トム・クルーズ、新型コロナ対策怠ったスタッフに激怒 ブチギレ音声流出も、ネットでは支持する声多数
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■パワハラ(パワーハラスメント)の3つの定義
●職場の地位・優位性を利用している
まず、パワーハラスメントと言われるくらいなので、職場でのパワー(地位・優位性)を利用して利用して行なわれると考えられています。対象は上司や先輩などが考えられるでしょう。
「断ればなにをされるのか分からない」「評価に繋がる」といった圧力でパワハラに対処する事が心理的にも億劫になります。
例え、同僚に怒鳴られたとしても反論することができない関係性であれば、パワハラに該当する可能性はあります。
●業務の適正な範囲を超えた指示・命令である
パワハラは、業務の適正を範囲を超えている場合に限り成立すると考えられています。
例えば、少し言い方が悪くても、その内容が一般的に業務として行なわれるべき内容であれば、パワハラとは考えづらいでしょう。
例えば、業務とは関係ない個人的な事項を命令すること(個人的な金銭貸借の強要)、注意指導にあたって土下座を強要することなどが考えられます。
●相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為である
パワハラは、相手の人格や尊厳を毀損する発言を行うことで著しい精神的苦痛を与えることも考えられます。
ちょっとしたミスをあげつらえて「死んでしまえ!」「早く辞めろ!」のような発言は、パワハラとなる可能性が高いです。
また、パワハラは、一回のみの行為ではなく、継続的な行為であることが多いと考えられています。
例えば、怒鳴られるという行為は、一回のみの行為であればパワハラとまでは言いにくいですが、これが継続して行われ、怒鳴られる側が著しい精神的苦痛を感じていたり、その職場環境が害されている場合はパワハラに該当し得るといえます。
■パワハラ6つの類型(種類)
●身体的侵害
目に見えて分かりやすい暴力や傷害のことです。殴る・蹴る・突き飛ばすなどがあります。
また、タバコの火を近づけたり、立ったまま電話営業をさせるようなことも身体的侵害型のパワハラと言えるでしょう。
●精神的侵害
脅迫や名誉毀損、侮辱、酷い暴言などの精神的侵害はパワハラの典型例と言えます。結果的に精神障害を患ってしまうようなことも多くあります。
●人間関係からの切り離し
無視、隔離、仲間はずれにするなどの行為も、度が過ぎるとパワハラに該当する可能性があります。仕事を教えない、席を隔離する、やっている内容は非常に幼稚です。
●過大な要求
業務上明らかに達成不可能なノルマを課すことで、相手の職場環境が害されている場合は過大な要求としてパワハラに該当する可能性があります。
更には、達成できなければ、怒鳴る、殴るなどの他のタイプのパワハラとも併用されます。
●過小な要求
一方、程度の低い単調な作業を与え続けることも、これにより相手の職場環境が害されている場合はパワハラに該当する可能性があります。
毎日部長周りのお世話やお茶汲みしかやらせなかったり、単調な作業を延々とさせることも度が過ぎればパワハラとなるのです。
●個の侵害
プライベートな内容に過剰に踏み入ってくる行為も、相手に精神的苦痛を与えたり職場環境を害することがあればパワハラと言えるでしょう。
なお、女性に対して個の侵害を行なうと、セクハラともなる可能性もあります。
サートム・クルーズはどれかに該当しますか?
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