昨日の続きですが、
相続税の申告に辺り、妙だなと思った点が幾つかありました。
その1つが、同じ土地なのに、相続税と固定資産税とで異なる事でした。
固定資産税は市役所で決めて当事者は原則関係がありませんが、
相続税は自分で路線価を元に計算して申告する事になります。
同じ土地に対して、どうして取り扱いが異なるのかが分かりませんでした。
相続税は財務省の所管ですし、
固定資産税は市町村ですから総務省の所管になりますから、
縦割りが影響しているのでしょうか?
それぞれ理屈はあるのでしょうが、それが分かりませんでした。
建物は、固定資産税の評価額を使いますので、
余計、土地はどうして違うの?と言う感じがしました。
我が家の場合、路線価が示された通りに面していませんので、
通りに面した整形の土地を想定して、
そこに各種の補正率を掛けて算出しましたが、
果たして正しかったのかどうか自信はありません。
更に言うと私道の取り扱いです。
昨日も書きましたが、我が家は袋小路に面していて、それは私道です。
車が入って、転回できますので、結構な面積になり、
隣近所の家で共有しています。
私道の場合、通り抜け出来れば相続税は掛からないのですが、
袋小路の場合は掛かります。
その違いがよく分かりませんでした。
私道の場合、算出した評価額に0.3を掛けて申告額を出し、
それを持ち主の数で割りますが、
それでも街中なので、ある程度の金額になりました。
ちなみに固定資産税は課税されていません。
相続税の申告に税理士の署名があれば、
税務調査などを受ける可能性が低くなるとの話がありました。
正にそこが税理士の存在意義なのかと思いましたが、
昨日も書きましたが、費用が掛かりそうなので、止めました。
税金の申告は、当事者が自主申告するのが基本だと思ったからです。
国税の徴収権の時効は5年間ですが、
税務調査が入るのは、申告して2年間位までとの噂もあります。
しばらくの間は、ハラハラして待つ事になりそうな感じです。
【今日の一句】
食べ頃よ さすって舐めて 確かめて
ログインしてコメントを確認・投稿する