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2021年07月25日08:02

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改正育児介護休業法

令和3年の通常国会の会期末直前で可決された法律案がいくつか出ました。その中で人事労務に関係する法律案は、以下の3つです。国家公務員法(段階的な定年年齢の引き上げ)。健康保険法(疾病手当金受給期間の通算化、育児休業中の保険料免除要件の見直し)。育児介護休業法(下記詳細)です。その中の育児介護休業法の概要について説明します。

(1)出生時育児休業制度の創設。子の出生後8週間以内に通算4週間まで取得できる育児休業制度を創設。休業申請は2週間前までとする(現行の育児休業の「1か月前」より短縮)。分割して2回まで取得可(通算28日まで)。労使協定を締結している場合、労使個別合意により休業中の就業も可能。

(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別周知・意思確認の義務付け。育児休業取得の申出・取得を円滑にするための雇用環境整備に関する措置。妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対し、個別に制度の周知及び休業取得の意思確認。

(3)育児休業の分割取得。育児休業(出生時育児休業を除く)について、分割して2回まで取得可能とする。特別な事情による場合(厚生労働省令にて示される予定)。育児休業給付も2回目までは支給対象(3回目は対象外)。

(4)育児休業取得状況の公表義務付け。常時1,000名を超える企業は育児休業の取得状況の公表を義務付け。

(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和。取得要件「引き続き1年以上雇用された者」を廃止。労使協定に定めた場合は引き続き要件の設定可能。

(6)育児休業給付に関する所要の規定の整備。出生時育児休業給付金の創設(67/100)(28日まで)。育児休業の分割取得の場合の給付を対象(2回目まで)。出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため被保険者期間の起算点に関する特例を設定。労働基準法第65条第1項(産前・産後休業日)の規定による休業を開始した日から起算して計算し、適当でない場合は厚生労働省令で定める日とする。

ほぼ毎年のように改正されているイメージがある育児介護休業法ですが、今回は特に大きな改正となっています。社内環境の整備を含めた準備が必要となります。

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