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2020年10月15日07:16

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過失運転致死傷罪の刑罰

■車にはねられ小6男児死亡=赤信号無視、78歳男逮捕―大阪府警
(時事通信社 - 10月14日 17:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6268234

自動車を運転する上で必要な注意を怠って、人にケガをさせたり、死亡させたりした場合には、7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金を支払う必要があります。

正常な運転に支障がある状態で危険な運転で人を負傷・死亡させた場合

以下に当てはまる危険な運転で、人を負傷または死亡させた場合には危険運転致死傷の罪に問われ罪が重くなります。

アルコールや薬物の影響を受けて正常な運転が困難な状況での走行
進行を制御することが困難なほどの速度での走行
進行を制御する技量がない上での走行
人や自動車などの通行を妨害する目的で、それらに著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
赤信号を無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
通行禁止道路を走行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
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