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2021年12月01日10:08

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クーリングオフ制度

クーリングオフ制度

クーリングオフとは、宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物について、その宅建業者の事務所以外の場所で買い受けの申し込みや契約をした者は、ある条件下では申し込みの撤回又は契約の解除ができるものです。

事務所等以外の場所でなされた宅地建物の買受の申し込みや契約については、8日間は無条件で撤回・解約できます。
以下の場合は解約・撤回できなくなります。
1、 宅建業者がクーリングオフ制度の概要を書面で告知した日から起算して8日を経過した時。宅建業者にクーリングオフ制度の告知義務はありません。ですが、そのことを書面で告げない場合は8日間の起算が始まらないので、申込者などは履行関係が終了しない限り、いつでも撤回などができるということです。
2、 履行が終了した時。宅地または建物の引渡を受け、かつその代金の全部を支払った時。

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