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2020年11月12日04:21

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児童買春・児童ポルノ禁止法とは?

わいせつ、交際相手の娘2人に
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6302301

児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の未成年を性犯罪から守り、健全に成長させるための法律です。
正式には『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』といいます。
児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁止されるのは、いわゆる「援助交際」や「子どものわいせつな画像の所持や製造、配布等」です。

児童買春とは
児童買春とは、18歳未満の未成年を相手に対価を与えて性交渉やそれに類似する行為を行うことです。

児童買春の被害者である「児童」は18歳未満での者です。

対価は金銭に限らず、贈り物や食事をごちそうした場合などでも児童買春になる可能性があります。

禁止される行為は性行為等であり、性交そのものだけでなくそれに類似する肛門性交や口腔性交、性器を触ったり触らせたりする行為を含みます。

児童ポルノとは
児童ポルノとは、児童のわいせつな様子を撮影した写真画像や動画です。

児童は18歳以下の未成年で、児童ポルノに該当するのは以下のようなものです。

児童と性交や性交類似行為をしている様子を移した画像
他人が児童の性器を触ったり児童に正規を触らせたりして性欲を刺激するような画像
裸や半裸の児童の様子を写し、性欲を刺激するような画像
児童買春・児童ポルノ禁止法で禁止されている行為
児童買春・児童ポルノ禁止法では、以下のような行為が禁止されています。

児童買春、児童買春のあっせん、勧誘、人身売買、国外移送

児童買春をすると処罰されます。また自ら児童買春しなくても、児童買春のあっせんや勧誘をした場合にも処罰対象となります。

児童売春させるために人身売買をしたり国外に児童を移送したりすると、より厳しく処罰されます。

児童ポルノの所持、製造、提供、運搬、輸出入、陳列

児童ポルノについては、所持しているだけで処罰対象です。

撮影(盗撮を含む)して児童ポルノを自ら製造すること、不特定多数の者に提供すること、公の場に陳列すること、提供や陳列のために運搬したり輸出入したりする行為も禁止されています。

児童ポルノの定義が追記された
まず「児童ポルノ」の定義に追記変更が行われました。

児童ポルノを定義づける2条3項3号において「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって『殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ』,性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされ、『』内の部分が追記されました。

一般的禁止規定が新設された

児童ポルノ禁止法第3条の2に「何人も児童買春をし、またはみだりに児童ポルノを所持し児童ポルノに係る電磁的記録を保管しその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない」という一般的な禁止規定が新設されました。

盗撮による児童ポルノ製造罪が新設された

それまでは盗撮による児童ポルノ製造が明確に処罰対象となっていなかったのですが、改正法では処罰対象となることが明確化されました。

自分の性欲を満たす目的で児童ポルノを所持すると罪に問われるようになった

それまでは児童ポルノの「所持」は処罰対象でありませんでしたが、改正法によって、自分の性欲を満たすために子どものわいせつな画像を「所持しているだけ」で処罰されることになりました。

心身に悪影響を受けた児童の保護措置が明確化された

児童買春や児童ポルノの犯罪によって心身に有害な影響を受けた児童には、警察や児童相談所などの行政機関が保護措置を講じることが明確に定められました。

インターネット事業者が児童ポルノ拡散防止の努力をするよう求められるようになった

児童ポルノの配信はネット上で行われることが多いので、ネット事業者に対し、児童ポルノに関連する情報の送信を防止するための措置を講ずべき努力義務が課されました。

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