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2021年07月08日10:04

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NHKの『受動受信』が問題になっている

マンションにBSアンテナがあえてついていない件

放送法(64条)によって放送の受信できるテレビを持っていれば(見ても見なくても)NHKに受診料を支払わなければならない。
NHKはこの受信料によって運営されることによって国営放送とも民間放送とも違う『独立した公共放送』であるということになっている。確か、昭和天皇のご崩御の中継ではNHKの席を「民間放送」、いわゆる民放に「商業放送」という名札で席を分けていた記憶がある。そういう点でNHKは民間の機関なわけだ。
そのNHKについて気になる情報がある。
先日知り合いが相次いで転居した。その二人とも居室にはBSアンテナが来ていないという。独自に立てたいけど、衛星方向には障害物があってアンテナが立てられない。
屋上に共用のアンテナを立ててつなぎこむだけだから簡単にできるのにと思っていた。
それがそうでもないようだ、技術的な問題じゃない。
冒頭のとおり「放送を受信できるテレビ」を持っていればNHKと受信契約を結ぶのは法律に定められた義務だ。(罰則はないけど)だからまず地デジ契約を結ぶ。BSはつないでいないから不要だと思う。しかし、その集合住宅にはBSのアンテナがついていていた場合は分波器で分派すれば両方受信できる(片方だけならそのまま差し替えればどちらかが見える)今のテレビにはBSのチューナーは標準でついている。
ここがNHKの攻めどころだ。「このマンションはBSが受信可能で、あなたのテレビはその受信ができる状態にある、したがってBS契約を結んでください」というわけだ。
一般的には見ていないんだから支払う必要はないと考えるが、マンションにアンテナがついてテレビにもチューナーがついている。
それをつないでいないとか、番組を見る見ないというのはNHKに言わせると「受信料は視聴の対価ではない」という原則論だ、装置の所有が契約の根拠となる。
最近NHKはBSの受信ができる集合住宅を狙って受信料の契約を強化しているらしい。
「共用アンテナが設置されており、テレビがあれば払わなければならない」などと高圧的、乱暴と取れる言動で契約を無理強いしているようだ。
その結果ここ数年で受信料収入は2割ほども増収となっているようだ、きっとNHKの徴収員の営業努力によるものだろうね。(まもなく受信業の値下げが行われるみたいだけど…)

だから管理組合はマンションに共同のBSアンテナの設置を避けているんだね。
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