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2021年12月12日00:40

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ネットでローン契約をすると印紙税が不要

ネットでローン契約をすると印紙税が不要



ネット銀行だけでなく、最近は店舗型の銀行でも、ネットで契約する住宅ローンを扱うケースが増加しています。対面で住宅ローンの金銭消費貸借契約をする場合、契約書に印紙を貼って印紙税を納めなければならい。1000万円超5000万円以下の借り入れで税額は2万円です。ネットの場合この印紙税が不要になるようです。

なぜかですが、

印紙税法第2条によれば、別表第一を見れば課税文書が分かるかのような規定になっているものの、「電子契約は非課税」とはっきり規定している記述はないようです。

ポイントは、課税文書を「作成」することが課税のポイントとなっているようです。

課税文書の「作成」とは何か、印紙税法基本通達第44条に記載されている定義を確認します。用紙等に課税事項を記載し行使する、つまり紙の書面に書いて交付することが「作成」行為となります。一方、電子データは紙ではありませんし、送信はしますが交付はしません。電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、したがって印紙税は課税されないというわけのようです。

なお、電子契約をプリントアウトしたとしても、電子データの複製物(コピー)に過ぎないので、そこに印鑑を押すようなことをしない限り、課税物件には該当しないということです。

その他、課税実務からも、電子契約において印紙税は不要となっています。

(サインのリーデザインホームページより)
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