミ取りと称される速度違反の取締の際に、道路工事の告知看板のような「この先○○メートル先で速度違反取締り中」といった看板を設置することはなく、また警察車両を物陰に隠して交通違反の発生は今か今かと待ち受けることは一般によく知られている。

警察官職務執行法第二条第一項では、
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警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
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と、職務質問について規定されている。しかしこれはそれができるということで職務質問をされた市民が協力しなければいけないという意味ではなく、市民の自由意志によって拒否できる性質のものなのだ。

同条文の第3項では、
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前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
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と定められている。そのために職務質問などに対して市民の同意が得られない場合には、裁判所が発行する礼状が無い限り、身体及び持ち物の検査を行うことはできないのである。それは「指紋およびDNAの採取」や「車内の改め」といった市民の個人情報に同意なくして踏み込めないことを意味し、「公務執行妨害なるという脅し」は往々にして職権乱用として取り扱われることとなる。


■新宿署で勾留中に「パンツ一丁」で拘束、下着汚すと「みっともねえな」と侮辱 20代男性が提訴
(弁護士ドットコム - 09月28日 10:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=7127158
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