mixiユーザー(id:12645834)

2021年04月15日13:28

64 view

小型モビリティをいよいよ認可か?

日本では免許制度が厳しく、大きくは原動機を搭載しているか?で区切られた。だからセグウェイはモーター駆動だから免許も自賠責も必要で歩道は通行禁止だ。ハワイなどでは免許不要のモペット(原付)も免許が必要だ。反面、オーストラリアでは免許の必要な自転車は免許不要(人力だから)だ。これは船でも同じで、海外には小型船舶なんていう免許はない(不要)だ。反面、日本では帆走中のヨットはいくら大きくても免許不要だ。
そんな制度が大きく変わるようだ。
警視庁検討会の報告書によれば次のとおりだ。

従来の車両区分を改め、自転車並みの時速15キロ以下で走る車両を「小型低速車」とする類型を新たに提示した。大きさは自転車程度。現行法では原動機付き自転車(原付きバイク)扱いの電動キックスケーターや、普通自動二輪車扱いのセグウェイも一部含まれる。
この類型は、運転資格として16歳程度以上の年齢制限を設けるものの、運転免許証は不要と指摘した。車道や自転車レーンなどを走れるが、海外の事例を参考に歩道走行は認めない。ヘルメットの着用は義務づけない方向で検討するが、今後の実証実験を踏まえて最終的に判断するとした。
また、早歩きと同じ時速6キロ程度の乗り物は歩道走行ができる「歩道通行車」と定めた。高齢者の生活の足などでの活用が想定されており、大きさは電動車椅子の長さ120センチ・幅70センチを基準とし、立ち乗りも認める。
この類型には、宅配便などを配る自動配送ロボットも含まれるが、無人自律走行時の安全確保策は今後の検討課題とした。
時速15キロを超える速度の乗り物については、現在の原付きバイクと同様に免許の取得とヘルメット着用を義務づける。
1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する