今日もコツコツ、チューリップの球根の収穫。
一番小さなものから始めて、今は小さい方から2番目のものをやっている。この大きさの球根は、去年の秋に植える時には「小さくて花が咲く見込みがほぼない」というカテゴリーのもの。大体の目安は、後2年育てた結果、花が咲く大きさまで成長する、と思っているので、今年収穫したものは、さらに1年間は育てる必要がある。
そう言う理想論通りに球根が育っているかと言うとそうでもなく、個々の球根の大きさはさまざまで、もう来年は十分花を付けられる大きさのものも数は少ないがある。一方で、たいして大きくなっていなくて、まだまだ先は長いな、というのが大半。
チューリップの球根は分球して数を増やすので、数だけは3倍ぐらいにはなる。ただ、分球したものは通常小さくて、数年は育てなければ花にはなりそうもない。
チューリップ農家はそんな小さな球根を集めて地道に育てているんだよね。ただ、農業としては1年で大きくして売り物にしたい、だろうし、きっとそういう技術もあるのだろうと思われる。
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家を買うなら、何度も足を運んで、周辺の状況は納得がいくまで確認するものじゃない?
平日の昼と夜、休日の昼と夜。少なくともこの4条件は見ておかないと。
あと、隣人の職業によっては就業時間の関係で、夜中にギター弾いたりすることもあるよね。うちの隣人ではないのだけど、1キロ以上離れたような場所から、金曜の夜になると「ドンちゃかドンちゃか」聴こえてくる。遠すぎて何の音楽かは分からないのだけど、主にパーカッションの音が伝わってくる、なんてことはある。
あと、深夜になると、多分阪神高速からかな? バイクの爆音が伝わってくるとか。同じく、パトカーのサイレンや救急車のサイレンも深夜になると聴こえてくる。当たり前だが、地上付近が冷やされたことによる音の屈折によるもので、昼間は聴こえないものが深夜に聞こえる、という現象。
現代の「都市部」で静寂な環境ってかなり難しいように思う。そこまで求めたいなら
、ちょっとぐらい通勤に時間が掛かっても、「村」みたいな土地に住むんだろうね。でも、マンションに住みたかった、ってことなんだろうか?
最上階だと少なくとも、「上の階の人の足音」はないからね。神経質にそこ考えたんだよね。
ただ、どんなに丁寧に事前調査をしていても、「後から引っ越してくる人」はいるでしょ。マンションだったら、どう考えてもそういう可能性はあって万全の物件選びなんてありえないんじゃない?
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■隣人がバイオリニストでも「販売業者に説明義務なし」 静かな部屋求めマンション購入の男性敗訴…東京地裁
(弁護士ドットコム - 05月25日 17:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6970232
静かな環境をもとめて、北海道札幌市のマンション最上階の一室を購入したところ、隣人がバイオリニストだったとして、購入者の50代男性が販売会社に売買代金5666万円の返還などをもとめた訴訟。
東京地裁は5月25日、請求を棄却する判決を言い渡した。男性側は販売業者が説明義務を怠ったと主張していた。
●音で悩まされた生活から抜け出そうとマンション購入を決意
男性は仕事で転居を繰り返す中、隣室の住人の大きな足音や上階の住人による「音」に関するトラブルをたびたび経験し、家族がノイローゼ気味となった。定年が近づき、マンション購入を検討するにあたっては「音のトラブルに巻き込まれる危険のないこと」が重要な条件だったという。
男性は2020年3月、前年までに契約したマンション15階の部屋に入居を始めたが、しばらくして、隣室の住人がバイオリン奏者で、しかも室内で練習などの演奏を予定していることを知った。
購入にあたって、男性は隣室の購入者がどのような人物であるか質問していたが、販売業者からの回答は「一人暮らしの女性で普通の仕事をしている」「(音の心配をしなくてよさそうと考えてもよいかとの質問に)そう考えてもよい」などとして、バイオリン奏者であることや、演奏予定だということの説明がなかったから、消費者契約法に基づき売買契約を取り消せると主張していた。
●判決「聞かれていない質問に回答義務はない」
判決は、男性が購入にあたって、騒音の有無に大きな関心を寄せていたことを考慮しても、「隣室の居住予定者が楽器を演奏するような者か」といった質問がされていないことについて、業者が回答する義務を負っていたとは認められないなどとした。
また、「本件建物の近隣住民との間で生じる騒音をめぐるトラブル」は消契法の「重要事項」に該当しないとする考えを示した。
判決後の記者会見で、原告代理人の�盒僅賊�弁護士は「そこまで購入者側から具体的に聞かなければいけないのか。不当な判決だ」として、控訴を検討するとした。
●騒音がないからといって「実害がない」わけではない(男性)
男性は今もその部屋で暮らしている。「残念な判決で、家族にもまだ言えていない」と話す。
居住後、隣室住人による音のトラブルは特にないという。販売業者側からはそのように「実害がない」とする主張が繰り返されたというが、判決がその点に触れることはなかった。
男性は「問題に巻き込まれないようにさんざん確認した。売り方が問題。私にとって実害はある」と憤った。
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